その他決済サービス等 契約会社一覧(電子決済等代行会社に限る)
- リアルタイム口座振替サービス
ビリングシステム株式会社 - ネット振込EDIサービス
三菱UFJニコス株式会社
みずほファクター株式会社
株式会社ペイジェント - ペイジー収納サービス
株式会社イーコンテクスト
三井住友カード株式会社
株式会社NTTデータ
KDDI株式会社
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
三菱UFJファクター株式会社
三菱UFJニコス株式会社
株式会社アプラス
NTTファイナンス株式会社
みずほファクター株式会社
株式会社ペイジェント
ビリングシステム株式会社(トランスファーネット株式会社)
ウェルネット株式会社
株式会社エフレジ - CAMS・U-LINEサービス
株式会社NTTデータ
ビリングシステム株式会社
アビームコンサルティング株式会社
株式会社AXES Payment
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
株式会社東計電算 - BizSTATION
トライコー株式会社
株式会社インフォマート
ENEOS株式会社
株式会社日立マネジメントパートナー
日本ジェンパクト・ビジネスサービス株式会社
住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社
株式会社ペイジェント
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社
株式会社NTTデータ
株式会社オービックビジネスコンサルタント
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
株式会社NTTデータNJK - GPH
株式会社SXF - 口座残高表示サービス
auカブコム証券株式会社 - Bank Pay(バンクペイ)
株式会社NTTデータ
電子決済等代行会社との契約内容
当行は、平成30年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政令などに基づき、電子決済等代行業者との接続における契約内容の一部を公表します。
- 【リアルタイム口座振替サービス】【ネット振込EDIサービス(eペイメント)】電子決済等代行業者との契約内容
1.損害賠償の分担に関する事項
- 当行のシステムの欠陥により電子決済等代行業者から受けた指図内容を処理できず、又は誤って処理した場合当行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他の当行の責に帰すべき事由による場合は、当行の負担とします。
- 電子決済等代行業者のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を当行に伝達できず、又は誤って当行に伝達した場合、電子決済等代行業者の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、電子決済等代行業再委託者に対する管理の不備により損害が発生した場合その他の電子決済等代行業者の責に帰すべき事由による場合は、電子決済等代行業者の負担とします。
- 当該損害が当行と電子決済等代行業者の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。
2.電子決済等代行業者または電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報に係る措置
電子決済等代行業者は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関して電子決済等代行業者またはその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、電子決済等代行業者に対して、本サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。
電子決済等代行業者は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関して電子決済等代行業者またはその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。電子決済等代行業者がかかる措置を行わない場合、当行は、電子決済等代行業者に対して、本サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。
- 【ペイジー収納サービス】電子決済等代行業者との契約内容
以下のページをご参照下さい。
- 【CAMS・U-LINEサービス・BizSTATION】電子決済等代行業者との契約内容
1.事故発生等により生じた利用者への補償について
- CAMS・U-LINEサービス・BizSTATIONを利用した電子決済等代行業者のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害を補償します。
2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、CAMS・U-LINEサービス・BizSTATIONで当行から取得した利用者情報を契約有効期間中および契約終了後においても、法令等に基づき開示する場合および利用者が第三者提供に同意した場合を除き、第三者に開示しません。
- 電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
- 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、CAMS・U-LINEサービス・BizSTATIONの利用を停止することがあります。
3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(*1)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
- 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、CAMS・U-LINEサービス・BizSTATIONを停止することがあります。
- 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
- 【GPH】電子決済等代行業者との契約内容
1.事故発生等により生じた利用者への補償について
- 電子決済等代行業者は、不正アクセス等または事故等が発生した場合、利用者への対応窓口となり、本サービスの利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、当該不正アクセス等または事故等に起因して利用者に発生した損害の全部を補償するものとする。ただし、かかる補償をした場合であって、かかる不正アクセス等または事故等が当行の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、当行および電子決済等代行業者は、電子決済等代行業者の当行に対する求償について協議する。
2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、当行の営業機密ならびに本契約に基づき知得した当行および利用者に関する一切の情報(以下「機密情報」という。)を本契約の有効期間中および本契約終了後においても第三者に開示してはならない。ただし、法令に基づき開示する場合または利用者の預金残高、入出金明細等の情報について、利用者が第三者提供に同意した場合は、この限りではない。
- 【口座残高表示サービス】電子決済等代行業者との契約内容
1.事故発生等により生じた利用者への補償について
- 電子決済等代行業者は、口座残高表示サービスに関して、不正アクセス等または事故等が発生した場合、利用者への対応窓口となり、当該不正アクセス等または事故等に起因して利用者に発生した損害の全部を補償するものとする。
- かかる不正アクセス等または事故等が当行の責めに帰すべき事由により発生した場合には、当行および電子決済等代行業者は、電子決済等代行業者の当行に対する求償について協議する。
2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、利用者情報を本契約の有効期間中および本契約終了後においても第三者に開示してはならない。ただし、法令に基づき開示する場合はこの限りでなく、また、利用者の預金残高、入出金明細等の情報については、利用者が第三者提供に同意した場合、この限りでない。
- 電子決済等代行業者は、関係法令・ガイドライン等の定めにしたがって利用者情報の漏洩の可能性を事前に排除するよう充分な注意をしなければならない。
- 電子決済等代行業者は、利用者情報を利用者に対して口座に係る情報を提供する目的の範囲内で使用、複製することができるものとし、当行の書面による承諾なしに当該目的以外の目的で使用、複製してはならない。電子決済等代行業者は、利用者情報を処理、使用および保管する場所を他の場所と隔離し、常時施錠できる区域内に設けるとともに、利用者情報の管理および保管を行う管理者を決定する。
- 電子決済等代行業者は、利用者情報の漏えいその他の利用者情報の保護に支障を生ずるおそれのある事実(事故)の発生を知ったときは、当該事故発生の責任の所在にかかわらず事故による損害を最小限にとどめるための応急措置を講じるものとする。
- 事故が発生した場合、当行および電子決済等代行業者は、共同して当該事故の発生原因を特定、除去するとともに、事故による損害の拡大を防止するための措置および再発防止のための措置を講じるものとする。
- 電子決済等代行業者は、不正アクセス等が発生した場合またはそのおそれがある場合には、当行に対し、直ちに報告するものとする。
- 不正アクセス等が発生した場合もしくはそのおそれがある場合、または電子決済等代行業者の情報セキュリティおよび利用者保護に関連した適格性に懸念がある場合、当行は電子決済等代行業者に対し、本サービスの利用状況の改善を申し入れることができ、当行が必要と認める場合には、直ちに本サービスの使用を停止するよう求め、または、事前の通知・催告なくして本サービスの使用を停止することができる。
- 不正アクセス等が発生した場合もしくはそのおそれがある場合、当行は、電子決済等代行業者に対し、必要に応じ、利用者情報の開示を請求することができる。
- 【Bank Pay(バンクペイ)】電子決済等代行業者との契約内容
以下のページをご参照下さい