法定相続人とは?確認方法や相続分について解説

被相続人が亡くなると相続が発生しますが、誰でも被相続人の財産を引き継ぐことができるわけではありません。民法では、被相続人の財産を相続できる相続人の範囲を定めています。
ここでは、相続人の範囲や法定相続分、法定相続人の確認方法、遺言書を作成するメリットなどについて解説します。
民法で定められた法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のように定められています。
第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
これらの法定相続人について解説します。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者で、事実婚の場合や元配偶者は認められません。
第1順位(子どもおよび代襲相続人)
法定相続人の第1順位は、直系卑属である被相続人の子どもとその代襲相続人です。直系卑属とは、被相続人から見て直系の下の世代で、子どもや孫、ひ孫がそれにあたります。
なお、元配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもも第1順位の法定相続人となります。被相続人が亡くなる前に被相続人の子どもが亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子どもに代わる相続人(代襲相続人)となります。
また、胎児がいる場合は、すでに生まれている子どもと同様に法定相続人となります。死産の場合は法定相続人になりません。
第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)
法定相続人の第2順位は、直系尊属である父母や祖父母などです。直系尊属とは、被相続人から見て直系の上の世代で、親や祖父母、曽祖父母などがそれにあたります。
第1順位である子どもや孫がいない場合は、第2順位の父母が法定相続人となります。また、被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人です。
第3順位(兄弟姉妹および代襲相続人)
法定相続人の第3順位は、傍系血族である兄弟姉妹と代襲相続人です。傍系血族とは、被相続人から見て同じ祖先から分かれた血族で、兄弟姉妹や甥姪、伯父伯母などがそれにあたります。
第1順位と第2順位がいない場合、第3順位が相続人となります。また、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていてその子ども(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人となります。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の相続割合です。法定相続人の範囲と相続順位によって相続分は変わります。
続いては、法定相続分についてご説明しましょう。
相続人の範囲と人数によって変わる法定相続分
相続が発生した際、遺言書があれば原則として遺言書のとおりに財産を分割して相続します。また、遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、法定相続分で相続する必要はありません。
なお、法定相続分は、相続人の範囲と人数によって変わります。配偶者がいる場合の法定相続分は下図のとおりです。

子どもや父母、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの法定相続分を人数で割って算出します。
配偶者がいない場合は、より上の相続順位がすべて相続することになり、同順位内で複数人いる場合はその人数で均等に分けます。
例えば、配偶者がおらず第1順位である子どもが3人いる場合、子どもそれぞれが3分の1ずつ相続することになります。この場合、第2順位、第3順位は相続人にはなれません。
遺留分について
遺留分とは、法定相続人が一定割合の財産を確保できる権利です。ただし、遺留分があるのは、法定相続人のうち下記にあたる人のみです。被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
- 配偶者
- 子ども、代襲相続人(直系卑属)
- 両親、祖父母(直系尊属)
例えば、被相続人が「相続財産はすべて(相続人以外に)寄付する」と遺言書に記していたとしても、法定相続人は遺留分相当の遺産を相続することが可能です。
具体的な遺留分は、下図のような割合になっています。


法定相続人を把握するには?
相続が発生したら、法定相続人を確定させる必要があります。誰が法定相続人になるのかは、被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を確認しなければなりません。
元配偶者との子どもや認知した子どもも法定相続人になりますので、戸籍謄本を取り寄せることで子どもがいるかどうかといったことも確認します。
被相続人の戸籍謄本を取り寄せる方法
戸籍は、転居や結婚によって転籍することがあります。
まずは、被相続人が死亡した時点での本籍地の市区町村役場から、戸籍謄本を取り寄せます。その戸籍謄本には、どこから本籍が移されてきたのかが記載されているため、次はその前の本籍地である市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せます。そこにまたどこから本籍が移されてきたのかが記載されていれば、その前の本籍地である市区町村役場から戸籍謄本を取り寄せるということを繰り返し、出生したときの戸籍謄本までさかのぼるという手順が必要です。
戸籍謄本を取り寄せるにはかなりの手間と時間がかかるため、相続が発生したらできるだけ早い段階で手配を始めるようにしましょう。
遺言書を作成するメリット
相続が発生した場合、遺言書がなければ相続人は遺産分割について協議することになるでしょう。相続人全員が納得する分割内容で合意できればいいですが、場合によっては親族でのトラブルが発生してしまうかもしれません。
そうならないために、被相続人は遺言書を作成することを検討しましょう。最後に、遺言書を作成するメリットについてご紹介します。
相続でのトラブルを回避できる可能性がある
遺言書を作成するメリットとして、相続でのトラブルを回避できる可能性があるという点が挙げられます。
遺言書がなければ、相続人同士で遺産分割の協議を行うことになりますが、それぞれの主張もあり、なかなかまとまらないこともあるでしょう。例えば、実際に介護などで世話になった子どもと、遠方に住んでいて数年に一度しか会わない子どもがいたとしても、法定相続分は同じです。このようなケースでは、トラブルに発展する可能性があります。
しかし、遺言書に介護などで世話になった子どもに対して多く相続させる内容が記載されていれば、相続人の納得も得やすく、トラブルを回避できるかもしれません。のこされた相続人がスムーズに相続を進められるよう、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
被相続人の想いに沿った相続ができる
遺言書があれば、遺言者の想いに沿った内容で財産を引き継ぐことができます。また、遺言書には相続内容を記載するだけでなく、付言事項としてメッセージを記載することも可能です。
付言事項には法的な拘束力はありませんが、遺言者の想いを伝えられる非常に大切な要素です。大切な家族への最後のメッセージとして活用するといいでしょう。
法定相続人以外も相続できる
遺言書で指定をすれば、法定相続人以外にも財産を引き継ぐことが可能となります。例えば、介護をしてくれた法定相続人以外の人や、経営する会社の後継者などへ財産を引き継ぎたいのであれば、遺言書にその旨を記載しておきましょう。
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執筆者:勝目麻希
監修:税理士法人チェスター
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