マイナンバー制度 経過措置期限の延長

2016年1月1日のマイナンバー制度開始以降、投信・債券(公共債)口座開設時や外国送金などのお取引、法人のお客さまで定期預金の口座開設等のお取引時には、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が必須となっております。
また、制度開始以前より上記の口座等をお持ちのお客さまについても、経過措置期限を設けて個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出いただいております。
この度、当該経過措置期限が以下のとおり延長となりましたのでご案内します。

変更前 2016年1月1日~2018年12月31日
変更後 2016年1月1日~2021年12月31日

【経過措置対応として個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要なケース】

(1)個人のお客さま

  • 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
  • 外国送金(支払・受取)などのお取引を行っている

(2)法人のお客さま

  • 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
  • 2015年12月末までに定期預金・通知預金などの口座を開設している
  • 外国送金(支払・受取)などのお取引を行っている

弊行では経過措置期限内に個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要なお客さまに対して、ダイレクトメール等で番号届出のご案内を行なってまいりました。
未だお届出未済のお客さまにおかれましては、お手数をおかけしますが、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いします。

個人番号(マイナンバー)・法人番号を窓口にてお届出いただく際は、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。くわしくはこちらをご覧ください。

なお、個人番号(マイナンバー)のお届出にあたっては、スマートフォンアプリ(スマートマイナンバー)でのお届出が大変便利ですので是非ともご活用ください。

スマートフォンアプリ「スマートマイナンバー」

(ご参考)マイナンバー制度について

ページトップ