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保険の税金
保険金の受け取りにかかる税金
死亡保険金を受け取ったとき
被保険者Aが交通事故や病気などで死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者が同一人物か否かによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
B | A | B | 所得税 |
B | A | C | 贈与税 |
満期保険金を受け取ったとき
生命保険が満期をむかえ満期保険金を受け取った場合、保険料の負担者、満期保険金の受取人が同一人物か否かによって、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料の負担者 | 満期保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
A | A | 所得税 |
A | B | 贈与税 |
(注)負担者と受取人が同じで保険期間が5年以下の場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%住民税5%)の源泉分離課税となります。
個人年金保険の年金を受け取ったとき
個人年金保険の年金を受け取った場合、保険料の負担者、満期保険金の受取人が同一人物か否かによって、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料の負担者 | 個人年金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
A | A | 所得税 |
A | B | 年金支払開始時:贈与税 年金受取時:所得税 |
入院・手術給付金等を受け取ったとき
不慮の事故や疾病により受け取れる給付金等は非課税となります。他にも代表的なものに、介護保険金(一時金・年金)、高度障害保険金、がん診断給付金等があります。
保険料の支払いで活用できる控除制度
生命保険料控除
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
平成24年1月1日以後に契約した保険に係る保険料と平成23年12月31日以前に契約した保険等に係る保険料では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象外となるものもあります。
(1)新契約(平成24年1月1日以後契約の保険)に基づく控除額
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | (支払保険料等×1/2)+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (支払保険料等×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に契約の保険)に基づく控除額
年間の支払保険料 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | (支払保険料等×1/2)+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | (支払保険料等×1/4)+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について 生命保険料控除を適用 |
(1)に基づき算定した新契約の控除額と (2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額 (最高4万円) |
(注)住民税についても、生命保険料控除を受けることができます。
(平成27年4月1日現在)