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マイナンバー制度 預貯金口座付番制度開始のお知らせ

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、平成30年1月1日から個人番号・法人番号を預貯金口座に紐付ける「預貯金口座付番制度」(以下、同制度)が開始されます。
同制度に伴い、金融機関では預金口座をお持ちのお客さまより、「個人番号」・「法人番号」のお届出を求めていくことが必要となります。

弊行では平成30年1月より、個人のお客さまに対し預金口座の開設時、また氏名・住所変更のお届出時に「個人番号」のお届出をご依頼してまいりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
法人のお客さまの「法人番号」につきましては、国税庁HPにて公開されている情報に基づき、弊行にて確認・付番させていただきますので、原則としてお客さまご自身でご対応いただく必要はございません。
(ただし、定期預金や外為取引等があるお客さまは、お客さまご自身でお届出いただく必要があります)。

なお、同制度における「個人番号」「法人番号」のお届出は当面「任意」となっております。
現時点では、書類準備のご都合等でその場で「個人番号」「法人番号」をお届出いただけない場合でもお取引に影響はございません。

お届出に必要なもの(発行日から6ヵ月以内もしくは有効期限内のもの)
<個人のお客さま>
  1. 個人番号が確認できる書類
    • 個人番号カード(*1)
    • 通知カード(*2)
    • 住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書(個人番号記載のもの)
  2. 主な本人確認書類(*1)
    • 顔写真付きの本人確認書類1種類(運転免許証、パスポート等)
    • 顔写真なしの本人確認書類2種類(各種健康保険証、年金手帳等)
  • 個人番号が確認できる書類として個人番号カードをお持ちの場合、本人確認書類は不要です
  • 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、個人番号(マイナンバー)の届出にご利用できません。
(ご参考)本人確認書類の一覧はこちら

以上