マイナンバー制度 法人番号届出のご案内
平成28年1月1日のマイナンバー制度開始以降、法人のお客さまが定期預金の口座を開設する際などには、法人番号の届出をお願いしております。
本制度では、上記に加え、以下に該当するお客さまも、平成30年12月末までに法人番号の届出が必要と定められております。
【平成30年12月末までに法人番号の届出が必要な主なお客さま】
平成27年12月末以前より、定期預金・通知預金などのお取引を行っているお客さま
平成27年12月末以前より、投資信託・債券(公共債)のお取引を行っているお客さま
平成31年1月以降も外国送金などのお取引を行う予定のお客さま
今般、対象のお客さまに対し、ダイレクトメール(以下、DM)での法人番号届出のご案内を開始します(*)。
お手許に届き次第、郵送でのお手続きをお願いします。
詳細はDMに同封の手順書をご確認ください(窓口へのご来店は不要です)。
- 「外国送金などのお取引を行う予定のお客さま」に関しては、BizSTATION(2018年2月時点)または、CAMS/U-LINE(2017年12月時点)にて外為サービスを契約しているお客さまを対象にご案内します。
なお、任意団体(組合・サークル等)のお客さまへは、国税庁ホームページに法人番号が公表されている場合にのみご案内します。
法人番号をお持ちであっても、国税庁ホームページに法人番号が公表されていない任意団体のお客さまは、お手数ですが窓口にて法人番号のお届出をお願いします。その際、「番号確認書類」と「法人確認書類」が必要となりますのでご留意ください。
くわしくはこちらをご覧ください。
本ご案内は、平成30年5月末時点での法令に基づいております。