マイナンバー制度 地方税納入サービスをご利用のお客さまへのお知らせ
平成27年9月30日付で「地方税法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、「納入申告書」の様式が改正されました。
この改正により、「納入申告書」に特別徴収義務者の法人番号欄が追加されることになります。
この改正により、「納入申告書」に特別徴収義務者の法人番号欄が追加されることになります。
弊行の「地方税納入サービス」についても、平成29年4月以降提出分(*1)の「納入申告書」に法人番号を表示する対応を行う予定です。
「納入申告書」への法人番号の表示にあたりましては、事前に弊行に法人番号をお届出いただく必要がございます。
お届出の際には、以下をご準備のうえお取引店にご来店をお願いします。
「納入申告書」への法人番号の表示にあたりましては、事前に弊行に法人番号をお届出いただく必要がございます。
お届出の際には、以下をご準備のうえお取引店にご来店をお願いします。
- 「地方税納入サービス」の企業コード(契約者番号)を複数ご使用されている場合、平成29年7月以降提出分の「納入申告書」に企業コード(契約者番号)毎の法人番号を表示することが可能となります。ただし、「地方税納入サービス」1契約に対し、複数の法人番号を表示することはできませんので、予めご了承ください。
お持ちいただくもの
- 法人番号を確認できる以下のいずれかの書類
- 法人番号指定通知書
- 国税庁のホームページから印刷した法人番号が確認できる書類(6ヵ月以内)
- 法人の確認書類(*2)
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 社会保険料、国税・地方税の領収書・納税証明書 など
- 地方税納入サービスの企業コード(契約者番号)が確認できる書類
- 預金等のお届出印
- 上記(1)で発行日から6ヵ月以内の「法人番号指定通知書」をお持ちの場合、上記(2)の確認書類は不要です。