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NISA・つみたてNISA(積立NISA)のお役立ちコラム

NISA・つみたてNISA(積立NISA)のお役立ちコラム

NISA・つみたてNISAの仕組み

NISA・つみたてNISAの手続き

NISA・つみたてNISAで押さえておきたいポイント

他商品との違い

新NISAについて

NISA・つみたてNISAの口座開設には、投資信託口座が必要です。くわしくはこちら

三菱UFJダイレクトのお申し込みがお済みでない方はこちら

投資信託の口座開設には普通預金口座が必要です。
普通預金口座の開設は来店不要のアプリがおススメ。くわしくはこちら
アプリ以外の方法をご希望の方はこちら

NISA・つみたてNISAに関するよくあるご質問

Q.
対象となる商品は何ですか?
A.
NISAでは、株式投資信託や上場株式のほか、ETF、REIT等に投資することができます。
つみたてNISAでは、一定の要件を満たした株式投資信託やETFに投資することができます。
現在のところ、国債・社債・公社債投資信託等は対象になりません。
具体的な取扱商品については、各金融機関までお問い合わせください。
なお、当行では株式投資信託のみ取り扱いしております。

Q.
年間いくらまで投資可能ですか?
A.
〔NISA〕年間120万円までです。
〔つみたてNISA〕年間40万円までです。
〔ジュニアNISA〕年間80万円までです。

Q.
NISAとつみたてNISAを同時に利用することはできますか?
A.
同時に利用することはできません(併用不可)。ただし、NISAを利用した翌年につみたてNISAへ変更し、つみたてNISAの非課税投資枠を利用することは可能です。
NISAからつみたてNISAの変更または、つみたてNISAからNISAへの変更をご希望のお客さまで、変更しようとする年の非課税投資枠を利用(購入や分配金再投資)された場合は、その年の非課税投資枠は変更できません。
  1. NISAからつみたてNISA、つみたてNISAからNISAへの変更には所定のお手続きが必要となります。

Q.
非課税期間の途中で売却できますか?
A.
いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
たとえばNISA口座の場合、上限120万円に対して株式投資信託を100万円だけ購入し、同一年内に売却した場合でも、その年の非課税枠の残りは20万円(120万円 - 100万円)のままとなります。120万円に戻ることはありません。

Q.
NISAの口座を開設するには、どのような手続きをすればよいのですか?
A.

NISAの口座を開設する金融機関に所定の申請書類を提出し、その後、金融機関が税務署に対して口座開設の確認をするなどの手続きが必要となります。その際マイナンバーの提出が必要です。
当行でNISAの口座開設をご希望の方はこちら

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。

  • NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
  • NISA制度を利用した口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISAの場合、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
    • 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA制度を利用した口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
  • NISA制度を利用した口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
  • NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
  • 年間の非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却しても当該商品を購入する際に利用したその年間の非課税投資枠の再利用はできません。
  • 年間の非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
  • NISAの非課税期間満了時、NISA制度を利用した口座内の商品は、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行され、2024年1月以降に設定される新しいNISAへの移行はできません。
  • 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
  • NISAとつみたてNISAは選択制です。
  • つみたてNISAでの購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
  • つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
  • 基準経過日において、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。

新しいNISAについて
  • 2024年1月以降、新しいNISA制度へ改正されます。現行のNISAは「成長投資枠」、つみたてNISAは「つみたて投資枠」に変わります。同一の年に両枠を利用することができます。
  • 2024年1月以降、現行のNISA、つみたてNISAにおいて新たに株式投資信託等の購入はできません。
  • 2024年1月以降の新しいNISAで購入できる商品は、つみたて投資枠では現行のつみたてNISAと同様であり、成長投資枠では現行のNISAの投資対象商品のうち以下条件をすべて満たすものに限られます。
  • 信託期間が20年以上または無期限であること
  • 一定のデリバティブ取引が用いられていないこと
  • 毎月分配型でないこと
  • 現行のNISAおよびつみたてNISAで購入した商品は、新しいNISAへの移行はできません。
  • 2023年12月末時点で当行で利用可能な現行のNISA制度を利用した口座を開設(*)している場合、当行で新しいNISA制度を利用した口座が自動で開設されます。
  • 2023年10月から12月の間に2024年1月以降のNISA勘定廃止(金融機関変更)を手続した場合を除く

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2023年11月21日現在)
NISAに関するご照会
0120-860-777
自動音声ガイダンスが流れた後に、
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