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長期間使用していない預金等のお取扱いについて

お預け入れいただいたまま、10年超出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続を経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

また、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」にもとづき休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引き続き払い戻すことができます。

なお、預金通帳・証書・キャッシュカード・お取引印が見当たらない場合でも、ご本人さまの預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人さまであることを確認できる資料(有効期限内のもの)のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、お近くの当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

休眠預金について

お預け入れいただいたまま、10年超出し入れなどのお取引がない状態になっているご預金は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」等に則り預金保険機構に移管されるなど、個別に管理される場合があります。
[休眠預金とは]
休眠預金とは、以下の預金をいいます。
  • ご預金の最終取引日から10年を経過し通知状を郵送しても届かない残高1万円以上の口座、三菱UFJダイレクトの代表口座等
  • ご預金の最終取引日から10年を経過した残高1万円未満の口座(通知状は発送されません)
【普通預金が休眠預金になる流れ】

よくあるご質問

○「最終異動日」とは?

  • 預金の、入出金取引などの最終お取引日です。
    (一部の例外を除き、利息の入金、通帳の記帳だけではご利用があったとはみなされません)。

○「休眠預金」になると、通帳・キャッシュカードはどうなるのか?

  • お手元の通帳・キャッシュカードはご利用いただけなくなります。
    当行本支店の窓口でお手続きが必要です。

○「休眠預金」の解約はできるか?

  • 預金者さまから解約のお申し出があれば可能ですのでご安心ください。
    ただし、お申し出をいただいた口座の状態を確認するため、
    お支払いまでに日数を頂戴する場合がございますのでご容赦ください。
  • ご本人さまが「通帳」「キャッシュカード」「お届け出印」「運転免許証等の本人確認書類」をご用意のうえ、お近くの当行本支店の窓口へご来店ください。

○「休眠預金」になっても引き続き、口座を利用することはできるか?

  • ご利用いただけます。
    ただし、一部の口座で同一の口座番号のご使用ができない場合がございます。
    (その場合は、新しい口座番号でご利用いただけます)
    くわしくは、「通帳」「キャッシュカード」「お届け出印」「運転免許証等の本人確認書類」をご用意のうえ、お近くの当行本支店の窓口にてご照会ください。

○「休眠口座」とならないようにするにはどうすればよいのか?

  • 口座の入出金を行っていただくなど定期的なご利用をお願いします。
    利息の入金、通帳の記帳だけではご利用があったとはみなされません。
  • ご住所・お名前・電話番号などに変更がありました場合は、速やかに当行へご連絡のうえ、変更のお手続きをお願いいたします。
  • 使わなくなった口座は、解約のお手続きをお願いします。

お近くの当行本支店窓口は、国内店舗のご案内からご確認ください。
なお、店頭窓口は予約優先とさせていただいております。ご予約いただかずにご来店されたお客さまにおかれましては、当日のご案内が難しい場合もございますので、ご来店の際は「ご来店予約」からご予約をお願いします。

なお、預金通帳・証書・キャッシュカード・お取引印が見当たらない場合のお手続きについては以下をご参照ください。

電子公告について

現在、掲載中の公告はございません。

認可の取得について

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第2条第4項第2号に規定する事由について、同法施行規則第4条第4項に基づき、認可を取得した内容は以下のとおりです。
(2024年7月1日現在)