遺言信託[遺心伝心] 大切な資産への想いを かなえるために
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ご預金等の相続事務の手続きについてのお問い合わせは最寄の各店舗にご連絡ください。
遺言書とは
遺言とは、資産を相続人等に引き継ぐための書面による意思表示です。
遺言書を作成しておけば、相続が発生した時にも遺言者の意思に基づいた円滑な相続分割が期待できます。
遺言書を作成するメリット
遺言書作成の注意点
遺言書の作成には遺留分などの相続に関する法律を考慮していないことで、相続発生後に思わぬトラブルにつながることも考えられます。
遺留分を侵害せずとも特定の人に財産が偏る場合などは、その理由を生前に自分から相続人に説明しておくなど、円滑に財産分割が実現できる内容にすることもポイントです。
遺言信託[遺心伝心]のポイント
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遺言信託の概要
遺言信託とは、信託銀行などが遺言書の作成サポートから遺言書の保管と定期的な確認、そして相続人への遺言書の開示と遺言書に基づいた相続手続までを行うサービスです。
公正証書遺言の作成
信託銀行等で安全に保管
遺言信託[遺心伝心]の流れ
-
①遺言書の原案の書面化信託代理店 三菱UFJ銀行三菱UFJ銀行はお客さまに、ご家族のみなさまの状況や、お客さまの財産内容、財産承継についてのお考えをお伺いし、公証役場に提出する遺言書の原案の作成をサポートします。
-
②お客さまによる遺言書の作成・約定書の調印信託代理店 三菱UFJ銀行お客さまに公証役場で公正証書遺言を作成いただきます。三菱UFJ銀行は、お客さまに遺言書を作成いただいた後、三菱UFJ信託銀行に取り次ぎます。
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③遺言書の保管・定期的なご確認三菱UFJ信託銀行遺言書は三菱UFJ信託銀行が保管し、保管期間中は毎年、財産状況や遺言内容に変更がないかどうか、お手紙にてお伺いいたします。遺言書の書換をご検討の際は、三菱UFJ銀行の担当者がご相談を承ります。
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④遺言書の開示とご資産の調査、遺言執行三菱UFJ信託銀行三菱UFJ信託銀行は、お預かりした遺言書をご相続人に開示のうえ、遺言書に基づき、遺言執行者に就職して、相続手続きを行います。
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三菱UFJ信託銀行が申し受ける費用
-
100万円型プランこんな方に
- 財産を受け継ぐ家族にできるだけ負担をかけたくない
- トータル費用を抑えたい
等 -
30万円型プランこんな方に
- 遺言書を作成する際の費用負担を軽減したい
等
費用(消費税込)
申し受ける時期 | 費用・解約金等 | 100万円型プラン | 30万円型プラン |
---|---|---|---|
遺言書の 保管開始時 |
取扱手数料 | 1,100,000円 | 330,000円 |
遺言書の書換時 | 変更取扱手数料 | 55,000円 | 同左 |
遺言書保管中 (毎年10月) |
年間保管料 | 毎年 5,500円 | 同左 |
遺言書の 保管期間中の 中途解約時 |
中途解約金 | ― | 220,000円 |
遺言執行手続き の完了時 |
遺言執行報酬 | 下表の遺言執行報酬から100万円を控除した額に1.1を乗じた額 | 下表の遺言執行報酬に1.1を乗じた額 |
(最低報酬額)770,000円 | (最低報酬額)1,650,000円 |
[遺言執行報酬]
執行対象財産額 | 左記財産額に乗じる率 | |
---|---|---|
①MUFGグループ預かり財産(*)の部分 | 0.3% | |
②上記①以外の財産 | 1億円以下の部分 | 1.8% |
1億円超3億円以下の部分 | 0.9% | |
3億円超10億円以下の部分 | 0.5% | |
10億円超の部分 | 0.3% |
- MUFGグループ預かり財産とは、相続開始時に三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と預託契約等(貸金庫契約を除く)を締結している預金、有価証券、その他の預託財産(消極財産を含みません)を指します。
- 取扱手数料・初年度の年間保管料・変更取扱手数料・中途解約金は、三菱UFJ信託銀行が指定する三菱UFJ銀行の口座にお振り込みいただきます。振込手数料がかかる場合は、お客さまのご負担となります。
- 遺言執行報酬は、千円未満を切り捨てた額となります。
- 財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
- 執行報酬を計算する「相続税評価額」は課税価格の特例等(*)により減額される前の評価額となります。
また、債務の額は減額されません。
- 課税価格の特例には「小規模宅地等の相続税の課税価格の特例」等があります。くわしくは、税務署または税理士等にご確認ください。
- 相続財産目録の相続人(包括受遺者を含む)に対する交付前の時
330,000円 - 相続財産目録の相続人(包括受遺者を含む)に対する交付後の時
遺言執行報酬の50%に1.1を乗じた額+330,000円 - 遺言執行者が執行対象財産の全てについて名義変更後および換金手取金を受領した後の時
遺言執行報酬の70%に1.1を乗じた額+330,000円
その他、お客さまにご負担いただく費用
- 必要書類の取得費用
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)等の取り寄せ費用、預貯金等残高証明書・取引推移表等発行手数料 等
- 税理士や司法書士に支払う報酬 等
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬 等
遺言作成の具体例
お客さまの想いに応じて、さまざまな遺言の活用方法が考えられます。
遺言信託のご検討にあたってぜひ参考にしてみてください。
妻の老後のため住居や生活費を考慮し、妻に法定相続分以上を配分することができます。ただし、子どもの遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。
事業用資産を後継者である長男に集中させたいというケースです。遺留分に配慮したうえで、自社株や収益不動産等後継者に相続させたい資産を特定した遺言書を作成すれば、経営の安定化につながります。
自宅は今のまま長男が住めるようにし、その妻にも財産の一部をのこしたいというケースでは、自宅は長男に相続させることを指定し、法定相続人でない長男の妻へは遺贈の想いを示す必要があります。
- 法定相続人以外に財産をのこしたり、団体等への寄付や社会貢献に活用したい場合も、遺言を活用できます。
想いをのこすストーリー
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生前贈与のご相談は三菱UFJ銀行へ
相続についてよくあるご質問
- Q1.
- 遺言書には、決まった「形式」はありますか?
- A1.
-
一般的に使われる遺言の形式には、公証役場で作成する「公正証書遺言」とご自身で作成する「自筆証書遺言」の2種類があります。
この2 種類のうち、「公正証書遺言」は「自筆証書遺言」と比較し、公証人関与のもと作成するため安全確実であり、相続時のトラブルの回避が期待できます。また、家庭裁判所で検認手続き(*1)をする必要がないので、ご相続人の負担が軽減されます。
遺言書についてくわしくは以下の記事をご確認ください。>遺言書とは?作成が必要な状況や作成例、作成すべき理由などについて
(*1)検認手続きとは、遺言書の保管者等が証拠保全のための手続きを家庭裁判所に申し立てることです。「法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)」により、法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、検認手続きは不要です。
- Q2.
- 遺言執行者とはなんですか?
- A2.
-
遺言書の内容を実現する者を、遺言執行者といいます。
遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、遺言執行者として相続財産を管理し、名義変更などの各種手続きを行います。
遺言執行者は遺言で指定される場合と、家庭裁判所より選任される場合があります。
三菱UFJ信託銀行は、財産に関する遺言執行業務を行える者として法律で認められている法人です。
遺言執行者についてくわしくは以下の記事をご確認ください。
- Q3.
- 遺言信託[遺心伝心]が引き受けられる遺言執行の範囲を教えてください
- A3.
-
法律により信託銀行がお引き受けできる遺言執行の範囲は、財産の処分・相続に関するものに限られます。身分に関することはお引き受けできません。
財産の処分に関すること 相続に関すること 身分に関すること 遺言信託[遺心伝心]でできること
◎ ○(*1) × 遺言でできること ◎ ◎ ◎ 財産の処分に関すること:第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)/社会に役立てるための寄付/財産の保全、または有効活用のための信託設定等
相続に関すること:法定相続分と異なる割合の指定/相続人ごとに相続させる財産の特定/遺言執行者の指定等
身分に関すること:認知/法定相続人の廃除、またはその取り消し/未成年後見人、または後見監督人の指定等
(*1)相続に関することのうち、遺産分割の禁止(5年)、生前贈与・遺贈の持戻しの免除など、一部お引き受けできない事項があります。
※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もありますのでご相談ください。
ご自身の相続に備えたい方
大切な方が亡くなられた方
ご検討いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。
- 上記商品は三菱UFJ信託銀行の商品であり、三菱UFJ銀行は三菱UFJ信託銀行の信託代理店として取り扱っています。
- 一部お取り扱いしていない店舗がございます。
- 上記商品につき三菱UFJ銀行は信託代理店として媒介(商品内容のご説明、ご相談に必要な資料の受け入れ、商品申し込みに必要な資料の提示、契約関係書類の説明等、商品の契約成立に必要な行為)をしますが、三菱UFJ銀行には、契約締結に関する権限はなく、ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行が契約当事者となります。
- 上記商品につき、三菱UFJ銀行から三菱UFJ信託銀行に信託代理店業務推進に必要な情報提供を行います。
- 税務や法律に関わる個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
(2023年3月24日現在)