手数料
iDeCoへの加入には手数料がかかります。加入者と、運用指図者とで手数料が異なります。また、年金受給者の方や、移換・還付・給付・脱退の際にも手数料がかかります。
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加入者とは
iDeCoへの加入資格を有している方のうち、自ら掛金の拠出をする方をいいます。
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運用指図者とは
掛金の拠出をせず、これまで積み立てた資産の運用指図のみを行う方をいいます。
加入者に関する手数料
加入にあたっては、以下の手数料が必要です。なお初回手続手数料(*1)は2,829円(消費税込)です。
(消費税込)
種類 | お支払先 | 月額 | お支払方法 | お支払時期 | |
---|---|---|---|---|---|
標準 コース |
ライト コース |
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事務手数料(*2) | 国民年金基金連合会 | 105円 | 105円 | 毎回の掛金から控除 (1回あたり) |
毎回の掛金の口座引落時 |
資産管理手数料(*3) | 事務委託先金融機関 | 66円 | 66円 | 毎回の掛金から控除 (1ヵ月あたり) |
|
運営管理機関手数料(*4) | 運営管理機関 | 385円 | 260円 | ||
合計 | 556円 | 431円 |
運用指図者に関する手数料
掛金の拠出をせず、これまで積み立てた資産の運用指図のみを行う場合には、以下の手数料が必要です。年金受給者の方も運用指図者に関する手数料が必要です。なお初回手続手数料(*1)は2,829円(消費税込)です。
(消費税込)
種類 | お支払先 | 月額 | お支払方法 | お支払時期 | |
---|---|---|---|---|---|
標準 コース |
ライト コース |
||||
資産管理手数料(*3) | 事務委託先金融機関 | 66円 | 66円 | 年金資産の一部を売却して手数料に充当 | 毎年3月 (前々年12月~前年11月) |
運営管理機関手数料(*4) | 運営管理機関 | 357円 | 260円 | ||
合計 | 423円 | 326円 |
- 国民年金基金連合会が行う、加入資格の確認、加入者データの作成等の事務に係る手数料をいいます。ただし、運用指図者については企業型DCからの移換時のみ必要です。
- 国民年金基金連合会が行う、掛金の収納等の事務に係る手数料をいいます。「納付月と金額を指定して納付する方法」を選択した場合は、収納1回あたりの手数料です。
- 事務委託先金融機関が行う、積立金の管理等に関する事務に係る手数料をいいます。
- 運営管理機関が行う、運用商品の選定、資産運用に関する基礎的な資料ならびに運用商品に関する情報の提供等、および個人ごとの積立金の記録・保存等の事務に係る手数料をいいます。
年金受給者の方に関する手数料
年金受給者の方は、以下の手数料が必要です。
(消費税込)
お支払いいただく手数料 | 金額 | お支払方法 | |
---|---|---|---|
標準 コース |
ライト コース |
||
資産管理手数料(月額) | 66円 | 66円 | 年金給付額より控除 (前回の年金給付時以降に発生している手数料をまとめて控除) |
運営管理機関手数料(月額) | 357円 | 260円 | |
給付事務手数料(1回) | 440円 | 440円 |
移換・還付・給付・脱退の手続きに関する手数料(コース共通)
移換・還付・給付・脱退の際にも、それぞれ手数料が必要です。
(消費税込)
種類 | 内容 | 金額 |
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移換事務手数料 | 国民年金基金連合会が行う移換の事務に係る手数料 (企業型DCからiDeCoへの移換の場合) |
2,829円/1回 |
還付事務手数料 | 国民年金基金連合会が行う還付の事務に係る手数料 | 1,048円/1回 |
事務委託先金融機関が行う還付の事務に係る手数料 | 440円/1回 | |
給付事務手数料 | 事務委託先金融機関が行う給付の事務に係る手数料 | 440円/1回 |
脱退事務手数料 | 特定運営管理機関が行う脱退の事務に係る手数料 (企業型DCの資格喪失者がiDeCoへの資産を移換すると同時に脱退する場合) |
4,180円/1回(*) |
事務委託先金融機関が行う脱退一時金給付の事務に係る手数料 (iDeCoの加入者または運用指図者が脱退する場合) |
440円/1回 |
- やむをえず脱退一時金を海外に送金する場合の手数料は11,000円(消費税込)です。
還付とは
納付された掛金が、①国民年金の保険料を納付していない月の分として拠出されたとき、②加入者の資格を有しない方が拠出をしたとき、③法令および個人型年金規約に定める限度額を超えて拠出をされたときに、当該掛金に相当する額を加入者等へ返還することをいいます。
脱退とは
脱退一時金の支給要件を満たして脱退一時金の請求を行い制度から脱退することをいいます。脱退には、企業型DCの資格喪失者がiDeCoへ資産を移換すると同時に脱退する場合と、すでにiDeCoの加入者または運用指図者となっている方が脱退する場合がありますが、脱退一時金の支給要件は同じです。
給付とは
老齢、障害、死亡時に年金または一時金を受け取ることをいいます。

ご注意
- 上記手数料は2021年4月1日現在のものです。今後変更となる場合がありますのでご了承ください。
- 初回手続き手数料と移換事務手数料の両方が請求されることはありません。
- iDeCoへの移換と同時に加入申出を行う場合、手続きのタイミングによっては、移換事務手数料が移換される個人別管理資産から控除される場合と、初回掛金から控除される場合があります。
- 運営管理機関手数料は、運営管理業務の一環として、記録関連運営管理機関(NRK)の行う事務に係る手数料が含まれます。
- お客さまの口座残高の不足等により、掛金の拠出がなされなかった場合は、国民年金基金連合会では掛金の再請求をいたしませんので当該月の手数料は徴収されません。一方、運営管理機関手数料、資産管理手数料につきましては、拠出の有無にかかわらず必要となります。掛金の拠出がある場合は掛金から、拠出がない場合には上記に記載の方法によりお支払いいただきます。
- 運用指図者の方の手数料は、年金資産を一部売却してお支払いいただく方法をとります。
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(2021年4月1日現在)