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マル優・マル特制度改正のお知らせ

平成18年1月1日より、「少額貯蓄非課税制度(マル優)」・「少額公債非課税制度(マル特)」は、老人等を対象者とする非課税制度から障害者等を対象者とする非課税制度に変更されました。

~マル優・マル特制度をご利用いただける方~
  • 身体障害者手帳の交付をうけている方
  • 遺族厚生年金等の遺族年金をうけている妻
  • 寡婦、母子年金をうけている方
  • 児童扶養手当をうけている児童の母
  • 障害厚生年金等の障害年金等をうけている方
  • a~eに準ずる一定の方

この変更に伴い、以下の移行経過措置がございますのでご注意ください。
  1. 上記a~fすべての方について、平成16年1月1日以降に購入(追加購入を含む)された国内株式投資信託の分配金および解約・償還差益は、マル優・マル特の対象にはなりません。
  2. 老人(満65歳以上の方)の条件でマル優・マル特制度をご利用いただいていた定期預金・利付国債・地方債・政府保証債・一部の投資信託については、原則として、平成17年12月31日までは「非課税」、平成18年1月1日以降は「課税扱い」として分かち計算します。
    (普通預金、貯蓄預金については分かち計算をせず、制度変更後の初回決算日まで「非課税」として計算します)

旧UFJ店の「マル優(障害者等を対象とする『少額貯蓄非課税制度』)」につきましては新システム移行に伴い、お取り扱いを一部変更させていただきました。

くわしくはこちらをご覧ください。

詳細につきましては、窓口にお問い合わせください。
株式会社三菱UFJ銀行