相続は早めに対策を!相続の基礎知識と注意点

ここでは、相続の種類や方法などの基礎知識のほか、相続時の注意点について解説します。
相続とは?
相続とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を引き継ぐことです。相続は法律上で相続することが決まっている法定相続人への相続と、法定相続人以外への遺贈があります。
相続の方法には、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
- 単純承認
- 限定承認
相続はプラスの財産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの財産を引き継ぐこともあります。しかし、限定承認であれば、相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいため、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。
ただし、限定承認の場合は、相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。また、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
- 相続放棄
また、限定承認と同様、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になります。
相続の種類
- 遺言による相続
一般的に使われる遺言の形式には、被相続人となる人が自分で書く「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、自筆の遺言の内容を秘密にしたまま公証人と証人に証明してもらう「秘密証書遺言」があります。それぞれ特徴が異なるため、しっかりと理解した上で作成しましょう。
また、遺言書が残っていたとしても、認知症などで判断力が鈍っているような状況で書かれた場合は、遺言書が無効になることもあります。
- 遺産分割協議による相続
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、全員が納得したら遺産分割協議書を作成して遺産を分割します。この遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
- 遺産分割調停・審判による相続
相続対象となる財産とは?
相続財産
相続財産には、金銭的な価値に変えられるものすべてが含まれています。その中には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
それぞれの財産には、下記のようなものが含まれます。
- プラスの財産
現金、預金、有価証券、不動産、不動産上の権利(借地権・地上権など)、動産(自動車・貴金属など)、ゴルフ会員権、リゾート会員権 など
- プラスの財産のうちの非課税財産
墓や仏壇、仏具、寄付財産、非課税限度額内で相続人が受け取る生命保険金・死亡退職金 など
- マイナスの財産
被相続人にかかる借金、未払金、葬儀費用 など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人が存命中には所持しておらず、被相続人が死亡することで得られる財産で、相続税の課税財産とみなされます。みなし相続財産には、被相続人が契約者・被保険者で相続人が受取人となっている生命保険の死亡保険金や死亡退職金などがあてはまります。
遺産を受け取れる人とは?
被相続人の財産を相続できるのは、法定相続人と受遺者です。それぞれ誰が対象となるのかについて、解説しましょう。
法定相続人の範囲と相続分
配偶者と、被相続人の血族が法定相続人となりますが、血族には相続順位が定められており、それによって相続分が変わります。
配偶者は常に相続人となり、相続順位は下記のとおりです。
第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者がいる場合の相続分の割合は、下記の表のとおりです。

法定相続人が配偶者と子どもが複数人の場合には、子どもの法定相続分を人数で割ります。子どもが2人であれば、子ども1人あたりの法定相続分は4分の1ずつです。前の配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもも同じく法定相続人になります。
また、配偶者がいない場合は、上位の相続順位の人がすべて相続します。例えば、配偶者がおらず第1順位の子どもが2人いれば、子ども2人で財産を均等に分けることになり、相続分は2分の1ずつです。
法定相続人以外への相続
相続が発生したら、基本的に法定相続人が財産を相続することになります。しかし、遺言書に第三者への相続や寄付について記載しておけば、法定相続人以外を受遺者として、財産を承継させることが可能です。
例えば、家族に後継者がいない経営者が、後継者となる社員や役員に会社の株などを承継させるケースがあります。
相続においての注意点
相続において注意したい点はたくさんありますが、特に誰がどの程度相続するかということは、場合によってはトラブルにつながりやすくなります。どのようなことに注意したほうがよいか、確認しておきましょう。
最低限相続できる範囲を定めた遺留分
法定相続人には、遺留分という一定割合の財産を確保する権利があります。例えば、被相続人が「相続財産はすべて(相続人以外に)寄付する」と遺言書に記していたとしても、法定相続人は遺留分を請求することが可能です。
ただし、遺留分を請求できるのは、下記にあたる人のみです。兄弟には、遺留分の権利はありません。
- 配偶者
- 子ども、代襲相続人(直系卑属)
- 両親、祖父母(直系尊属)

相続人に対して寄与分の請求が認められる
被相続人に献身的な介護を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたと認められた人に対してその貢献を遺産分割に反映させるのが寄与分です。2019年7月に民法が改正されるまでは、相続人以外の貢献を相続に反映させることはできませんでした。
できるだけ生前に相続対策を
生前は家族の仲が良かったとしても、遺産相続のトラブルから関係が悪くなってしまうことも少なくありません。相続税の納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内ですが、葬儀と並行して準備したり、話し合いや書類を取り寄せたりすると、意外とすぐに時間が経ってしまうものです。
自分の家族は大丈夫だと思わず、できるだけ早めに準備をしておきましょう。
最後に、残される家族のために準備しておきたい相続対策について紹介します。
非課税枠を活用して生前贈与する
生前に贈与という形であれば、非課税枠を活用して財産を渡すことができます。
一定額以上の現金や不動産などの財産を生前贈与する場合には、受贈者に贈与税が課税されますが、暦年贈与であれば年間110万円以内は贈与税が課税されません。また、婚姻20年以上の夫婦間で認められている贈与税の配偶者控除であれば、居住用不動産を贈与した場合に最高2,000万円まで控除されます。
ただし、贈与を行う場合は、誰にどれくらい贈与したのかをまとめておくとよいでしょう。ほかの相続人が贈与に不満を持ち、いざ相続となったときにトラブルにならないよう、十分注意してください。
遺言書でトラブルを減らす
遺言書を用意しておくことで、相続のトラブルを回避できることがあります。
遺言書がない場合には、遺産分割協議で相続内容を決めることになります。しかし、その際に分割できない遺産があると、誰がどの遺産を相続するかでトラブルとなることもあるでしょう。
そういったトラブルを回避するひとつの手段として、あらかじめ相続人の負担を考慮した遺言書を作成しておくという方法もあります。
また、遺言書は一度作成したら終わりではなく、財産の状況や家族関係などに変化があった場合には、修正することもできます。完璧な遺言書を作ろうとせず、家族のために道しるべを示すという意味でも、遺言書を一度作成してみるといいでしょう。
相続のご相談は三菱UFJ銀行へ
執行付遺言信託契約数第1位(*)(2020年9月末時点)である三菱UFJ信託銀行の信託代理店として、三菱UFJ銀行の各支店にてご相談が可能です。ぜひお気軽に、来店予約よりご相談ください。
- 三菱UFJ信託銀行調べ、2020年12月28日現在
執筆者:勝目麻希
監修:税理士法人チェスター
- 本記事は情報提供を目的としており、商品申込の勧誘目的で作成したものではありません。商品の申込時にはお客さまご自身でご判断ください。本資料の情報は、当行が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本資料の記載内容に関するご質問・ご照会等にはお答えしかねますので予めご了承ください。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
三菱UFJ信託銀行信託代理店資産承継・遺言・遺産整理相談ダイヤル
三菱UFJ信託銀行信託代理店
資産承継・遺言・遺産整理相談ダイヤル
受付時間/月~金曜日9:00~16:00(祝日・12/31~1/3等を除く)
ご預金等の相続事務の手続きについてのお問い合わせは最寄の各店舗にご連絡ください。

ご希望の店舗を検索し、「ご来店予約」ボタンを選択してご予約下さい。
株式会社 三菱UFJ銀行