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電子記録債権を活用した業務効率化

電手決済サービス
でんさい

「電手決済サービス」と「でんさい」について

「電手決済サービス」と「でんさい」は、電子記録債権の特徴を活かしたサービスであり、以下の通り分類されます。
  「電手決済サービス」
(詳細はこちら
「でんさい」
(詳細はこちら
サービスの位置付け 電子記録債権の特徴を活かした決済サービス
支払企業の信用リスクにより、納入企業へのファイナンスをご提供するサービス
電子記録債権の特徴を活かした決済サービス
手形・振込に代わる新たな決済インフラ
記録機関(注2) 日本電子債権機構(株)(JEMCO) (株)全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)
取扱金融機関 当行および全国のJEMCO提携金融機関(詳細はこちら でんさいネットに加入する全ての金融機関
サービス開始時期 平成21年8月 平成25年2月
スキーム図
  • 納入企業さまの割引に当行の審査は不要(支払企業さまの信用力に基づく割引)
  • 画像をクリックすると拡大画像を表示します。
  • 納入企業さまの割引には金融機関の審査が必要
  • 画像をクリックすると拡大画像を表示します。
特徴
  1. 裏書譲渡や割引など、手形と同様の利用ができます。
  2. 当行の割引に関しては支払企業さまの信用力に基づき審査を行うため、納入企業さまの審査は不要です。
  3. JEMCO提携取扱金融機関でも割引可能です。(提携金融機関での割引に関しては、当該金融機関に直接お問い合わせください。)
  4. 契約後の各種お取引のお申込は、パソコン又はFAXで可能です。記録機関への記録は当行が代行します。
  1. 裏書譲渡や割引など、手形と同様の利用ができます。
  2. 納入企業さまの割引には参加金融機関の審査が必要です。
  3. 「でんさいネット」に加入する全ての金融機関で取扱ができます。
  4. 金融機関を経由して、でんさいネットにお申込を行います。
    当行では「でんさいSTATION」を通じてのお申込となります。

(注1)電子記録債権とは

電子記録債権とは、平成20年12月1日に施行された電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化等を図る為に設立された新しい類型の金銭債権です。電子債権記録機関の記録原簿への電子記録により、当該債権の発生・譲渡等がなされる、売掛債権や貸付債権といった指名債権や手形債権と並ぶ新たな債権です。

(注2)電子債権記録機関とは

電子債権記録機関とは、電子記録債権法によって導入され、記録原簿を備え、電子記録債権の発生・譲渡・消滅等の記録・管理を行う専業の株式会社です。電子債権記録業を営む為には主務大臣の指定を受ける必要があります。

電子債権APIサービスについて

でんさいSTATIONや電手決済サービスの一部機能(*1)を、外部サービス会社(*2)が提供するサービスと連携させることが可能です。
現在ご契約いただいているでんさいSTATIONや電手決済サービスのご利用料金に加えて、新たな料金はかかりません(*3)
  • 発生記録申請、発生記録結果照会等。
  • 外部サービス会社とは、APIサービスを介してお客さまにさまざまなサービスを提供する外部事業者の総称です。本サービスのご利用にあたっては外部サービス会社とのご契約が必要となります。
  • 外部サービス会社の利用料金については、ご契約される外部サービス会社へお問い合わせください。
  • 電子債権APIサービスとの連携を新規にご検討されたい外部サービス会社は、弊行担当店までお問い合わせください。