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遺言執行者とは?役割・できること・選任方法をわかりやすく解説

遺言執行者の役割とは?実行できる手続きと選任方法
  • 2026年2月5日
<本記事は、遺言書がある場合の解説です。遺言がなく遺産分割協議による相続を行う場合は、こちらの記事をご覧ください。>

遺言書の内容を実行する際に、遺言執行者を指定または選任する場合があります。遺言執行者とはどのような人が選ばれ、どのようなことを行うのでしょうか。

ここでは、遺言執行者が単独で実行できる手続きや義務のほか、遺言執行者の選任方法などを解説します。


目次
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遺言執行者とは?

「遺言執行者」とは、遺言書の内容にもとづいて相続に関わる手続きを進めていく人です。遺言書で被相続人から指定される場合と、相続人などの申し立てにより家庭裁判所にて選任される場合があります。ただし、遺言書により遺言執行者が指定されている場合を除き、相続にあたって必ずしも遺言執行者を選任しなければならないわけではなく、状況によって異なります。

まずは、どのような状況で遺言執行者の選任が必要となるのかを解説します。

遺言執行者が必要になるケース

遺言執行者が必要になるのは、主に推定相続人の相続廃除(遺言による廃除)と子の認知(遺言認知)に関わる場合です。いずれも被相続人(亡くなられた方)の遺言書にもとづき手続きを行う必要があるため、その内容を執行する者が求められます。

推定相続人の相続廃除(遺言による廃除)とは、遺言者の相続人となると推定される人が、遺言者に対して虐待や侮辱を行っていた場合、遺言によってその相続人の相続の権利を廃除することです。推定相続人の相続廃除を行うには、遺言執行者が家庭裁判所で手続きをする必要があります。

子の認知(遺言認知)とは、遺言によって婚姻関係にない人との間に生まれた子どもを自分の子どもと認めることです。遺言書で子の認知が行われたら、認知された子どもは相続人となることができ、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出する必要があります。

遺言執行者を必ずしも選任しなくていいケース

遺言書によって遺言執行者が指定されている場合は、その者が遺言執行者となります。遺言執行者は、民法上その遺言書の内容を実現することが義務であり、相続人はその執行を妨げることができません。このため、通常は遺言書の内容に沿って遺産分割が行われます。

指定されていな場合は、遺言書に推定相続人の廃除や子の認知がなければ、遺言執行者を選任しなくても問題はありません。
また、相続人全員の合意により、遺言書の内容によらず任意に遺産分割協議を行う場合も、遺言執行者は選任されません。

任意に遺言執行者を選任するメリット

遺言書はあるものの、遺言執行者が指定されていない場合に、任意に遺言執行者を選任するという選択肢もあります。

遺言執行者がいなければ、相続人全員で相続に関する手続きを進めることになりますが、相続人が多かったり、連絡がとりにくかったりすると、手続きをスムーズに進めにくいこともあります。

一方、遺言執行者を選任していれば、遺言執行者が中心となって遺言書の内容にもとづく手続きを進めることができます。

遺言執行者が単独で実行できる手続き

遺言執行者には、推定相続人の廃除と子の認知のほか、遺言執行者単独で実行可能な手続きがあります。続いては、遺言執行者が単独で実行できる手続きをご紹介します。

財産の遺贈

遺言書に財産の遺贈について記載されていた場合、遺言執行者は遺贈の手続きを単独で行うことができます。分割内容に納得しない相続人や、財産の寄付に反対しそうな相続人がいるようであれば、スムーズに相続手続きを進めるために、遺言執行者を選任しておいたほうがいいでしょう。

名義変更などの手続き

遺言執行者がいる場合には、遺言執行者だけで遺言書に関する銀行口座の名義変更や解約手続きなどが遺言執行者がいなくても相続人で手続きを進められますが、相続人を代表して手続きを行える遺言執行者を選任したほうが、相続手続きはスムーズに進められます。

そのほか遺言執行に必要な行為

遺言執行者は上記の権限に加え、遺産分割方法の指定や所有権移転登記など、遺言書の内容を執行するために必要な一切の行為をする権利義務があるとされています。

遺言執行者の義務

遺言執行者には、遺言書の内容を確実に実行するために多くの権限が与えられていますが、その一方で義務もあります。遺言執行者にはどのような義務があるのか、具体的にご紹介します。

遺言執行者に選任された旨の通知

遺言により遺言執行者に指定された場合には、その旨をすべての相続人・受遺者に通知しなければなりません。また、遺言執行者が任務を開始したときは、遺言の内容についても相続人・受遺者に通知する必要があります。相続人が遺言や遺言執行者の存在を知らずに財産を処分してしまうことも考えられるため、できるだけすみやかに通知します。
通知の際には遺言書のコピーなどを添付し、遺言内容も相続人・受遺者に知らせる必要があります。

財産目録の作成

遺言執行者は、財産目録を作成する義務もあります。遺言書に財産目録が添付されていることもありますが、遺言書作成後に新たな財産を取得しているかもしれません。遺言執行者が、遺言者(被相続人)の財産を特定する必要があります。

具体的には、銀行などの預金や株式、不動産などが挙げられますが、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めた、すべての財産を特定しなければなりません。そのうえで、財産目録を作成し、すべての相続人に開示します。

善管注意義務

善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」のことで、業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務を指します。そのため遺言執行者は、注意して相続財産を管理する必要があります。

相続人への報告

遺言執行者は、相続手続きの進捗を相続人へ報告をする義務があります。また、相続人から問い合わせがあった際にも、対応して報告しなければなりません。
相続手続きがすべて終わった際にも、相続人に対して報告を行います。

財産の引き渡し

遺言執行者は、遺言書の内容に従い、相続財産の名義変更や解約などを行い、財産や権利を相続人に引き渡します。

また、遺言執行にかかった費用は、民法上、相続財産の負担とされており、相続人に請求することができます。ただし、遺言執行者が自分のために費用を使用した場合や、相続財産に損害を与えた場合には、その費用は自ら負担しなければなりません。

なお、相続税の申告においては、遺言執行費用などの相続財産に関する費用は、債務控除として申告することはできないとされています。

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遺言執行者の指定・選任方法

遺言執行者を決めるためには、「指定」「指定の委託」「選任」の3つの方法があります。それぞれを解説します。

遺言者が遺言書で遺言執行者を指定する方法(遺言執行者の指定)

遺言執行者を決める方法のひとつは、遺言者が生前に遺言書で遺言執行者を指定する方法です。遺言書に「◯◯を遺言執行者に指定する」と記載すれば、遺言執行者を指定できます。しっかりと遺言内容を実行してくれる人を選任し、遺言執行者として指定する人にその旨を伝えておくといいでしょう。

遺言執行者の指定を第三者に委託する方法(指定の委託)

遺言執行者を指定するもうひとつの方法として、遺言者が遺言執行者の指定を第三者に委託する方法があります。この方法では、遺言執行者を指定する人をあらかじめ決めて、その旨を遺言書に記載しておきます。

遺言書により指定の委託を受けた者は、遅滞なく遺言執行者を指定し、その旨を相続人に通知する必要があります。委託を受けた者から指定された人が、遺言執行者となります。

家庭裁判所により遺言執行者を選任する方法(家庭裁判所による選任)

遺言書に遺言執行者の指定がされていない場合は、相続人などが家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を選任してもらう方法があります。この方法は、遺言書に遺言執行者の記載がない場合だけでなく、遺言執行者に指定されていた人が亡くなった場合や、辞退した場合にも利用することができます。申し立ては、相続人、受遺者、遺言者の債権者などの利害関係人が行い、その際、申立書に遺言執行者の候補者を記載することができます。

未成年者と破産者以外は遺言執行者になれる

遺言執行者には、遺言内容を実行する一切の権利と義務があり、重要な役割を担う立場ですが、未成年者と破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になることができます。また、遺言執行者の指定にあたっては、遺言執行者が先に亡くなってしまうケースを想定し、複数名を指定することも可能です。
しかし、遺言執行者の負担は大きく、遺言執行者となれば仕事を休んで手続きを行わなくてはならない状況もあるかもしれません。財産目録の作成や相続人への報告などにも、多くの時間を割くことになります。

そこで、遺言執行者を銀行や弁護士、司法書士などに依頼するという方法もあります。「身内を遺言執行者に指名することで負担をかけたくない」「確実に相続手続きを進めたい」と考えるのであれば、銀行などに依頼するといいでしょう。

遺言執行者は解任・辞任できる

遺言執行者は、解任や辞任が可能です。遺言執行者が義務を果たしていない状況であれば、相続人などが家庭裁判所に申し立てて解任できます。また、遺言執行者に選任された人がその任務を全うできなければ、辞任も可能です。辞任の場合でも、家庭裁判所へ申し立てが必要になります。

遺言書作成は三菱UFJ銀行へご相談を

遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば相続人や信頼できる友人などから選ぶことができますが、遺言執行者の負担は大きいと感じる人もいます。そのため、遺言の執行を確実かつスムーズに実行するためにも、相続に関する手続きの専門家に任せたほうが安心といえるでしょう。

三菱UFJ銀行では、相続の手続きに有効な公正証書遺言の作成から保管、遺言執行までの手続きをサポートさせていただいております。
また、三菱UFJ信託銀行の信託代理店として遺言信託[遺心伝心]を取り扱っています。三菱UFJ銀行の各支店へお気軽にご相談ください。
執筆者: 井出 進一(いで しんいち)
執筆者保有資格:税理士・FP2級

監修者:さいとう税理士法人

 

※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。

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