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相続税とは?相続税の計算方法や負担軽減条件を解説

相続税の解説
相続が発生した場合、相続する財産の状況によって、相続人は相続税を支払う必要があります。
相続税の支払期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内とされていますが、時間がかかる手続きや協議も多く、10ヵ月は決して長い期間ではありません。トラブルが起こることなくスムーズに相続手続きを進めるためには、できるだけ早い段階から財産を把握し、手続きや協議に備えることが肝要です。
ここでは、相続税の概要や生前贈与などの負担を軽減する方法のほか、相続にあたって知っておきたいポイントをご紹介します。

目次
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相続税は遺産を相続した相続人が納める税金‌

相続税とは、被相続人の財産を相続した相続人が納める税金です。まずは、相続税の概要についてご説明しましょう。

相続する額によって税率が変わる

相続税の税率は、相続人が受け取る財産の額に応じて変わります。
相続税を計算するには、まず財産を把握することが必要です。また、自分で相続税を計算することも可能ですが、正確に計算するには、できるだけ税理士などの専門家に依頼したほうがよいでしょう。
なお、生前に相続税額を把握しておく場合は、相続に関わる法律の改正や被相続人の財産の増減があるため、数年ごとに相続税を計算し直してみるとよいかもしれません。

相続税の申告・納付期限

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められています。
10ヵ月と聞くとまだ先と思うかもしれませんが、葬儀と並行して相続準備を進めたり、必要な書類を集めたりと、相続にかかる手続きは思いのほか多く、10ヵ月は決して長い期間とはいえません。遺言書がある場合は、遺産相続をスムーズに進められる可能性も高いですが、遺言書がない場合は、すべての財産を確定させて、どのように分割するかを相続人同士で話し合わなければなりません。
10ヵ月を1日でも過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税がかかる場合があるため、早めに手続きを進めていくとよいでしょう。

相続税がかかる財産

相続税は金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産についてかかるのが原則です。ただし、相続税法上で墓や仏壇仏具などについては例外的に相続税がかかりません。
<相続税がかかる財産の例>
  • 土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などのほか、非上場株式など金銭に見積もることができるすべての財産
  • 相続人が受け取った生命保険金や退職手当などいわゆる「みなし相続財産」
  • 亡くなる前7年以内に「相続等により財産を取得した者」に対する贈与財産
  • 相続時精算課税制度により贈与した財産
<相続税がかからない財産の例>
  • 墓地、仏壇、仏具、神棚、神具などの祭祀財産
  • 相続人が受け取った生命保険金などで非課税枠内の金額(500万円×法定相続人の人数)
  • 相続人が受け取った死亡退職金などで非課税枠内の金額(500万円×法定相続人の人数)
このように、相続税は基本的に相続発生時に経済的価値があるすべての財産についてかかります。一方で生命保険金や死亡退職金については、一定額まで相続税が非課税となる枠がありますので上手く活用することで相続税の額を軽減させることも可能です。

相続税の計算方法

相続税を計算するには、まず課税対象となる財産をすべて把握し、相続税を計算します。
ただし、正しい相続税額を算出するのは難しいため、あくまでも目安として考えておいたほうがよいでしょう。ここでは、課税遺産総額の算出方法から相続税額を求めるまでの手順について紹介します。
なお、正確な相続税額については、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

課税遺産総額を算出する

まずは、課税対象となる財産の総額を算出します。具体的には、下記の手順で行います。

  • すべての財産を把握する
被相続人が所有していた預貯金・株・不動産などの財産に加え、被相続人が亡くなったことで相続人が受け取ることになる保険金や退職金などの「みなし相続財産」も含めて、すべての財産を把握します。
  • マイナスの財産・非課税財産を差し引く
被相続人の債務や葬儀費用はマイナスの財産として扱います。これらを差し引いて遺産額を算出します。
  • 暦年課税による相続開始前の贈与及び相続時精算課税制度による贈与を加える
遺産額に、暦年課税により相続開始前に「相続等により財産を取得した者」に対して行った贈与及び相続時精算課税制度により行った贈与を加えて正味の遺産額を計算します。なお、相続開始前の贈与の加算措置については、贈与の時期の違いにより次のようになります。
2023年12月31日までの贈与
暦年課税においては、贈与を受けた財産のうち相続開始前3年以内の贈与は110万円の非課税枠内の金額であったとしても、相続税の課税価格に加えた上で相続税の計算を行います。
相続時精算課税制度においては、贈与を受けたすべての財産について相続財産に加えます。
2024年1月1日以後の贈与
暦年課税においては、贈与を受けた財産のうち相続開始前7年以内の贈与は110万円の非課税枠内の金額であったとしても、相続税の課税価格に加えた上で相続税の計算を行います。ただし、相続の開始前3年以内に取得した財産以外(相続開始前3年超7年以内)の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を加えます。
相続時精算課税制度においては、毎年110万円までの基礎控除が新設され、その基礎控除を超える贈与について、相続税の計算の際に加えます。
なお、相続財産に加える贈与財産については、相続税を計算する時に加えるのを忘れやすいので、贈与したつど記録に留め置くなどの対応が必要でしょう。
  • 基礎控除額を差し引く

相続税には基礎控除額が設定されており、法定相続人の人数に合わせて正味の遺産額から基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額は、下記の計算式から求められます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

<基礎控除額の計算方法>

相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって金額が変わります。例えば父親に相続が発生し、法定相続人が母親と子ども2人の場合には、相続税の基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)です。

  • 課税遺産総額を算出する
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。
課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額
課税遺産総額がこの基礎控除額以下であれば相続税は発生せず、税務署への相続税申告書の提出も不要です。

法定相続分で分けた相続税を計算する

課税遺産総額が算出できたら、各法定相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定した相続税額を計算します。
  • 各相続人の取得額を算出する

相続にあたって、相続人全員で支払う納税額を確定させるため、各法定相続人が法定相続分どおりに相続したという前提で取得額を算出します。
例えば、課税遺産総額2億円で法定相続人が配偶者と子ども2人だった場合、配偶者の法定相続分は法定相続分2分の1を掛けて1億円となります。子ども2人の法定相続分はそれぞれ4分の1になるため、1人5,000万円です。

  • 相続税の総額を算出する

相続人それぞれの取得額に応じて定められた相続税率を掛けて、控除分を差し引くことで、法定相続分での相続人それぞれの相続税額が求められます。すべての相続人の相続税額を足した金額が、相続にあたって支払う相続税の総額です。下記の図でご説明しましょう。

■課税遺産総額が2億円の場合の相続税計算例
  配偶者 子ども(20歳) 子ども(15歳)
法定相続分による取得金額 1億円 5,000万円 5,000万円
相続税率 30%
(3,000万円)
20%
(1,000万円)
20%
(1,000万円)
控除額 700万円
(3,000万円-700万円)
200万円
(1,000万円-200万円)
200万円
(1,000万円-200万円)
相続税額 2,300万円+800万円+800万円=3,900万円
例えば、配偶者の法定相続分1億円の場合、税率30%をかけて控除額700万円を引くと2,300万円。子ども2人のそれぞれの法定相続分5,000万円の場合、税率20%をかけて控除額200万円を引くと800万円ずつ。これらを合計した3,900万円が相続税の総額になります。

■相続税率と控除額

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超2億円以下 40% 1,700万円
2億円超3億円以下 45% 2,700万円
3億円超6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続人それぞれの相続税額を計算する

相続税の総額を求めたら、遺産分割協議や遺言書などで実際に決められた各人の相続財産割合を掛けて、相続人それぞれの納税額を算出します。下記の図をもとにご説明しましょう。

■相続税額3,900万円を法定相続分のとおりに相続する場合の納税額例

  配偶者 子ども(20歳) 子ども(15歳)
法定相続分による相続税額 1,950万円 975万円 975万円
配偶者の税額軽減 取得財産が1億6,000万円以下であれば税金はかかりません
未成年者控除 (18歳(*)-年齢)×10万円
(30万円)
納税額 0円 975万円 925万円

例えば、相続税総額が3,900万円で配偶者と子ども2人が法定相続分のとおりに相続する場合は、下記のような計算で相続税を求めることができます。

<配偶者の相続税額>
3,900万円×50%=1,950万円
<子ども1人あたりの相続税額>
3,900万円×25%=975万円

実際の相続税額から控除額を差し引く

相続税には、適用できる控除がいくつかあります。配偶者には配偶者の税額軽減制度が適用され、取得する相続財産が1億6,000万円以下または法定相続分以下の場合、配偶者への税金はかかりません。

また、相続人が未成年の場合、未成年者控除が適用され、満18歳(*)になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。例えば、15歳で相続した場合には、控除額は30万円となります。
<未成年者控除が適用される子どもの相続税額>
975万円-(18歳(*)-15歳)×10万円=945万円
(*)2022年3月31日以前は20歳
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相続税の負担軽減措置

死亡保険金の非課税枠や小規模宅地等の特例といった条件にあてはまる場合には、相続税の負担を軽減させることができます。どのような条件があるのかご紹介しましょう。

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が法定相続人である場合、法定相続人1人につき500万円まで、死亡保険金の非課税枠があります。
例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合は1,500万円までが非課税です。非課税枠を超えた分は相続財産の課税価格に算入されます。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が相続開始まで居住していたり、事業を行ったりしていた土地を相続する際に、一定の条件を満たせば、相続税の課税価格に加算される限度面積内の土地の価額が最大80%軽減される制度です。

生前贈与

生前贈与も、相続税の税負担を軽減する方法のひとつです。生前贈与の非課税枠について、いくつかご紹介しましょう。

  • 暦年贈与の非課税枠
贈与をする場合には受贈者に贈与税がかかりますが、暦年贈与制度を使えば、年間110万円までは課税されません。例えば、子ども3人に毎年110万円ずつ贈与すると、年間330万円分を非課税で贈与することができます。ただし、相続開始前の贈与については、贈与の時期の違いにより次のとおり相続税の課税価格に加算されます。
2023年12月31日までの贈与
贈与を受けた財産のうち相続開始前3年以内の贈与は110万円の非課税枠内の金額であったとしても、相続税の課税価格に加算した上で相続税の計算を行います。
2024年1月1日以後の贈与
贈与を受けた財産のうち相続開始前7年以内の贈与は110万円の非課税枠内の金額であったとしても、相続税の課税価格に加算した上で相続税の計算を行います。ただし、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を加えます。
三菱UFJ銀行では贈与の手続きを代行し、大切なご家族への生前贈与をしっかりとサポートする「暦年贈与信託[おくるしあわせ]」を取り扱っています。
  • 教育資金の贈与の非課税枠
教育資金の一括贈与の非課税枠とは、子どもや孫に対する贈与が教育資金である場合、1,500万円までが非課税になるというものです。教育機関への支払いや関連する物品の購入などが対象となります。
なお、教育資金の一括贈与の非課税の適用期限は2026年3月31日までとされています。
教育資金贈与は、祖父母さまからお孫さまなどへ教育資金を一括贈与する際に、贈与税が非課税となる「教育資金贈与信託[まごよろこぶ]」をご利用いただけます。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
結婚・子育て資金の一括贈与とは、父母・祖父母など直系尊属から18歳以上(2022年3月31日以前は20歳以上)50歳未満の受贈者が、結婚資金や育児に必要な費用を一括で贈与された場合に、1,000万円まで非課税になるというものです。
なお、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の適用期限は2025年3月31日までとされています。
  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは、配偶者に対して居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合、暦年贈与の基礎控除である110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるというものです。ただし、婚姻期間が20年経過していることなどが条件です。
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税枠
住宅取得等資金の贈与の非課税枠とは、父母または祖父母など直系尊属から住居取得などのための資金として18歳以上(2022年3月31日以前は20歳以上)の子どもや孫が贈与を受けた場合、贈与税が最大1,000万円まで非課税になるものです。非課税枠は、取得する住宅などの条件によって異なります。
なお、住宅取得等資金の贈与の非課税の適用期限は2023年12月31日までとされています。

二次相続を考えた相続を

子どもの目線から相続を考えた際に、父と母二度の相続を経験することになります。例えば、父が先に亡くなった場合の相続を一次相続といい、次に母が亡くなった場合の相続を二次相続といいます。
相続税を考える際には、この一次相続の際に発生する相続税と二次相続の際に発生する相続税の合計額を基準に試算を行うことが重要です。ここで大切なのが「配偶者の税額軽減」の特例の考え方です。
相続税の配偶者の税額軽減は、夫婦間での相続については1億6000万円もしくは法定相続分のいずれか多い方までの遺産の相続については相続税が課税されない特例です。相続税の軽減効果が非常に大きな制度ですので、一般的に考えれば一次相続時にこの特例を最大限使う方が有利であると考えがちです。
しかし、父の相続発生時の遺産を母が多額に引き継ぐことで、母が亡くなった際の二次相続時の相続税が多額になってしまうことがあります。実際に相続税の実務経験が豊富な税理士が相続税申告書を作成する際には、一次相続・二次相続の相続税額シミュレーションを行い、一次相続・二次相続トータルの税額が抑えられるように相続税額を試算します。

相続対策は三菱UFJ銀行へ

相続にあたって大切なことは、残された家族が遺産相続に関わるトラブルで争わないようにすることです。それまでは仲が良かった親族も、いざ相続が発生した際に、トラブルになることもあります。
そういった状況を回避するためには、残された家族のために遺言書を残すことも方法のひとつです。家族のために相続の「道しるべ」を示し、トラブルが起こらないように相続の準備をしておくことを検討してみてください。
三菱UFJ銀行では、遺言書の作成や生前贈与など、さまざまな相続についてのご相談を承っています。
三菱UFJ信託銀行の信託代理店として、三菱UFJ銀行の各支店にてご相談が可能です。ぜひお気軽に、来店予約よりご相談ください。
  • 三菱UFJウェルスアドバイザーズ株式会社、ナイル株式会社
  • 税理士法人チェスター、勝目麻希
  • 税理士法人チェスター
  1. 本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入時にはお客さまご自身でご判断ください。本記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
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