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マイナンバー制度 経過措置先への対応について

平成28年1月1日からのマイナンバー制度開始以降、投信・債券(公共債)の口座開設や外国送金などにかかる支払い・受け取り時などのお取引の際に個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出をお願いしております。
本制度においては上記に加え、制度開始以前(平成27年12月末日まで)に投信・債券(公共債)の口座をお持ちのお客さまなどにつきましても、個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が定められております(経過措置先対応)。つきましては、以下に該当するお客さまは、窓口ご来店の際、個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出にご協力をお願いします。

【経過措置先対応として個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要なケース】
  1. 個人のお客さま
    • 平成27年12月末までに投信・債券(公共債)の口座を開設している
    • 平成31年1月以降も外国送金などにかかる支払い・受け取りを行う予定がある
  2. 法人のお客さま
    • 平成27年12月末までに投信・債券(公共債)の口座を開設している
    • 平成27年12月末までに定期預金・通知預金・譲渡性預金の口座を開設している
    • 平成31年1月以降も外国送金などにかかる支払い・受け取りを行う予定がある

個人番号(マイナンバー)・法人番号をご提出いただく際には、「番号確認書類」と「本人確認書類」をご持参ください。くわしくはこちらをご覧ください。
なお、対象のお客さまへは、本年12月頃より順次、個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出にかかるご案内をお送りさせていただく予定です(*1)。窓口にご来店いただかずとも、郵送、またはスマートフォンによるご提出を可能とする予定ですのでご活用ください。
  • 外国送金のお取引を行っている一部のお客さまは対象外となります。詳細は別途ご案内させていただきます。

【NISA口座をお持ちのお客さま】
  • 平成29年9月末までに個人番号(マイナンバー)をご提出ください。
  • 万一ご提出いただけない場合に、平成30年以降も継続してNISA口座をご利用いただくには、改めてNISA口座のお申込みが必要となります(*2)。引き続き円滑にご利用いただくためにも期限までのご提出にご協力をお願いいたします。
  • 現在お持ちのNISA口座は利用できなくなります。また、特に、投信つみたてや再投資を行っているお客さまは、平成30年以降の初回取引発生までにNISA口座の開設が完了しない場合、自動的に課税口座での購入となります。