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マイナンバー制度 経過措置先への対応について(その3)

平成28年1月1日のマイナンバー制度開始以降、投資信託・債券の口座開設などのお取引の際に個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いしております。本制度では、上記に加え、以下に該当するお客さまも、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が必要と定められています(経過措置先対応)。

【経過措置先対応として個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要なケース】

  1. 個人のお客さま
  • 平成27年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
  • 平成31年1月以降も外国送金などのお取引を行う予定
  • 法人のお客さま
  • 平成27年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
  • 平成27年12月末までに定期預金・通知預金などの口座を開設している
  • 平成31年1月以降も外国送金などのお取引を行う予定

個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出いただく際は、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。

現在、対象のお客さまあてにダイレクトメール(以下、DM)をお送りし、個人番号(マイナンバー)をお届出いただくよう順次ご案内しております(~平成30年12月末の経過措置期間内で順次DM送付)。
これまでNISA口座をお持ちのお客さまを対象にご案内しておりましたが、今般、投資信託(一般・特定)・債券(公共債)口座をお持ちの個人のお客さまあてにも、DMでのご案内を開始します。
お手元に届き次第、スマートフォン専用アプリ、または郵送でのお手続きをお願いします。
詳細はDMに同封の手順書をご確認ください(窓口へのご来店は不要です)。