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遺産整理業務[わかち愛]
遺産整理業務[わかち愛]

遺産整理業務[わかち愛] 大切な資産を円滑に受け継ぐために

遺産整理業務[わかち愛]は、被相続人さまの財産内容やご相続人の状況等をお伺いし、財産目録・遺産分割協議書作成のサポートから実際の相続手続など相続に伴うさまざまな手続きをお手伝いするサービスです。
三菱UFJ信託銀行信託代理店
資産承継・遺言・遺産整理相談ダイヤル
受付時間/月~金曜日9:00~16:00(祝日・12/31~1/3等を除く)
ご預金等の相続事務の手続きについてのお問い合わせは最寄の各店舗にご連絡ください。

遺産整理業務を依頼するメリット

相続は、ご遺族のご心情にかかわらず多くの手続きが発生します。

多くの相続手続は、平日の日中に役所等に赴く必要があり、手続きに不慣れな方や時間に余裕のない方は想像以上に負担がかかります。

「遺産整理業務」は、次のような方に
メリットのあるサービスです
テェックマーク

相続手続を開始したものの、想像以上に大変で断念された方

(出資金・会員権・少額口座の整理・相続資金の入出金一元管理など)

テェックマーク
ご高齢・ご多忙・遠地のため相続人や財産の確認・手続きが困難な方
テェックマーク
相続財産が多岐に亘る方
テェックマーク
申告が必要なため、期限内かつ正確に手続きを進めたい方
相続人の確認、財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産の分割手続

大切な資産とその想いを円滑に受け継ぐために、相続に伴うさまざまな手続きについて、お手伝いさせていただきます。

大切な資産とその想いを円滑に受け継ぐために、

相続に伴うさまざまな手続きについて、お手伝いさせていただきます。

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遺産整理はいつもの銀行で!
動画でご紹介

遺産整理業務[わかち愛]の概要

遺産整理業務[わかち愛]は、相続にともなうさまざまな手続きについて、不慣れな方や時間に余裕がない方にかわって手続きを行うサービスです。

遺産整理業務[わかち愛]の内容
遺産調査・財産目録の作成
遺産分割協議書作成のお手伝い
相続税の納付相続財産の運用
関するアドバイス

遺産分割手続き

これらすべてを、MUFGのグループ力で
支えてまいります。
これらすべてを、MUFGのグループ力で支えてまいります。

遺産整理業務[わかち愛]の流れ

遺産整理業務[わかち愛]のサービスの流れをご紹介します。
  • ①ご相談、相続人の確定から委任契約締結の媒介
    ご相談、相続人の確定から委任契約締結の媒介
    信託代理店 三菱UFJ銀行
    三菱UFJ信託銀行の信託代理店である三菱UFJ銀行が、被相続人さまの財産内容やその配分について、ご相続人さまのお考えをお伺いします。その後、ご相続人のみなさまと三菱UFJ信託銀行との間で、委任契約を結びます。
  • ②財産内容の調査
    財産内容の調査
    三菱UFJ信託銀行
    ご相続人のみなさまからご提示いただいた資料を基に財産内容の調査を行い、財産目録を作成します。
  • ③遺産分割協議書作成のお手伝い
    遺産分割協議書作成のお手伝い
    三菱UFJ信託銀行
    ご相続人のみなさまで、遺産の分割協議を行っていただきます。三菱UFJ信託銀行は、ご相続人の合意に基づく遺産分割協議書の作成をお手伝いします。
  • ④遺産分割協議書に基づいた相続手続きのお手伝い
    遺産分割協議書に基づいた相続手続きのお手伝い
    三菱UFJ信託銀行
    遺産分割協議書に基づき、ご相続人のみなさまに代わり、三菱UFJ信託銀行が相続手続きを行います(三菱UFJ信託銀行でお引受可能な財産は、委任契約書に定める一定の財産とさせていただきます)。
遺産整理業務の商品内容を動画でご紹介
相続・遺言・遺産整理のご相談
お近くの店舗を検索して来店予約をお願いします。
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費用について

三菱UFJ信託銀行が申し受ける費用

費用(消費税込)

申し受ける時期 手数料
遺産整理業務の完了時 下記の遺産整理業務手数料に1.1を乗じた額
最低手数料 1,100,000円
途中解約時の取り扱い(*) 相続財産目録の相続人に対する交付前 定額330,000円
相続財産目録の相続人に対する交付後 (遺産整理業務完了時手数料(消費税抜)の50%+300,000円)×1.1
受任者が委任対象財産の全てについて名義変更後および換金手取金を受領した後 (遺産整理業務完了時手数料(消費税抜)の70%+300,000円)×1.1
  • 下記の事由により、遂行度合いに応じて手数料と消費税を申し受けます。
  • お客さまが三菱UFJ信託銀行の責に帰することができない事由により三菱UFJ信託銀行を解任したとき
  • 三菱UFJ信託銀行の同意なく遺産整理業務に関する委任契約を終結させたとき
  • 委任契約が解除されたとき
  • 三菱UFJ信託銀行において委任事項の遂行が不能または困難と認める場合

[遺産整理業務手数料]

相続税評価額による遺産整理業務対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)
遺産整理業務対象財産額 左記財産額に乗じる率
①MUFGグループ預かり財産(*1)の部分 0.3%
②上記①以外の財産 1億円以下の部分 1.8%
1億円超3億円以下の部分 0.9%
3億円超10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%
  1. 遺産整理業務手数料を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等(*2)により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
  2. 財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
  3. 対象の財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要となる場合は、別途手数料を申し受けることがあります。
  • MUFGグループ預かり財産とは、相続開始時に三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と預託契約等(貸金庫契約を除く)を締結している預金、有価証券、その他の預託財産(消極財産を含みません)を指します。
  • 課税価格の特例には「小規模宅地等の相続税の課税価格の特例」等があります。くわしくは、税務署または税理士等にご確認ください。

その他、お客さまにご負担いただく費用

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)等の取り寄せ費用
  • 預貯金等の残高証明書・取引推移表等発行手数料 等

お手伝いさん(遺産整理事務代行業務)

「お手伝いさん(遺産整理事務代行業務)」は、遺産の名義書換等の手続をご相続人に代わって行う業務です。

こんな方におすすめ

テェックマーク
遺産分割協議・納税を専門家に依頼した方
テェックマーク
遺産分割協議後の名義変更等がまだの方
テェックマーク
相続手続の時間が取れない方

不動産や金融資産の名義変更等、
手間のかかる手続きを専門家にお任せ!
お客さま:遺産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成 三菱UFJ信託銀行:遺産の名義変更などの手続き、お手伝いさん お客さま:相続税の申告・納付

相続手続全般のサポートは
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相続についてよくあるご質問

Q1.
相続手続に期限はありますか?
A1.
相続手続には、期限が決まっているものが多くあります。 相続手続が期限内に終わらない場合、税金の軽減制度などが利用できなくなったり、相続税の延滞税が課せられる場合もあります。
相続手続の期限についてくわしくは以下記事をご確認ください。
>相続手続きの期限はいつまで?期限内に手続きを終わらせるためには
Q2.
相続手続はどこに頼んでも同じでしょうか?
A2.
相続手続を依頼する先により、業務範囲が違ったり、必要書類を自身で集める必要がある場合もあります。
また、専門家により得意分野は様々です。
相続の相談先についてくわしくは以下記事をご確認ください。
>相続の相談は誰にしたらいい?専門家ごとの違いを解説
Q3.
遺産整理を銀行に依頼するメリットを教えてください
A3.
相続人が遺産整理を行うことは可能ですが、財産の種類が多かったり、相続人が多かったりする場合は、特に負担が大きくなります。
遺産整理を銀行に依頼するメリットの例として以下があります。
・すべての手続きの窓口を銀行に一本化できる
・遺産分割協議書の作成をサポートしてもらえる 等
遺産整理を銀行に依頼するメリットについてくわしくは以下記事をご確認ください。
>遺産整理を銀行に依頼するケースとは?メリットと合わせて解説
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ご自身の相続に備えたい方

大切な方が亡くなられた方

ご検討いただくにあたっては、以下の点にご留意ください。

  • 上記商品は三菱UFJ信託銀行の商品であり、三菱UFJ銀行は三菱UFJ信託銀行の信託代理店として取り扱っています。
  1. 一部お取り扱いしていない店舗がございます。
  • 上記商品につき三菱UFJ銀行は信託代理店として媒介(商品内容のご説明、ご相談に必要な資料の受け入れ、商品申し込みに必要な資料の提示、契約関係書類の説明等、商品の契約成立に必要な行為)をしますが、三菱UFJ銀行には、契約締結に関する権限はなく、ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行が契約当事者となります。
  • 上記商品につき、三菱UFJ銀行から三菱UFJ信託銀行に信託代理店業務推進に必要な情報提供を行います。
  • 税務や法律に関わる個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
株式会社 三菱UFJ銀行
(2023年3月24日現在)