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電子決済等代行業者との契約内容

当行は、平成30年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続における契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

当行と電子決済等代行業者は、API接続における契約で以下の内容を定めています。

事故発生等により生じた利用者への補償について

API接続により提供される電子決済等代行業者のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害を補償します。

電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

電子決済等代行業者は、API接続で当行から取得した利用者情報を契約有効期間中および契約終了後においても、法令等に基づき開示する場合および利用者が第三者提供に同意した場合を除き、第三者に開示しません。
電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、API接続を停止することがあります。

電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(*1)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがあります。
  • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

契約締結済みの電子決済等代行業者

契約締結済みの電子決済等代行業者は、当行ウェブサイトにおいて公表しております。