マイナンバー制度 経過措置先への対応について(その2)
平成28年1月1日のマイナンバー制度開始以降、投資信託・債券の口座開設などのお取引の際に個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いしております。本制度では、上記に加え、以下に該当するお客さまも、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が必要と定められています(経過措置先対応)。
【経過措置先対応として個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要なケース】
- 個人のお客さま
- 平成27年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
- 平成31年1月以降も外国送金などのお取引を行う予定
- 法人のお客さま
- 平成27年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設している
- 平成27年12月末までに定期預金・通知預金などの口座を開設している
- 平成31年1月以降も外国送金などのお取引を行う予定
個人番号(マイナンバー)・法人番号をお届出いただく際は、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。
今般、対象のお客さまあてにダイレクトメール(以下、DM)をお送りし、個人番号(マイナンバー)をお届出いただくようご案内を開始します(~平成30年12月末の経過措置期間内で順次DM送付)。
まずはお届出期限が平成29年9月末に到来するNISA口座をお持ちのお客さま(※)へ平成29年1月末までにDMをお送りしますので、お手元に届き次第お手続きをお願いします。
なお、スマートフォン専用アプリ、または郵送でお届出ができます。詳細はDMに同封の手順書をご確認ください(窓口へのご来店は不要です)。
(※)【NISA口座をお持ちのお客さま】
- 平成29年9月末までに個人番号(マイナンバー)をお届出ください。
- 万一ご提出いただけない場合に、平成30年以降も継続してNISA口座をご利用いただくには、改めてNISA口座のお申込みが必要となります(*)。引き続き円滑にご利用いただくためにも期限までのご提出にご協力ください。
- 現在お持ちのNISA口座は利用できなくなります。また、投信つみたてや再投資を行っているお客さまは、平成30年以降の初回取引発生までにNISA口座の開設が完了しない場合、自動的に課税口座での購入となります。