保険の用語集
保険で使われている用語について説明します。
受取人(うけとりにん)
保険契約による支払い事由に該当したとき、生命保険会社から保険金などを受け取る人。
契約者(けいやくしゃ)
生命保険会社と生命保険の契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容などの変更権)と義務(保険料を払い込む義務)をもつ人。保険契約者ともいいます。
主契約(しゅけいやく)
生命保険のベースとなる部分。主契約のみで契約できます。
特約(とくやく)
主契約の保障内容を充実・補完するために、主契約に付加して契約するもの。
被保険者(ひほけんしゃ)
その人の生死、病気、ケガなどが保険の対象となっている人。契約者と被保険者が別人の場合、契約時に被保険者の同意が必要です。
保険期間(ほけんきかん)
保険契約によって保障が続く期間。この期間内に支払い事由が発生したときに、生命保険会社から保険金などを受け取れます。
保険金(ほけんきん)
満期や死亡など、一定の支払い事由が生じたときに、生命保険会社から受け取るお金。死亡保険金や満期保険金、高度障害保険金などがあり、通常、保険金を受け取ると契約は消滅します。
なお保険金以外には給付金、年金などの給付があります。
なお保険金以外には給付金、年金などの給付があります。
保険証券(ほけんしょうけん)
契約の成立と契約内容を証するために生命保険会社から契約者に交付される書面。
保険料(ほけんりょう)
保険契約に基づいて、保障を得る対価として契約者が生命保険会社に払い込むお金。
約款(やっかん)
生命保険会社が保険契約に関する取り決めを記載したもの。一般的に約款の大切な部分を抜き出した、「契約のしおり」と合わせて1冊となっています。
お申し込みに関する規制(おもうしこみにかんするきせい)
当行では、保険業法等各種法令に基づき、保険商品のご案内にあたってお客さまにお勤め先等のご確認をさせていただいております。また、お客さまの「お勤め先」や「当行への事業性融資お申込状況」「銀行等保険募集制限先の確認結果」等により、当行で保険商品をお申し込みいただけない場合があります。
構成員契約規制対象先(こうせいいんけいやくきせいたいしょうさき)
「構成員契約規制対象先」とは、以下のような当行と密接な関係を有する法人にお勤めの役員または従業員の方が該当します。
- 当行との間で、役員・従業員の兼職、出向、転籍等の人事交流が行われている法人
- 当行と資本的関係のある法人
- 設立経緯や取引関係から、当行が財務・営業等の方針に重要な影響を及ぼすほどの密接な関係を有する法人
保険選びのお役立ちコラム
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ネット保険のお見積もり・お申し込み
<保険のご相談にあたっての注意点>
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