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マイナンバー制度にかかるお取扱い内容変更のお知らせ(その2)

先般ご案内しておりましたマイナンバー制度にかかる「個人番号」のお取扱いが一部変更となる件につきまして、この度、正式に法案が成立し改正法令が施行されましたのでお知らせいたします。
  1. 経緯
  • 平成27年12月24日に「平成28年度税制改正の大綱」が閣議決定され、マイナンバーに関しては、個人番号の管理負担等を軽減することを目的に「個人番号記載の対象書類の見直し措置」および「二度目以降の個人番号の告知を不要とする措置」等が盛り込まれました。
  • 「平成28年度税制改正の大綱」を踏まえた「所得税法等の一部を改正する法律案」が先の国会審議を経て、3月29日に成立、平成28年4月1日より改正法令が施行されました。
  • 変更内容
  • 個人番号(マイナンバー)記載対象書類の見直し
  • お客さまが弊行にご提出いただく書類のうち、「個人番号(マイナンバー)」を記載しなければならないこととされている財形(年金・住宅)、マル優・マル特にかかる一部の書類について「個人番号(マイナンバー)」の記載が不要となりました。
  • 二度目以降の個人番号(マイナンバー)ご提出の不要化
  • 法令にて「個人番号(マイナンバー)」の提出が定められている取引については、「お取引の都度」お客さまに「個人番号(マイナンバー)」のご提出をお願いしておりますが、投信・債券(公共債)等証券取引などにかかる一部のお取扱いに限り、既に他のお取引にて「個人番号(マイナンバー)」をご提出いただいている場合、改めての「個人番号(マイナンバー)」の提出が不要となりました。
  • ご留意事項等
  • 本件に伴い、弊行制定の関係申込書等につきましては、新しい取扱いにあわせて改訂を行っております(個人番号欄の削除等)。
  • 既にお手元にある旧申込書等をお取扱いすることも可能ですが、「個人番号(マイナンバー)」記載が不要なお取引をお申出いただく際には、「個人番号(マイナンバー)」は記入しないようご留意ください(「個人番号(マイナンバー)」の記載があった場合、黒塗りするなどして弊行にて番号を消させていただきますのでご了承ください)。
以上