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マイナンバー制度 経過措置の終了

2016年1月1日のマイナンバー制度開始以降、投信・債券(公共債)口座開設時や外国送金などのお取引、法人のお客さまで定期預金の口座開設等のお取引時には、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が必須となっております。
制度開始以前より上記の口座等をお持ちのお客さまについては、個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出いただくにあたり経過措置が設けられておりましたが、2021年12月31日をもちまして経過措置は終了しております。
経過措置終了後についても、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が未済のお客さまにおかれましては、お手数をおかけしますが、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いします。
【個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要なケース】

  • 個人のお客さま
  • 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
  • 外国送金(支払・受取)などのお取引を行っている
  • 法人のお客さま
  • 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
  • 2015年12月末までに定期預金・通知預金などの口座を開設している
  • 外国送金(支払・受取)などのお取引を行っている

個人番号(マイナンバー)・法人番号を窓口にてお届出いただく際は、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。くわしくはこちら をご覧ください。
なお、個人番号(マイナンバー)のお届出にあたっては、スマートフォンアプリ(スマートマイナンバー)でのお届出が大変便利ですので是非ともご活用ください。