自動移換について
企業を退職された際に企業型DCに個人別管理資産のある方が、その資産をiDeCoまたは他の企業型DCに移換するか、脱退一時金の請求を6ヵ月以内に行わないと、その資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されます(*)(確定拠出年金法第83条)。自動移換された場合、資産運用されずに特定運営管理機関手数料や国民年金基金連合会手数料が資産額から控除されることになりますのでご注意ください(その後移換手続きを行う際は、通常必要となる手数料もかかります)。
- ただし、以下条件に該当する方は、資産が本人の他の確定拠出年金に移換される場合があります。
①他の企業型DCの加入者(であった方)
②iDeCOの加入者または運用指図者
自動移換で生じる手数料
- 特定運営管理機関とは「自動移換者」に該当した人の記録情報を一時的に保管管理する業務を行うために国民年金基金連合会が指定した機関です。
- 個人別管理資産が0円の方からは上記手数料はいただきません。
自動移換にかかる手数料
自動移換にかかる手数料は下記の通りです。
(消費税込)
支払先 | |||
---|---|---|---|
特定運営管理機関 | 国民年金基金連合会 | 合計 | |
自動移換される際の手数料(自動移換時手数料) | 3,300円 ① | 1,048円 ② | 4,348円 |
自動移換されている間の手数料(管理手数料) | 52円/月(*) ③ | - | 52円/月 |
- 自動移換されてから4ヵ月経過すると手数料がかかります。年1回 3月末に年度分がまとめて資産から控除されます。
自動移換後に手続きする際の手数料
自動移換後に手続きをする際の手数料は下記の通りです。
(消費税込)
支払先 | |||
---|---|---|---|
特定運営管理機関 | 国民年金基金連合会 | 合計 | |
iDeCoに資産を移換(移換手数料) | 1,100円(*1) ④ | 2,829円 ⑤ | 3,929円 |
企業型DCに資産を移換(移換手数料) | 1,100円(*1) ⑥ | - | 1,100円 |
脱退一時金を受け取る(裁定手数料) | 4,180円(*2) ⑦ | - | 4,180円 |
- 移換先の金融機関によっては別途手数料がかかる場合があります。
- やむをえず脱退一時金を海外送金する場合の手数料は11,000円(消費税込)です。
自動移換にならないための手続き
移換手続きは、企業型DC加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月以内に行わなければなりません。
自動移換のデメリット
- ①特定運営管理機関手数料や②国民年金基金連合会手数料、③管理手数料が資産から控除されます。
- 加入者でも運用指図者でもない「自動移換者」となり、その間は運用することができないので③の手数料が控除され資産が目減りします。
- 老齢・障害給付金(年金または一時金)が受け取れません(給付を受けるためにはiDeCoまたは企業型DCに資産を移換する必要があります)。
- 自動移換の期間は確定拠出年金の加入期間(通算加入者等期間)とはみなされないため、受取開始の時期が遅くなる場合があります。
ご注意事項
iDeCoをお申し込みいただく前に、下記についてご確認ください。
- 原則、60歳まで引き出し(中途解約)ができません
- 脱退一時金を受け取れるのは一定の要件を満たす方に限られます。
- ご本人の判断で商品を選択し運用する自己責任の年金制度です
- 確定拠出年金制度では、ご加入されるご本人が自らのご判断で、商品を選択し運用を行いますので、運用結果によっては受取額が掛金総額を下回ることがあります。
- 当行から特定の運用商品の推奨はできません。
- 運用商品の主なリスクについて
- 預金は元本確保型の確定利回り商品です。預金は預金保険制度の対象となります。
- 当行のiDeCoで取り扱う保険は元本確保型商品です。ただし、運用商品を変更する目的で積立金を取り崩す場合は、市中金利と残存年数等に応じて解約控除が適用されるため、結果として受取金額が元本を下回る場合があります。
- 投資信託は価格変動商品です。預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。運用実績は市場環境等により変動し、元本保証はありません。また、当行でお取り扱いする投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 預金、保険および投資信託は異なる商品であり、それぞれリスクの種類や大きさは異なります。
- 初回手続き時、運用時、給付時等で、各種手数料がかかります
- iDeCoには、初回手続き手数料・毎月の事務手数料・資産管理手数料・運営管理機関手数料・給付事務手数料等がかかります。
- 手数料は、加入者となられる方は毎月の掛金から、運用指図者となられる方は積立金から控除されます。年金でお受け取りになられる方は給付額から控除されます。
- 60歳になっても受け取れない場合があります
- 50歳以上60歳未満で加入した場合等、60歳時点で通算加入者等期間(*)が10年に満たない場合は、受給可能年齢が引き上げられます。
- 60歳以上で新規加入した場合、加入から5年経過後に受給可能となります。
- 通算加入者等期間は、iDeCoおよび企業型DCにおける加入者・運用指図者の期間の合算となります。
<受付時間>
- 9:00~20:00
- 9:00~17:00
- ご利用いただけません
<受付時間>
- 9:00~20:00
- 9:00~17:00
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(2023年5月15日現在)