遺留分とは?遺留分割合や遺留分侵害額請求、遺言書作成時の注意点を解説
相続にあたっては、遺言書や遺産分割協議の内容に沿って財産の相続が行われますが、その際には遺留分に注意する必要があります。遺留分とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことで、相続での揉め事を軽減するためには、遺留分を考慮した遺言書を作成したほうがいいでしょう。
ここでは、遺留分の割合や遺留分侵害額請求の手順のほか、遺言書作成時の注意点などについて解説します。
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目次
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法定相続人が最低限相続できる割合を定めた遺留分
遺留分とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のことです。遺言書に全財産を寄付するという内容が記載されていたとしても、遺留分を侵害することはできません。
遺留分が認められる人と遺留分割合
遺留分が認められるのは、法定相続人である配偶者と子どもなどの直系卑属のほか、親や祖父母などの直系尊属です。ただし、法定相続人のうち、兄弟姉妹に遺留分はありません。
例えば、相続人となる子どもに対して、財産を相続させない内容が遺言書に記載されていても、遺留分を請求する権利を行使して、財産を相続することができます。
遺留分には、法定相続人全員の遺留分である「総体的遺留分」と、各法定相続人に割り当てられる「個別的遺留分」があります。
総体的遺留分は、財産の2分の1(直系尊属のみが法定相続人である場合は3分の1)です。
個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で分けた割合になります。
総体的遺留分は、財産の2分の1(直系尊属のみが法定相続人である場合は3分の1)です。
個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で分けた割合になります。
■ケース別・遺留分の割合
法定相続人については、以下の記事をご確認ください。
例えば、遺留分の算定対象になる相続財産が1億円あって、法定相続人は配偶者と子ども2人の場合は、総体的遺留分と個別的遺留分はそれぞれ次のようになります。
- 総体的遺留分:1億円×2分の1=5,000万円
- 個別的遺留分:配偶者 5,000万円×法定相続分2分の1=2,500万円(相続財産の4分の1)
子ども(1人あたり) 5,000万円×法定相続分4分の1=1,250万円(相続財産の8分の1)
遺言書で「全財産を慈善団体に寄付する」という内容が記載されていたとしても、配偶者と子どもはそれぞれ上記の個別的遺留分の金額まで財産を受け取ることができます。
遺留分を請求できる遺留分侵害額請求権
遺留分を侵害された場合に、遺留分を取り戻すことができる権利を遺留分侵害額請求権といいます。遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分を取り戻せます。2019年7月に改正された民法が施行されるまでは、遺留分減殺請求権といわれていたものです。
遺留分減殺請求権では、現金だけでなく不動産なども遺留分として返還請求できましたが、遺留分侵害額請求権では遺留分相当額の現金を請求する点が大きな違いです。
遺留分減殺請求権では、現金だけでなく不動産なども遺留分として返還請求できましたが、遺留分侵害額請求権では遺留分相当額の現金を請求する点が大きな違いです。
例えば、相続人である配偶者には相続させず、子ども2人にすべて相続させるといった内容を遺言書に記載していても、配偶者は遺留分として相続財産の4分の1を請求できる権利があります。
この場合、配偶者は子ども2人に対して、遺留分侵害額請求を行って遺留分を取り戻すことが可能です。仮に子ども2人が相続した財産が不動産のみだった場合も、遺留分については現金で配偶者に支払わなければなりません。
この場合、配偶者は子ども2人に対して、遺留分侵害額請求を行って遺留分を取り戻すことが可能です。仮に子ども2人が相続した財産が不動産のみだった場合も、遺留分については現金で配偶者に支払わなければなりません。
遺留分侵害額請求の流れ
相続人を確定して財産を調査したうえで、遺留分が侵害されていることがわかった場合は、遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求を行う手順としては、遺留分を侵害している人(財産を多く受け取った人)とまず話し合いを行い、うまくいかなければ調停や訴訟という流れになります。
遺留分侵害額請求を行う手順としては、遺留分を侵害している人(財産を多く受け取った人)とまず話し合いを行い、うまくいかなければ調停や訴訟という流れになります。
1. 遺留分を侵害している人との話し合い
遺留分侵害額請求をするには、まず、遺留分を侵害している人と直接話し合いをします。
話し合いに決まった方法はなく、侵害された遺留分を請求する意思を、何らかの方法で相手方に通知します。ただし、相手方に口頭で通知すると、通知があったかどうかをめぐって後で争いになる可能性があります。したがって、内容証明郵便で通知することが一般的です。
話し合いに決まった方法はなく、侵害された遺留分を請求する意思を、何らかの方法で相手方に通知します。ただし、相手方に口頭で通知すると、通知があったかどうかをめぐって後で争いになる可能性があります。したがって、内容証明郵便で通知することが一般的です。
2. 家庭裁判所での調停
遺留分を侵害している人との話し合いで解決しない場合や、相手方が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます(被相続人の死亡日が2019年7月1日より前の場合は、遺留分減殺による物件返還請求等の調停を申し立てます)。
遺留分侵害額請求ではすぐに訴訟を提起することはできず、先に調停を申し立てることとされています。調停では、第三者である調停委員を交えて話し合いを進めて問題の解決を図ります。
調停の申し立てには、次のものが必要です。
- 家事調停申立書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子どもで死亡している人がいる場合、その子どもの出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人に被相続人の父母が含まれ父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載がある戸籍謄本
- 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- 財産の内容を証明する資料(不動産登記事項証明書、預貯金の残高証明書など)
- 収入印紙1,200円分
- 家庭裁判所との連絡用郵便切手
調停で合意ができた場合は、家庭裁判所により調停調書が作成されます。合意した内容を相手方が守らない場合は、調停調書に基づいて強制的に合意内容を執行することができます。
3. 訴訟の提起
調停で合意ができなかった場合は、遺留分を侵害している人を相手取って裁判所に訴えを起こします。請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所に、140万円以下の場合は簡易裁判所に訴状を提出します。
訴訟の手続きを個人で行うことは難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。
訴訟の手続きを個人で行うことは難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求には時効があります。遺留分侵害額請求の時効は、遺留分が侵害された事実を知ってから1年以内です。
なお、遺留分が侵害されている事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額を請求できなくなります。
なお、遺留分が侵害されている事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額を請求できなくなります。
遺留分侵害額請求に対する支払期限の猶予
遺留分侵害額請求をされて、その請求を受けた場合や審判などで侵害額の支払いを命じられた場合は、遺留分相当額を現金で支払います。不動産などを相続して手元に十分な現金がない場合は、財産の換金に時間がかかることもあるでしょう。
このような場合は、裁判所に支払期限の猶予を請求することができます。
このような場合は、裁判所に支払期限の猶予を請求することができます。
遺留分侵害額請求の対象となる贈与
相続財産のほか、被相続人が生前に贈与した財産も遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
具体的には、下記の条件にあてはまる贈与が遺留分侵害額請求の対象となります。
具体的には、下記の条件にあてはまる贈与が遺留分侵害額請求の対象となります。
- 相続開始前1年以内に行われた相続人以外への贈与
- 相続開始前10年以内に行われた相続人への贈与
- 遺留分を侵害すると知りながら行われた贈与
贈与者と受贈者の双方が遺留分を侵害すると知りながら行われた贈与については、期間の制限はなくすべて遺留分侵害額請求の対象となります。
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遺留分を放棄する方法
遺留分は、法定相続人が最低限相続できる割合を定めたものですが、遺留分を放棄することも可能です。相続開始前と後では放棄する方法が異なりますので、それぞれの遺留分放棄の手続きについて紹介しましょう。
相続開始前は家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申し立てる
相続開始前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所で遺留分放棄の許可を申し立てる必要があります。
相続開始前に遺留分を放棄する例としては、財産のほとんどが事業に関するもので、後継者となる特定の相続人だけに相続させなければ経営に影響するケースが考えられるでしょう。後継者以外の相続人が遺留分を放棄すれば、確実に後継者に事業を承継できます。
なお、遺留分放棄の許可は、相続される人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分権利者本人が申し立てることになります。
相続開始前に遺留分を放棄する例としては、財産のほとんどが事業に関するもので、後継者となる特定の相続人だけに相続させなければ経営に影響するケースが考えられるでしょう。後継者以外の相続人が遺留分を放棄すれば、確実に後継者に事業を承継できます。
なお、遺留分放棄の許可は、相続される人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分権利者本人が申し立てることになります。
相続開始後は請求をしなければ良い
相続開始後は、遺留分を請求できる人が遺留分侵害額請求をしなければ、放棄と同じになります。遺留分侵害額請求をせず、遺留分が侵害された事実を知ってから1年経過すれば、遺留分侵害額請求は時効となります。
遺言書作成時には遺留分を考慮する
遺留分を侵害している遺言書は、それ自体が無効となるわけではありませんが、その内容によって相続人同士で揉め事が発生する可能性も考えられます。遺言書作成時には遺留分について考慮したほうがよいでしょう。
遺言書を作成する際には、遺留分侵害額請求の対象となる贈与にも注意しましょう。下記の条件にあてはまる贈与については、遺留分侵害額請求の対象となります。
<遺留分侵害額請求の対象となる贈与>
遺言書を作成する際には、遺留分侵害額請求の対象となる贈与にも注意しましょう。下記の条件にあてはまる贈与については、遺留分侵害額請求の対象となります。
<遺留分侵害額請求の対象となる贈与>
- 相続開始前1年以内に行われた相続人以外への贈与
- 相続開始前10年以内に行われた相続人への贈与
- 遺留分を侵害すると知りながら行われた贈与
なお、遺贈者と受遺者の双方が遺留分を侵害すると知りながら行われた贈与については、期間の制限はなくすべて遺留分侵害額請求の対象となります。
特定の相続人だけ多額の贈与を受けていると、ほかの相続人が不満に思うこともあるかもしれません。そのような状況を避けるためには、贈与を含め、遺留分を考慮した遺言書の内容にするといいでしょう。
また、遺言書の付言事項で遺言者の想いを記載しておく方法もあります。贈与を含め、なぜそのような相続割合にしたか理由が記載してあれば、相続開始後の揉め事を防げる場合もあるでしょう。
遺言書と遺言書の書き方については、以下の記事をご確認ください。
特定の相続人だけ多額の贈与を受けていると、ほかの相続人が不満に思うこともあるかもしれません。そのような状況を避けるためには、贈与を含め、遺留分を考慮した遺言書の内容にするといいでしょう。
また、遺言書の付言事項で遺言者の想いを記載しておく方法もあります。贈与を含め、なぜそのような相続割合にしたか理由が記載してあれば、相続開始後の揉め事を防げる場合もあるでしょう。
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遺言書作成は三菱UFJ銀行へご相談を
遺言書を作成する際には、できるだけ揉め事を避けられるよう、遺留分を考慮することをおすすめします。三菱UFJ銀行では、相続の手続きに有効な公正証書遺言の作成から保管、遺言執行までの手続きをサポートさせていただいております。
また、三菱UFJ信託銀行の信託代理店として遺言信託[遺心伝心]を取り扱っています。三菱UFJ銀行の各支店へお気軽にご相談ください。
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(2024年2月15日現在)
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