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マイナンバー制度について

制度の概要について

マイナンバー制度とは、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、2016年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野での利用が開始されています。
金融機関では、本制度のもと預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をご依頼しております。
  1. マイナンバー制度についてくわしくは、内閣官房や一般社団法人全国銀行協会のホームページをご確認ください。

マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)について

2024年4月より、マイナンバー制度に関する新しい法律(口座管理法・口座登録法)が施行されました。
2024年4月から一部のお手続きのみ可能でしたが、2025年4月より、すべてのお手続きが可能です。

口座管理法とは

2025年4月より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座へ、個人番号(マイナンバー)のお届出(預貯金口座付番)を行うことが可能です。
口座開設等を行うお客さまに対して、預貯金口座付番のご案内をさせていただきます。
  1. 同制度における「個人番号(マイナンバー)」のお届出は、「任意」となっております。
また、個人番号(マイナンバー)を届出いただいているお客さまは、相続時や災害発生時に個人番号(マイナンバー)を利用して、以下のお手続きが可能です。
預貯金口座付番
(自行付番・他行付番)
  • 個人番号(マイナンバー)の当行への付番(自行付番)のほか、当行経由で当行以外の金融機関への付番(他行付番)を行うことが可能です。(*1)
  • 当行以外の金融機関への付番については、預金保険機構より郵送にて結果通知されます。口座有無の確認等のため、結果通知まで2~3週間ほどお時間をいただく場合がござます。
  • 当行および当行以外の金融機関への付番を行う場合は、当行以外の金融機関のお客さま名義の全ての預貯金口座が付番対象となります。預金保険機構を経由して当行以外の金融機関に個人番号(マイナンバー)と預貯金口座情報を連携します。原則として付番完了後に付番を取り消すことはできません。
    国外転出された方は、地方公共団体情報システム機構にて住所の確認ができないため、他行付番のお申し込みはできません。
相続時口座照会
  • 相続人(包括受遺者を含みます)からのご照会で、亡くなられた方(被相続人)が生前お取引の中で、個人番号(マイナンバー)を金融機関に届出されていた場合、その個人番号(マイナンバー)を用いてすべての金融機関に対し、亡くなられた方を名義人とする預貯金口座の有無を照会することが可能です。(*1)
  • 亡くなられた方(被相続人)が亡くなられてから10年以内であればお申し込みが可能です。亡くなられた方が個人番号(マイナンバー)を届出されていない金融機関については、該当金融機関に預貯金口座をお持ちの場合でも確認することができません。預金保険機構を経由して相続時口座照会を行いますが、一部、照会対象とならない金融機関がございます。
  • 相続時口座照会には所定の手数料:5,060円(税込)がかかります。(*2)
  • 預金保険機構が定める、金融機関一律の手数料です。口座有無の確認ができなかった場合でも、所定のお手数料がかかります。
  • 相続時照会結果は、預金保険機構よりお申込時にご申告いただく通知先(日本国内)あてに郵送にて通知されます。
  1. お申し込みにより、亡くなられた方(被相続人)の口座を照会する金融機関に、亡くなられたことが通知されるため、金融機関によっては亡くなられた方の預貯金口座等に係る取引の停止の措置が講じられる場合がございます。
  2. 当行以外の金融機関で相続時口座照会をご利用になり、当行の預貯金口座の有無を照会された場合、当行に個人番号(マイナンバー)が届出済であれば、預金保険機構を通じて照会結果を返答するとともに、該当の預貯金口座等に係る取引の停止をさせていただきます。
災害時口座照会
  • 災害が発生し、災害救助法が適用された場合、災害地域にお住まいのお客さまは、普段、取引のない金融機関にマイナンバーカードなどの個人番号(マイナンバー)の確認書類を提示いただくことで、取引金融機関の預貯金口座の情報を照会することが可能です。(*1)
  • 預貯金口座の情報を照会できる取引金融機関は、お客さまが個人番号(マイナンバー)を届出いただいている取引金融機関のみとなります。預金保険機構を経由して災害時口座照会を行いますが、一部、照会対象とならない金融機関がございます。

口座登録法とは

預貯金口座の情報を個人番号(マイナンバー)とともに、当行経由で国(デジタル庁)に登録しておくことにより、年金、児童手当や所得税の還付金等、幅広い給付金についてスムーズな申請・給付を受けられます。(*1)
登録する口座のことを「公金受取口座」と呼び、登録した公金受取口座の情報は、マイナンバーポータルから確認することができます。 公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座(*2)、かつ1人1口座(*3)です。
  • 預金保険機構を経由してデジタル庁に預貯金口座情報を連携しますが、デジタル庁が預貯金残高を把握したり、登録した口座から税金等を引き落としたりすることはありません。国外転出された方は、地方公共団体情報システム機構にて住所の確認ができないため、当行での公金受取口座のお申し込みはできません。
  • 公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、ご本人名義の預貯金口座のみです。たとえば、お子さまの公金受取口座として親名義の預貯金口座は登録できません。また、ご本人名義の口座である場合でも、「個人事業主の屋号名義口座」、「口座が凍結されている等の資金決済ができない口座」、「国庫金振込に対応していない口座」は、公金受取口座の対象外となります。
  • 公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、お1人につき1口座のみです。複数口座の登録を申請された場合には、最後に登録されたものが公金受取口座となります。

当行へのお届出について

個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いします!
法令により、銀行では、預金口座と個人番号(マイナンバー)とを紐付けて管理する義務が課せられております。そのため、預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、「個人番号(マイナンバー)」のお届出を求めていくことが必要となりました。当行では、口座開設や住所・名前の変更手続の際に、個人番号(マイナンバー)のお届出をご依頼しております。
また、投信・債券等のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出が必須となっております。ご協力をお願いします。

個人番号(マイナンバー)が必要なお取引

【お届出をご依頼しているお取引(任意)】

法令上、以下のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出をご依頼しております。ご協力をお願いします。
預金
  • 口座開設
  • 住所・名前の変更
  1. 同制度における「個人番号(マイナンバー)」のお届出は、「任意」となっております。現時点では、「個人番号(マイナンバー)」をお届出いただけない場合でも、お取引に影響はありません。

【お届出が必要なお取引(必須)】

法令上、主に以下のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出が必須となっております。必ず後述の確認書類をご用意ください。
投資信託・債券(公共債)
  • 口座開設(*1)
  • 特定口座、NISA口座のお申し込み(*1)
  • NISA口座の解約(*1)
  • 住所・名前の変更
外国送金
  • 海外向けの仕向送金(*2)
  • 海外からの被仕向送金、被仕向送金小切手(*2)
マル優・マル特
  • 新規のお申し込み
  • 非課税限度額・住所・名前・取引店等の変更
財形預金(住宅・年金)
  • 新規のお申し込み
  • 住所・名前・取引店等の変更
金融商品仲介
  • 証券口座の開設
  • 特定口座、NISA口座のお申し込み(*3)
  • NISA口座の解約(*3)
  • 住所・名前の変更
  • すでに当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。お取引の際に本人確認書類のご提示が必要です。
  • すでに当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。
  • すでに三菱UFJモルガン・スタンレー証券に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。お取引の際に本人確認書類のご提示が必要です。

個人番号(マイナンバー)のお届出に必要な確認書類

個人番号(マイナンバー)のお届出にあたっては、以下の確認書類をご提示ください。

個人番号カード

個人番号カードをお持ちの場合は、個人番号カードのみでお届出が可能です。

個人番号カード

個人番号カードをお持ちでない場合
以下のいずれかをご用意ください

通知カード(*1) + 顔写真あり本人確認書類1種類(*2)(*4)
通知カード(*1) + 顔写真なし本人確認書類2種類(*3)(*4)
  • 個人番号(マイナンバー)の表示された住民票の写し・住民票記載事項証明書もご使用いただけます。
    2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、個人番号(マイナンバー)の届出にご利用できません。
  • は以下のとおりです。
  • は以下のとおりです。通知カードのかわりに住民票の写し・住民票記載事項証明書を使用する場合は、別途、これらを除く本人確認書類(1種類のみ)をご用意ください。
【主な本人確認書類】(名前および住所、または、名前および生年月日の記載があるものに限ります)
(*2)顔写真あり
本人確認書類
いずれか1種類を
ご提示ください
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付分)
  • パスポート
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
(*3)顔写真なし
本人確認書類
いずれか2種類を
ご提示ください
  • 各種健康保険証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    (発行後6ヵ月以内のもの)
  1. 口座開設等については「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類が必要です。
  2. 住所・名前に変更がある場合は、変更後の住所・名前が確認できる本人確認書類が必要です。

お届出方法

マイナンバーのみのお届出

個人番号(マイナンバー)のお届出方法は、以下のとおりです。

アプリ
当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいていない方は、スマートフォンアプリ(スマートマイナンバー)よりお届出が可能です。
スマートフォンアプリ(スマートマイナンバー)をダウンロードの上、必要な確認書類を撮影いただき、お届出ください。

窓口
お近くの窓口に必要な確認書類をご持参いただき、お届出ください。

住所変更とあわせてお届出

投資信託・債券(公共債)口座をお持ちのお客さまが、住所変更のお手続きをされる場合は、あわせて個人番号(マイナンバー)のお届出が必須です。その際には、以下のお届出方法も可能です。

インターネット
インターネットバンキングで24時間365日(*)お手続きできます。
  • 毎月第2土曜日21:00~翌朝7:00を除く

テレビ窓口
お近くのテレビ窓口で住所変更のお手続きが可能です。必要な確認書類をご持参ください。

経過措置先対応

本制度では、上記の「個人番号(マイナンバー)が必要なお取引」に加え、制度開始以前(平成27年12月末日まで)より投資信託・債券(公共債)の口座をお持ちのお客さま等も、個人番号(マイナンバー)のお届出が必要となっております(経過措置先対応)。経過措置は2021年12月31日に終了しておりますが、経過措置終了後も以下に該当するお客さまは、窓口へご来店の際、個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いします。
以下のお客さまは個人番号(マイナンバー)のお届出が必要です。 平成27年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設しているお客さま 外国送金等にかかるお支払い・お受取りを行うお客さま
窓口ご来店時に個人番号(マイナンバー)をお届出いただく際には、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。くわしくは、上記の「個人番号(マイナンバー)のお届出に必要な確認書類」をご確認ください。
スマートフォンでお手続きをご希望の方は

スマートフォンアプリから個人番号(マイナンバー)のお届出が可能です。

法人番号のお届出をお願いします!
法令により、定期預金の口座開設時等には法人番号のお届出が必要ですので、ご協力を
お願いします。

法人番号が必要なお取引(必須)

法令上、主に以下のお取引の際には、法人番号のお届出が必須となっております。必ず後述の確認書類をご用意ください。
定期預金・別段預金・
通知預金・譲渡性預金
  • 口座開設
  • 入金
  • 住所・商号の変更
投資信託・債券(公共債)
  • 口座開設
  • 住所・商号の変更
外国送金
  • 海外向けの仕向送金
  • 海外からの被仕向送金、被仕向送金小切手(*1)
財形預金(住宅・年金)
  • 新規のお申し込み
    • 従業員の新規口座開設のお申し込みや、住所・名前等の変更時には、法人番号のお届出が必要です
デリバティブ
  • 新規のお申し込み
  • 住所・商号の変更(デリバティブ内包型取引を除く)
金融商品仲介
  • 証券口座の開設
  • 住所・商号の変更
  • すでに当行に法人番号をお届出いただいている方は、再度お届出いただく必要はありません。

法人番号のお届出に必要な確認書類

法人番号のお届出にあたっては、以下の確認書類をご提示ください。
法人番号印刷書類 または 法人番号指定通知書(*1) + 登記事項証明書などの法人確認書類(*2)
  • 発行から6ヵ月以内のものであれば、法人確認書類は不要です。
  • は以下のとおりです。

【主な法人確認書類】

(*2)法人確認書類
  • 登記事項証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
  • 印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
  • 社会保険料、国税・地方税の領収書・納税証明書
    (発行後6ヵ月以内のもの)

お届出方法

法人番号のお届出方法は、以下のとおりです。

窓口
お近くの窓口に必要な確認書類をご持参いただき、
お届出ください。

経過措置先対応

本制度では、お取引の際に法人番号をお届出いただくことに加え、制度開始以前(平成27年12月末日まで)より定期預金・投資信託・債券(公共債)等の口座をお持ちのお客さま等も、法人番号をお届出いただくよう定められております(経過措置先対応)。経過措置は2021年12月31日に終了しておりますが、経過措置終了後も以下に該当するお客さまは、窓口へご来店の際、法人番号のお届出をお願いします。
以下のお客さまは法人番号のお届出が必要です。 平成27年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設しているお客さま 平成27年12月末までに定期預金・通知預金・譲渡性預金の口座を開設しているお客さま 外国送金等にかかるお支払い・お受取りを行うお客さま
窓口ご来店時に法人番号をお届出いただく際には、「番号確認書類」と「法人確認書類」をご持参ください。くわしくは、上記の「法人番号のお届出に必要な確認書類」をご確認ください。

銀行による法人番号付番

上述の法人番号のお届出とは別に、平成30年1月から開始の預貯金口座付番制度により、金融機関では、お客さまの預金口座と法人番号を紐付けて管理していくことが義務付けられました。
それに伴い、当行では、国税庁HPにて公開されている情報に基づき、お客さまの法人番号と預金口座とを紐付けして管理させていただいております。当行にて確認・紐付けを行うため、本件にかかるお客さまからのお届出は不要です。
  1. 上述の取引(「法人番号が必要なお取引(必須)」)の際には、お客さまによる税法上の告知が必要なため、紐付け管理の如何にかかわらず、お客さまからの法人番号のお届出が必要となりますのでご注意ください。

Q&A(よくあるお問い合わせ)

これまでのお知らせ

お問い合わせは「三菱UFJ銀行マイナンバーお問い合わせダイヤル」まで 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日等銀行窓口休業日を除く) 0120-0178-40
(2025年4月1日現在)