相続手続きの期限はいつまで?期限内に手続きを終わらせるためには
相続手続きには、期限が決まっているものが多くあります。期限までに手続きが終わらなければ、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりと、デメリットがあります。そのため、どのような手続きがあるのかを知り、計画的に動くことが大切だといえるでしょう。
ここでは、相続手続きの期限や期限内に手続きできなかった場合のデメリットを紹介します。
ここでは、相続手続きの期限や期限内に手続きできなかった場合のデメリットを紹介します。
目次
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ご預金等の相続事務の手続きについてのお問い合わせは最寄の各店舗にご連絡ください。
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期限のある相続手続き
相続手続きの多くは期限がありますが、その期限の起点となるのは、「相続の開始があったことを知った日」です。一般的には、被相続人が亡くなった日となります。
まずは、期限が設定されている相続手続きにはどのようなものがあるのかご紹介しましょう。
まずは、期限が設定されている相続手続きにはどのようなものがあるのかご紹介しましょう。
相続放棄(相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内)
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。マイナスの財産が多いなど、財産や債務を引き継ぎたくない場合、相続をすべて放棄できます。
相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
限定承認(相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内)
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず財産が残る可能性もあるなどといった場合に、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。
限定承認も、相続放棄同様、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
限定承認も、相続放棄同様、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
準確定申告(相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内)
準確定申告とは、相続人などが被相続人の代わりに被相続人の亡くなった年の所得税の確定申告を行うことです。しかし、被相続人に確定申告の必要がなければ、準確定申告の手続きは不要です。まず被相続人は確定申告が必要なのかどうかを調べましょう。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に税務署へ申告する必要があります。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に税務署へ申告する必要があります。
相続税の申告・納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりといったデメリットがあります。
相続税については、以下の記事をご確認ください。
相続税については、以下の記事をご確認ください。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、配偶者と子どもなどの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属にあたる相続人が、最低限相続できる権利および割合を定めたものです。遺留分が侵害されていれば、遺留分を侵害している人に対して遺留分侵害額請求を行い、遺留分を取り戻せます。
遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始および遺留分侵害を知ってから1年以内とされています。
なお、遺留分を侵害されている事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額を請求できなくなります。
遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始および遺留分侵害を知ってから1年以内とされています。
なお、遺留分を侵害されている事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額を請求できなくなります。
死亡保険金の請求
被相続人が生命保険(死亡保険)の被保険者であれば、生命保険の受取人が死亡保険金を受け取れます。死亡保険金の請求期限は、被保険者が亡くなった日から3年間(かんぽ生命は5年間)です。
被保険者が加入していた生命保険会社に請求し、死亡保険金を受け取ります。
被保険者が加入していた生命保険会社に請求し、死亡保険金を受け取ります。
相続税の還付請求
相続税の還付請求の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から原則5年10ヵ月(一部の事由については事由が生じたことを知った日から4ヵ月)以内です。
例えば、不動産評価を高く評価しすぎて相続税を多く支払ってしまったら、相続税の還付請求を行えば払いすぎた相続税が戻ってくる可能性もあります。
例えば、不動産評価を高く評価しすぎて相続税を多く支払ってしまったら、相続税の還付請求を行えば払いすぎた相続税が戻ってくる可能性もあります。
相続手続きが期限内に終わらない場合のデメリット
相続手続きが期限内に終わらない場合には、デメリットがいくつか考えられます。具体的にどのようなデメリットがあるのかを解説します。
税金の軽減制度などが利用できなくなる
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告・納付ができなければ、下記のような税金の軽減制度などが利用できなくなります。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 農地等の納税猶予の特例
- 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
- 相続税の物納
なお、遺産分割協議が相続税の申告・納付期限までに終わらなければ、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減が適用できません。しかし、相続税の申告・納付期限後でも、遺産分割が終われば税額を修正して適用することは可能です。とはいえ、相続税の申告・納付期限までには、軽減制度を適用しない税額で相続税を支払わなければなりません。
相続税の延滞税がかかる
相続税を期限までに納付できないと、納期限の翌日から完納する日までの延滞税を支払わなければなりません。延滞税の利率は、納期限の翌日から2ヵ月を境に変わり、年によっても利率は変わります。
新たな相続が発生してしまう可能性がある
相続手続きが終わらないうちに相続人が亡くなると、新たな相続(相次相続)が発生してしまうかもしれません。最初の相続が終わらずに新たな相続が発生してしまうと、相続手続きがより複雑になってしまいます。
相続手続きを期限内に終わらせるためには
相続手続きには期限があるものがほとんどで、それに合わせたスケジュールを組むとなると、相続人の負担はとても大きくなります。最後に、相続手続きを期限内に終わらせるための方法についてご紹介しましょう。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、財産を特定して財産目録を作成し、相続人を確定して全員で遺産分割協議を行います。しかし、遠方に住んでいる相続人がいたり、相続人同士の都合がつかなかったりすると、相続人全員の合意を得るのも簡単ではありません。
このような場合には、相続手続きのノウハウがある銀行や専門家などに、遺産整理を依頼するという方法もあります。遺産整理を依頼すれば、相続手続きに関する窓口を一本化でき、負担を軽減することも可能です。
このような場合には、相続手続きのノウハウがある銀行や専門家などに、遺産整理を依頼するという方法もあります。遺産整理を依頼すれば、相続手続きに関する窓口を一本化でき、負担を軽減することも可能です。
遺言書がある場合
遺言書がある場合でも、銀行や専門家などに相談してみるといいでしょう。公正証書遺言があり、遺言執行者が指定されていれば、銀行が遺言執行補助をして、遺言執行者の負担を軽減できる場合もあります。
遺言書が自筆証書遺言であれば、銀行では遺言執行補助ではなく遺産整理でサポートが可能なケースもあります。
遺言書が自筆証書遺言であれば、銀行では遺言執行補助ではなく遺産整理でサポートが可能なケースもあります。
遺産整理のご相談は三菱UFJ銀行へ
相続手続きは、相続人の負担がとても大きいものです。相続手続きを期日までに間に合わせるためには、銀行などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
三菱UFJ銀行では、遺産整理のご相談を承っております。被相続人さまの財産内容や相続人の状況、遺言の有無などを伺った後、三菱UFJ信託銀行が財産目録の作成や遺産分割協議書作成と、それに沿った相続手続きを行うもので、預貯金、株式などの名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)も承ります。
三菱UFJ信託銀行の信託代理店として、三菱UFJ銀行の各支店にてご相談が可能です。
ぜひ、三菱UFJ銀行の「遺産整理業務[わかち愛]」のご利用をご検討ください。
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記事提供:ナイル株式会社
執筆者:勝目麻希
監修:税理士法人チェスター
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(2021年3月31日現在)
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