

ジュニアNISA 大切なご家族のために今できること
ジュニアNISA口座開設の申し込み期限は、2023年9月末までです。
ジュニアNISAの特長
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口座を開設する年の1月1日現在で
未成年の方、およびその年中に
生まれた方が対象 -
非課税投資枠は年間80万円
最大5年間非課税







- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
ジュニアNISAは2023年末をもって口座開設可能期間が終了することに伴い、以下の取り扱いとなります。
- 2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに投資信託の購入を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託については2024年以降、口座名義人がその年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
- 2024年以降、口座名義人が18歳(*)未満でジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益及び配当金等について非課税となります。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
対象者 | 日本にお住まいの未成年の方、 |
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勘定の変更・併用 | NISA・つみたてNISAどちらを利用するかご選択いただけます。 |
年間の投資上限額 | 80万円 |
非課税期間 | 最長5年間 |
購入方法 | 一括投資またはつみたて投資 |
費用 | 購入時手数料・運用管理費用等 |
資金の引き出し | 18歳(*)までは途中払い出しに制限(払出時は遡及課税)
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非課税対象 | 株式投資信託・上場株式等の値上がり益等 |
口座開設可能期間 | 2016年から2023年までの計8年間 |
金融機関変更 | 不可 |
ロールオーバー 非課税期間満了後、翌年の非課税投資枠を利用すること |
不可
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対象となる当行商品 | 当行で取り扱う株式投資信託
|
三菱UFJ銀行で
ジュニアNISAを始めるメリット
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メリット1
Webでお取引可能※アプリは除きます
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メリット2
購入時手数料無料のファンドも多数
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メリット3
毎月Pontaポイントがたまる
適用条件
ジュニアNISA対象ファンド
当行では株式投資信託のみ取り扱いしています。多彩な株式投資信託ラインアップから自由にご選択可能です。
ジュニアNISAをはじめるには
- 窓口は予約優先とさせていただいております。ご予約いただかずにご来店されたお客さまにおかれましては、当日のご案内が難しい場合がございます。


書類等の詳細をみる
のお申し込みに必要な書類
口座名義人の当行届出印とAからCいずれか1パターンの書類が必要です。
マイナンバーカード
マイナンバーの記載がある住民票の写し(原本)(*1)
以下よりいずれかをご選択ください
運転免許証、各種健康保険証、パスポート(*2)、国民年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、私立学校教職員組合の加入者証、在留カード、特別永住者証明書、国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員証
マイナンバー通知カード(*3)
以下の書類からいずれか1点
運転免許証、パスポート(*2)、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
または以下の書類から、いずれか2点
各種健康保険証、母子健康手帳、印鑑証明書(お取引印と同一)、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、私立学校教職員組合の加入者証、国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員証、『住民票の写し、印鑑証明書(お取引印以外)』(*4)
- 発行日より6ヵ月以内のものに限ります。
- 所持人記入欄の氏名は漢字氏名をご署名ください(所持人記入欄のないパスポートはご利用いただけません)。日本国以外で発行されたパスポートは、本人確認書類としてご利用いただけませんので、ご了承ください。
- 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、個人番号(マイナンバー)の届出にご利用できません。
- 『』は1種類のみ選択


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必要な書類
本人確認書類(*)
口座名義人との関係を証明できる書類
健康保険証、住民票の写し(*1)、戸籍謄本、母子健康手帳(*2)のいずれか1点
当行届出印
親権者①の当行届出印(*3)
ジュニアNISAで使用する印鑑(*3)
口座名義人との関係を証明できる書類
健康保険証、住民票の写し(*1)、戸籍謄本、母子健康手帳(*2)のいずれか1点
当行届出印
親権者②の当行届出印、または実印+印鑑証明書(当行との取引がない場合)
口座名義人との関係を証明できる書類
健康保険証、住民票の写し(*1)、戸籍謄本、母子健康手帳(*2)のいずれか1点
親権者①、親権者②の当行届出印
または実印+印鑑証明書(当行との取引がない場合)
本人確認書類(*)
口座名義人との関係を証明できる書類
住民票の写し(*1)、戸籍謄本等のいずれか1点
当行届出印
祖父母等の当行届出印(*3)
ジュニアNISAで使用する印鑑(*3)
- 口座名義人と同世帯かつ続柄を確認できる場合は、口座名義人との関係を証明できる書類としてご利用が可能です。発行日より6ヵ月以内のものに限ります。
- 母子健康手帳は、母・子それぞれの本人確認書類および、母と子の親子関係の 確認書類になります(父と子の親子関係の確認書類にはなりませんのでご注意ください)。
- 当行で普通預金口座をお持ちでない場合は口座開設の手続きが必要です。今後の当行取引に使用するご印鑑をご用意ください。なお、ジュニアNISAで使用するご印鑑と同一の印鑑をお届出いただく事も可能です。
A、Bいずれか1パターンの書類が必要です。
以下の書類からいずれか1点
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(*4)、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード
以下の書類からいずれか2点
各種健康保険証、母子健康手帳、印鑑証明書(お取引印と同一)、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、『住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書(お取引印以外)、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書』(*5)
- 所持人記入欄の氏名は漢字氏名をご署名ください(所持人記入欄のないパスポートはご利用いただけません)。日本国以外で発行されたパスポートは、本人確認書類としてご利用いただけませんので、ご了承ください。
- 『』は1種類のみ選択。発行日より6ヵ月以内のものに限ります。
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STEP1:お客さま
お子さま・お孫さま名義の普通預金口座・投資信託口座を開設即日
窓口にて、お子さまの親権者等(法定代理人)による口座開設手続が必要です。
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STEP2:お客さま
税務署への届け出・審査約2~3週間
三菱UFJ銀行から税務署にジュニアNISA口座の届け出を行います。
税務署でお客さまのNISA口座が重複していないかなどの審査をします。お客さまは審査結果をお待ちください。- 税務署での確認結果によってはジュニアNISA口座の開設が取消となる場合があります。
- STEP3:当行
ジュニアNISAに関する
よくあるご質問
つみたてNISAでは、一定の要件を満たした株式投資信託やETFに投資することができます。
現在のところ、国債・社債・公社債投資信託等は対象になりません。
具体的な取扱商品については、各金融機関までお問い合わせください。
なお、当行では株式投資信託のみ取り扱いしております。
〔つみたてNISA〕年間40万円までです。
〔ジュニアNISA〕年間80万円までです。
なお、ジュニアNISA口座は金融機関の変更ができません(口座廃止後は再開設が可能です)。
いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。また、18歳(*)までは売却した資金を払い出すこと(出金等)はできません。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日(例:高校3年生の12月末)
お役立ちコンテンツ
NISA(少額投資非課税制度)
お申し込みにあたっての注意事項
- ジュニアNISA口座は、複数の金融機関に同時に申し込むことはできません。複数の金融機関で重複して申し込まれた場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にジュニアNISA口座が開設されることがあります。また、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- 必要書類に不備があった場合等は、再度お手続きをお願いすることがあります。
- 税務署から確認書が交付されなかった場合(他の金融機関でも重複してお申し込みされ、当行以外の金融機関に確認書が交付される場合等)は、その旨ご連絡いたします。
- お申込時にご提出いただいた申込書等は、税務署への口座開設申請書類として使用しますので、お客さまに返却することができません。
ジュニアNISA口座をご利用いただくにあたっての注意事項
ジュニアNISA口座について
- ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません。また、金融機関等の変更はできません。
- ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされます。
- 非課税投資枠(年間80万円)が設定され、ジュニアNISA口座で一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- ジュニアNISAの非課税期間満了時に、特定口座を開設しているものの、一般口座への移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
- ジュニアNISAの非課税期間満了時に、当行が定める日までに移管依頼書を提出しない場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- 当行のジュニアNISA口座では、株式投資信託のみをお取り扱いしております。また、国債・公社債・公社債投資信託等はジュニアNISAの対象外です。
- ジュニアNISAでは、口座名義人(お子さま・お孫さま)の資金のみお取り扱いが可能です。
- 2020年1月以後、ジュニアNISA口座開設者が出国する場合は、その出国時期に応じて以下手続が必要です。
- ジュニアNISA口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国により非居住となる場合は、出国前に当行へ出国移管依頼書を提出する必要があります。この場合、ジュニアNISA口座内の上場株式等は課税ジュニアNISA口座に移管する必要があります。また、ジュニアNISA口座開設者が帰国をした後は、その帰国の時期により、以下取り扱いとなります。
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3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに帰国した場合
当行へ未成年者帰国届出書を提出する必要があります。(ただし、出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することはできません)。 -
3月31日時点で18歳である年の1月1日から、1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間に帰国した場合
(※1月2日から3月31日の間に18歳となる者のみが対象)
帰国をした後にジュニアNISA口座で取引を行う場合には、当行へ未成年者帰国届出書を提出する必要があります(ただし、出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することができません)。3月31日時点で18歳である年の1月1日に達した時点で、課税ジュニアNISA口座の払出し制限は解除され、課税ジュニアNISA口座内の上場株式等や金銭等を払出すことができます。 -
1月1日において18歳である年の1月1日以後に帰国をした場合
帰国をした後にジュニアNISA口座では取引できません。3月31日時点で18歳である年の1月1日に達した時点で、課税ジュニアNISA口座の払出し制限は解除され、課税ジュニアNISA口座内の上場株式等や金銭等を払出すことができます。
- ジュニアNISA口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国により非居住者となる場合、出国前に当行へ未成年者出国届出書の提出が必要です。この場合、ジュニアNISA口座が廃止され、ジュニアNISA口座内の上場株式等は課税口座に移管する必要があります。
運用管理について
- 当行のジュニアNISA口座は口座名義人(お子さま・お孫さま)が未成年者のため、運用管理者が口座名義人の代理として運用を行います。
払出制限について
- 18歳(*)まで払い出しに制限があります。
- ジュニアNISAからの払い出しは口座名義人または口座名義人の親権者等のみお手続きいただけます。なお、親権者等が払い出す場合は原則口座名義人の同意が必要です。資金の払い出しは口座名義人の本人名義口座への振替・振込等に限ります。
- 親権者等が払い出しをした場合、払い出した資金が口座名義人に帰属されることを確認します。また、払い出しをした資金を口座名義人以外が使用した場合、贈与税などが課税される場合があります。
制度終了以降(2024年以降)の取扱いについて
- ジュニアNISAは2023年末をもって口座開設可能期間が終了することに伴い、以下の取り扱いとなります。
- 2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに投資信託の購入を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託については2024年以降、口座名義人がその年1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
- 2024年以降、口座名義人が18歳(*)未満でジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益及び配当金等について非課税となります。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
成年到達時のご案内
- 口座名義人(お子さま・お孫さま)が成年の誕生日を迎えると、口座名義人ご本人によるジュニアNISA口座のお取引が可能となります。
口座名義人ご本人による取引への切替には、ご本人がご来店のうえお手続が必要です。お手数ですが、ご来店予約のうえ、お近くの窓口でお手続きください。
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)ではお手続きできません。
- ジュニアNISAの間(1月1日時点で17歳である年の12月31日まで)は、ご本人さま取引に切替されるまで引続き運用管理者が運用管理を行いますが、運用管理者によるダイレクト取引は不可となります。
ご来店時のお手続き
- ご本人さまのご印鑑
- ご本人さまを確認できる本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- ジュニアNISA専用普通預金口座の通帳
- ジュニアNISA専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座の通帳
- 今後、ご本人さまでのジュニアNISA口座のお取引に使用するご印鑑のお届出
-
ジュニアNISA専用普通預金口座、もしくは専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座いずれかの
ご解約(*)
- 今後、ご本人さまでのジュニアNISA口座のお取引に使用するご印鑑のお届出
- ジュニアNISA専用普通預金口座、もしくは専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座いずれかのご解約(*)
- 4月2日~12月31日生まれのお客さまは、法令上、成年の誕生日を迎えられた後、翌年初の銀行窓口営業日までは払出制限があるため、ジュニアNISA専用普通預金口座・入金用に使用していた普通預金口座いずれも解約手続きが出来ません。
お手数ですが、払出制限解除後に改めてお手続きください。
紙通帳利用時の手数料について
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)でのお手続きは、キャッシュカードが発行されている口座に限ります。
ジュニアNISA専用普通預金口座のEco通帳切替は、窓口にてお申し込みください。

ジュニアNISA専用普通預金口座は、払出制限期間中はEco通帳への切替ができません。
口座名義人の誕生日に応じて、Eco通帳への切替手続が可能となる時期が異なります。
<4月2日~12月31日生まれのお客さま>
成年の誕生日を迎えられた後、翌年初の銀行窓口営業日以降、お手続き可能です。
<1月1日~4月1日生まれのお客さま>
成年の誕生日以後の銀行窓口営業日以降、お手続き可能です。
- 手数料引落日の前営業日までにEco通帳に切替されたお客さまは、手数料の対象外となります。
- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。
- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA制度を利用した口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISAの場合、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA制度を利用した口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA制度を利用した口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
- 非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- NISAとつみたてNISAは選択制です。
- つみたてNISAでの購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 基準経過日において、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
- NISAに関するご照会
- 0120-860-777
- 自動音声ガイダンスが流れた後に、
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