投資信託の口座開設 : 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)での口座開設
- 土曜・日曜(銀行休業日)は含みません。お申込内容や当行での受付状況、銀行休業日等によりお手続きに2営業日以上の日数を要する場合もあります。また、投資信託の口座開設には普通預金口座が必要です。
当行に普通預金口座を持っている
また、NISA(少額投資非課税制度)の同時申込も可能です。
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スマートフォン版
三菱UFJダイレクト -
PC版
三菱UFJダイレクト
- 投資信託口座と同時にNISA口座またはつみたてNISA口座をお申し込みの場合は税務署の審査があるため、手続き完了までに約1ヵ月程度かかる場合があります。
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【画像をアップロードしてご提出の場合】確認書類を写真撮影し、Web上で画像をアップロードしてください。NEW
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【郵送でご提出の場合】お届出住所へ送付される確認書類返信用キットに必要書類を添付していただき、返信用封筒でご返送ください。
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なお、お申込後は取消いただけません。
- マイナンバーカード(両面)
- マイナンバーの記載のある住民票の写し(原本)(*1)+①~⑤の中からいずれかをご選択ください。
①各種健康保険証(両面)
②運転免許証(両面)
③パスポート(顔写真ページ、所持人記入欄)(*2)
④在留カード(両面)
⑤住民基本台帳カード(両面)
- 通知カード(両面)(*3)+①~⑤の中からいずれかをご選択ください。
①運転免許証(両面)
②パスポート(顔写真ページ、所持人記入欄)(*2)
③在留カード(両面)
④住民基本台帳カード(両面)
⑤各種健康保険証(両面)+住民票の写し(原本)(*1)
(各種健康保険証または住民票の写しのどちらか一方だけでは、受付できません。)
①マイナンバーカード(表面)
②各種健康保険証(両面)
③運転免許証(両面)
④パスポート(顔写真ページ、所持人記入欄)(*2)
⑤在留カード(両面)
⑥住民基本台帳カード(両面)
⑦住民票の写し(原本)(*1)
- 有効期限のある書類に関しては、有効期限内のものに限ります。
- 発行日より6ヵ月以内のものに限ります。
- 所持人記入欄の氏名は漢字氏名をご署名ください。(所持人記入欄のないパスポートはご利用いただけません)
日本国以外で発行されたパスポートは、本人確認書類としてご利用いただけませんので、ご了承ください。 - 本人確認書類としてはご利用いただけません。また、2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、個人番号(マイナンバー)の届出にご利用できません。
- 口座開設後は、三菱UFJダイレクトにて投資信託のお取引が可能となります。
- 2017年1月以降、口座開設お申込時に「実特法に基づく届出書」のご提出が必要となりました。
当行に普通預金口座を持っていない
- スーパー普通預金と三菱UFJダイレクトのお申込後、三菱UFJダイレクトの「ご契約番号」がお手元に届きましたら、投資信託の口座を開設していただけます。
投資信託のお取引をする
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まだ投資信託口座をお持ちでない方
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すでに投資信託口座をお持ちの方
インターネットバンキングなら窓口に行く必要がなく、24時間365日お取引ができます。
当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」と「金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の金融商品仲介)」の2つの口座で投資信託を取り扱いしております(ファンドにより取り扱い口座が異なります)。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。
- 投資信託に関するご照会
- 0120-860-777
- (毎日9:00~18:00(1/1~1/3、5/3~5/5を除く))
- 自動音声ガイダンスが流れた後に、
3→2の順でボタンを押してください。
投資信託の口座開設(Web申し込み)に関するご注意事項
- お申込内容や当行での受付状況、銀行休業日等によりお手続きに2営業日以上の日数を要する場合もあります。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
- 非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関経由で交付されないものは非課税となりません。
- NISAの非課税期間満了時にロールオーバーする(翌年の非課税投資枠へ移行する)場合には、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。その際、ロールオーバー時の上場株式等の時価の合計額分だけ、翌年の非課税投資枠を利用します。時価の合計額が非課税投資上限額(120万円)を超えていても、全額ロールオーバーすることができます。
- NISAの非課税期間満了時に、特定口座を開設しているものの、一般口座への移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
- NISAの非課税期間満了時に、当行が定める日までに移管依頼書を提出しない場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- NISAとつみたてNISAは選択制です。
- つみたてNISAでの買付は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたてNISAは、NISAと異なりロールオーバー(非課税期間終了後、翌年の非課税投資枠へ移行すること)ができません。
- つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により買い付けた投資信託の信託報酬との概算値を、原則として年1回通知いたします。
- 基準経過日において、つみたてNISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認いたします。
- 2020年1月以後、給与等の支払いをする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国する場合、出国中もNISA口座を保有し出国時の残高について継続して非課税適用を受け、帰国後に購入を再開することができます(*1)。ただし、以下制約事項があります。
- NISA口座が開設済の場合に限ります。
- 出国期間中は、NISA 口座において買付(分配金による再投資を含む)ができません。
- 帰国後に帰国届を当行へ提出する必要があります。本届出書提出日の5年応答日の属する年の末日までに帰国届が提出されない場合、同日においてNISA口座は廃止となり、NISA口座内の残高は一般口座に移管されます。この場合、および帰国年のNISA利用枠が当行に設定されていない場合にNISA口座を再度ご利用いただくためには帰国後に別途手続が必要となります。
- 出国するにあたり、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所得税法第60条の2第1項)の対象となる方は、対象外です。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会