遺産相続でトラブルになるケースとは?事例と対策を紹介
遺産相続ではさまざまなトラブルが発生する可能性があります。揉めたことによって、それまで仲のよかった親族の間に亀裂が入ってしまうかもしれません。争いをできるだけ回避するため、早い段階から相続対策をしておいたほうがよいでしょう。
ここでは、相続に関わるトラブルや揉め事の事例と対策のほか、遺言書を作成する際の注意点をご紹介します。
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よくある相続トラブルの事例と解決策
遺言書がなかったり、遺産分割協議でも分割内容を決められなかったりと、相続でのトラブルや揉め事の原因はさまざまです。近年では、遺産分割に関する調停・審判の件数は増加傾向にあります。トラブルを回避するためには、その解決策を知り、早期に対策しておくことが大切です。
まずは、よくあるトラブルの事例と解決策について見ていきましょう。
特定の相続人が財産を多く相続するケース
よくある相続争いの事例として、特定の相続人が財産を多く相続するケースが挙げられます。
例えば、経営者から後継者である子どもに、自社の株式や自宅兼事務所を相続させる場合、ほかの兄弟姉妹よりも相続させる財産が多くなることがあります。法定相続割合は兄弟姉妹に差はないため、特定の相続人が財産を多く相続することに不満を感じる可能性もあるでしょう。
解決策としては、ほかの兄弟姉妹にも配慮した分割内容の遺言書を作成し、遺言者の想いを遺言書の付言事項に記載しておくことです。具体的には、事業には関係のない現金や有価証券を後継者以外の子どもに相続させるなどして、不公平感のないようにします。
不動産など分割が難しい財産が大半を占めているケース
不動産などの分割しにくい財産が大半を占めている場合も、相続争いの原因となることがあります。
例えば、1つの不動産を複数の相続人で相続することは難しいですし、複数の不動産があったとしても、評価額の高い不動産をめぐって揉めることもあるでしょう。
このような場合、一人の相続人が不動産を相続し、その相続人からほかの相続人に対して、相応の現金などを支払う「代償分割」をするという解決策も考えられます。しかし、代償分割をする場合は、不動産を相続した相続人が相応の現金などを有している必要があります。
他の解決策としては、遺言書に、不動産を売却して現金化し相続するという内容を記載しておくという方法も考えられます。
被相続人が再婚しているケース
解決策としては、遺言により相続財産を指定しておくのがよいでしょう。再婚した配偶者の生活に配慮して自宅を相続させる等、相続人各々の状況に配慮した内容の遺言書を作成することが大切です。
相続人が多く遠方に住んでいるケース
相続人全員で遺産分割協議を行う場合、相続人数が多かったり、相続人同士が遠方に住んでいたりすると、話し合い自体が困難になることがあります。また、相続人の多数が、遠方の不動産ではなく現金を相続したいというような特定の財産の相続を希望する場合は、遺産分割協議がまとまらない可能性もあるでしょう。
解決策としては、財産の分割方法について遺言書に記載しておくのがよいでしょう。また、相続人にとって遠方の不動産があれば、売却した上で現金を分割するといったことを記載しておくのも選択肢のひとつです。相続人の負担を減らすために、遺言書の作成をおすすめします。
生前贈与で特定の相続人が多くの財産を引き継いでいるケース
生前贈与で特定の相続人が多くの財産を引き継いでいる場合も、揉め事に発展することがあります。
特定の相続人が何年かにわたって多額の贈与を受けていたにもかかわらず、遺言書もなく法定相続割合で分割するということになれば、贈与を受けていない相続人は不公平だと思うかもしれません。
解決策は、贈与を受けていない相続人に配慮し、財産を多く引き継がせるといった分割内容を遺言書に記載しておくことです。また、相続人に納得してもらえるよう、生前贈与や分割内容についての考えや想いについて、遺言書の「付言事項」として記しておきましょう。
付言事項についての詳しい説明は、下記の記事をご覧ください。
特定の相続人などが被相続人の介護をしていたケース
特定の相続人が介護をしていた場合も、相続争いになることがあります。
例えば、長女が長年にわたって被相続人の介護をしていたにもかかわらず、長男が法定相続分の相続を主張したら、長女は不満に思うかもしれません。
また、長女の配偶者が被相続人の介護をしていたとしても、長女の配偶者は相続人ではないため、相続することができません(特別寄与料を請求できる場合もあります)。
このような場合、介護の負担に配慮した内容の遺言書の作成や、介護への感謝の気持ちを遺言書の付言事項に記載することをおすすめします。
なお、相続人以外に財産を引き継ぎたい場合にも、遺言書に記載しておくことで遺贈が可能になります。
トラブルになりやすい具体的な事例解説
- 事例はさまざまなものを参考に創作したもので、実際の事例とは異なります。
Aさんは生前不動産賃貸業を営んでいましたが、Aさんの相続が発生したことにより、長男が中心に相続手続きを進めることになりました。
遺産の分割については、Aさんは誰にも分割の意向を伝えていませんでしたが、長男は母(Aさんの配偶者)と相談し、代々続いている財産を守るため、自宅・賃貸ビル等の収益物件を相続するとともに借入債務を承継し、その他の財産について、法定相続人全員が法定相続割合により分割することで、遺産分割協議をすすめたいと思っています。
しかし長女・二女より、自宅・賃貸ビル等控除後の法定相続割合では納得できないと申し出があり、遺産の分割がまとまりません。
- 父は遺言を残していないのだから法定相続割合相当の財産を相続したい。
- 兄は今まで両親と同居し、これからも母の生活の支援等が必要なことも理解しているが、その負担を考慮しても兄の相続財産は多すぎる。
- 自分たちの子どもの将来のことを勘案し不動産を相続したい。
- 二女からは「長男・長女は20年前に父から2,000万円の贈与を受けていたが、二女は1,000万円の贈与しか受けていない」ため、当該贈与における長男・長女との差分を考慮してほしい。
このような場合、Aさんは生前にどのようにしておくべきだったでしょうか。
- 仮に、Aさんが「先祖代々守り続けてきた財産を今後も分散したくない、守りたい」希望を持っていたのであれば、遺言により誰に何を相続させるか明確にしておく必要があった。
(例)遺言者はその所有する次の不動産を遺言者の長男〇〇〇〇に相続させる - 子どもたちには配偶者がいるほか、各家庭の事情も異なるため、思わぬ主張がある場合も考慮して、遺言により希望の財産配分を指定しておく必要があった。
- 生前贈与をしている場合は、その贈与分も考慮する必要があった(生前贈与は贈与した時期により、相続税の課税価格に加算されたり、遺留分の算定基礎に影響することに注意)。
- 生前から多少なりとも長男(他の相続人にも)に相続について自分の考えを話しておく必要があった。
- 相続人に遺留分がある場合は、遺留分に配慮した配分内容を検討。
- 債務の承継を明確にしておく(借入金、敷金及び保証金等返還債務とそれに該当する不動産を同一相続人に相続させるなど)。
- 各相続人の納税資金が確保されているか(相続税支払い余力があるか)を確認。
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遺言書を作成する際の注意点
遺留分を侵害しない内容にする
遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合には、遺留分を請求することが可能です。遺言書がトラブルの原因とならないよう、遺留分を侵害しないように配慮した分割内容としたほうがよいでしょう。
財産の内容に変更があれば遺言書の修正を
遺言書を作成した後で、財産の内容が変わる場合もあるかもしれません。財産内容が変わったら、相続割合にも影響が出てくる可能性があります。相続割合に影響がある場合は、遺言書の修正をおすすめします。数年に一度は財産内容を見直してみたり、財産内容が変わっても影響がないような遺言にしたりするといいでしょう。
遺言書作成のご相談は三菱UFJ銀行へ
ご自身の想いを込めた遺言書を作成することで、相続トラブルを回避できる可能性があります。相続人の負担を減らすためにも、相続人に配慮した内容の遺言書を作成しておいてはいかがでしょうか。
また、三菱UFJ信託銀行の信託代理店として遺言信託[遺心伝心]を取り扱っています。三菱UFJ銀行の各支店へお気軽にご相談ください。
執筆者:勝目麻希
監修:税理士法人チェスター
- 本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入時にはお客さまご自身でご判断ください。
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(2024年2月15日現在)
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