マイナンバー制度について
1.マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入される制度です。
この制度により、国内で住民登録をする全ての個人に12桁の個人番号を、国内の法人に13桁の法人番号が割り振られます。
平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用が開始されます。
この制度により、国内で住民登録をする全ての個人に12桁の個人番号を、国内の法人に13桁の法人番号が割り振られます。
平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用が開始されます。
2.現在までの流れ
- 平成25年5月
- マイナンバー制度を導入するための法律である「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立しました。
- 平成27年10月以降
- 各市区町村から個人番号12桁が「通知カード」にて通知され、国税庁から法人番号13桁が「番号通知書」にて通知されます。
- 平成28年1月以降
- 各市区町村に「通知カード」を返却のうえ申請することで、「個人番号カード」の交付を受けることができます。
- 平成28年4月
- 「所得税法等の一部を改正する法律」が成立、それに伴いマイナンバー制度にかかるお取扱いが変更となり、一部の取引について「個人番号(マイナンバー)」のご提出が不要となりました。
3.個人番号(マイナンバー)・法人番号の提出が必要となるお取引
平成28年1月以降、法令により金融機関から税務署に提出する法定調書に、個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが義務化されます。
当行でも、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出をお願いすることがありますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
当行でも、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出をお願いすることがありますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
【お客さまから個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要となる取引(*1)】
(1)個人のお客さま(*2)
- 投信・債券(公共債)など証券取引全般にかかる口座開設、異動(氏名・住所変更)など
- マル優・マル特取引にかかる新規、異動(氏名・住所変更)など
- 財形(年金・住宅)にかかる新規申込、異動(氏名・住所変更)など
- 外国送金などにかかる支払い・受け取り
など
(2)法人のお客さま
- 投信・債券(公共債)など証券取引全般にかかる口座開設、異動(社名(商号)・住所変更)など
- 定期預金・通知預金などにかかる口座開設、異動(社名(商号)・住所変更)など
- 外国送金などにかかる支払い・受け取り
など
- 一部の取引では経過措置が設けられている場合もあります。
- 一度ご提出いただいた個人番号(マイナンバー)が変更となった場合、再度ご提出をお願いします。
4.お持ちいただくもの
(1)個人のお客さま
①個人番号(マイナンバー)を確認できる以下いずれかの書類
- 個人番号カード(*3)
- 住民票の写し・住民票記載事項証明書
(個人番号(マイナンバー)の記載があるものに限ります) - 通知カード(*4)
②本人確認書類(*5)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付分)
- パスポート
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 各種健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 印鑑証明書
など
- 個人番号カードは一部のお取引を除き、本人確認書類となります。
- 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、個人番号(マイナンバー)の届出にご利用できません。
-
上記①で「個人番号カード」をお持ちの場合、上記の本人確認書類は不要です。
上記①で「通知カード」をお持ちの場合、②の本人確認書類は2種類必要となる場合があります。
【2種類必要となる本人確認書類(以下書類の中から2種類お持ちください)】
各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、印鑑証明書
なお、口座開設などについては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類が別途必要となります。
(2)法人のお客さま
①法人番号を確認できる以下いずれかの書類
- 法人番号指定通知書
- 国税庁のホームページから印刷した法人番号が確認できる書類(6ヵ月以内)
②法人の確認書類(*6)
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 社会保険料、国税・地方税の領収書・納税証明書
など
-
上記①で発行日から6ヵ月以内の「法人番号指定通知書」をお持ちの場合、上記②の確認書類は不要です。
なお、口座開設などについては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類が別途必要となります。
5.ご参考
マイナンバー制度に関する最新の情報は、デジタル庁ホームページにおいてご確認ください。
(ご参考)全国銀行協会