特定口座
特定口座の仕組みとメリット
確定申告のお手続きがカンタンになります。
特定口座とは?
「特定口座」と「一般口座」の違い
「特定口座」と「一般口座」のどちらかを、ご選択いただきます。
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを、ご選択いただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初のご売却取引等(解約、買取、償還)まで可能です。ご売却後は年内の変更はできません。また、分配金受入後は「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への年内の変更はできません。
「源泉徴収あり」の場合は、確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は、確定申告が必要となります。
「源泉徴収あり」の特定口座でも、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や、繰越控除を行う場合等、必要に応じて確定申告することもできます。
- 特定口座で計算されるのは、解約・買取・償還による譲渡損益となります。「源泉徴収あり」の特定口座では普通分配金も計算されます。
- 普通分配金は、源泉徴収されるため確定申告は不要です(申告することも可能です)。
- 特定口座を開設いただく前の解約・買取・償還は、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「年間取引報告書」には記載されません。
特定口座のメリット
- 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。なお、特定口座を廃止された場合には、廃止のお手続きをされた翌月に郵送いたします。ただし、特定口座内でのお取引(譲渡、または配当等の受入れ)がない場合は、郵送対象となりません。
- Eco通知をお申し込みの方は、Eco通知でお知らせします。
- 「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。当行の一般口座や他の金融機関でお取引されている公募投資信託や上場株式等の譲渡損益等と損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。
- 「源泉徴収あり」の特定口座では、売却取引等の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
- 2010年1月より「源泉徴収あり」の特定口座内で譲渡損と普通分配金との損益通算が可能となりました。譲渡損と普通分配金との損益通算は年1回まとめて行います。年間累計で譲渡損がある場合、普通分配金の税還付が受けられます。
- 「源泉徴収あり」の特定口座をご選択後も、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。
「源泉徴収あり」の特定口座での損益通算の仕組み
- 上記の具体例は、損益通算の仕組みを分かりやすくするために例示したものであり、実際の税額とは異なります。
- 「源泉徴収あり」の特定口座を開設されている場合、同一の投信口座における一般口座扱いの公募投資信託の普通分配金も損益通算されます。
- 「源泉徴収あり」の特定口座をご利用のお客さまで、譲渡損と普通分配金の損益通算を希望されない場合、別途お手続きが必要となりますので、窓口までお申し出ください。この場合、お手続き以降の普通分配金は損益通算されなくなります。
源泉徴収制度の仕組み
税制のポイント
POINT① 税率
POINT② 2016年1月税制改正
POINT③ 確定申告
POINT④ 税制優遇制度
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- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会