マイナンバー制度にかかるお取扱い内容変更のお知らせ
マイナンバー制度の開始に伴い、本年1月より弊行とお取引いただく際、一部のお取引につきまして個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出をお願いしておりますが、そのうち「個人番号(マイナンバー)」の取扱いにつきまして一部変更となる見込みです。本件は法令対応となりますので、お客さまにおかれましてはお手数をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
- 背景
●平成27年12月24日に「平成28年度税制改正の大綱」が閣議決定され、マイナンバーに関しては、「個人番号記載の対象書類の見直し措置」および「二度目以降の個人番号の告知を不要とする措置」等が盛り込まれました。
●「平成28年度税制改正の大綱」を踏まえた「所得税法等の一部を改正する法律案」については、平成28年2月5日に政府として閣議決定するとともに、本国会に提出され、現在、審議が行われているところです。
●同法案が成立し、改正法令が施行された場合、一部の取引について「個人番号(マイナンバー)」のご提出が不要となります。
- 変更内容
(1)個人番号(マイナンバー)記載対象書類の見直し
●お客さまが弊行にご提出いただく書類のうち、「個人番号(マイナンバー)」を記載しなければならないこととされている税務関係書類のうち、財形(年金・住宅)、マル優・マル特にかかる一部の書類について「個人番号(マイナンバー)」の記載が不要となります。
(2)二度目以降の個人番号(マイナンバー)ご提出の不要化
●現在、法令にて「個人番号(マイナンバー)」の提出が定められているお取引については、「お取引の都度」お客さまに「個人番号(マイナンバー)」のご提出をお願いしておりますが、投信・債券(公共債)等証券取引などにかかる一部のお取扱いに限り、既に他のお取引にて「個人番号(マイナンバー)」をご提出いただいている場合、改めての「個人番号(マイナンバー)」のご提出が不要となります。
- ご留意事項等
●変更内容の詳細につきましては、法案が成立し、改正法令が施行され次第、ホームページ上にてご案内させていただく予定です。
●なお、本件に伴い、弊行制定の関係申込書等につきましては、新しい取扱いにあわせて改訂を行う予定です(個人番号欄の削除等)。
●既にお手元にある旧申込書等につきましてもお取扱い可能ですが、「個人番号(マイナンバー)」の記載が不要なお取引をお申出いただく際には、「個人番号(マイナンバー)」はご記入しないようご留意ください(「個人番号(マイナンバー)」の記載があった場合、弊行にて黒塗り等にて番号を消させていただきますのでご了承ください)。
以上