ジュニアNISA
2023年までにNISA口座をお持ちの方へ
制度終了以降(2024年1月以降)のジュニアNISA取引のご留意事項
- 制度上、2024年1月以降は、ジュニアNISA口座で新たに投資信託の購入を行うことはできません。
- 課税未成年者口座での購入は、2024年1月以降も可能です。ただし、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)での運用管理者による購入取引やつみたて新規申込は、課税未成年者口座での購入を含め、不可となりますのでご留意ください。課税未成年者口座での購入取引をご希望の場合は、お近くの店頭窓口でお手続きください。
なお、店頭窓口では、インターネットバンキング専用ファンドの購入はできませんのでご了承ください。 - NISA優先でのつみたて(投資信託継続購入プラン)は、2024年1月以降、課税口座での購入となります。(*1)課税口座での購入をご希望されない場合は、つみたて契約の解約(解除)が必要です。
- 2024年1月以降、ジュニアNISA口座・課税未成年者口座で保有しているファンドの売却は三菱UFJダイレクトまたは店頭窓口でお手続きが可能です。ただし、口座名義人が18歳の誕生日を迎えた以降は、口座名義人が取引を行う必要があります。(*2)
- 引き続き18歳(*3)まで払出しに制限があります。2024年1月以降は、口座名義人が18歳(*3)未満でジュニアNISA口座からの払い出しを行う場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益及び配当金等について非課税となりますが、ジュニアNISA(ジュニアNISA口座・専用特定口座・専用普通預金口座)の解約が必要です。
- 翌年1月1日時点で成年である場合は、自動的に開設されるNISAの成長投資枠につみたて契約が引き継がれます。
ただし、成長投資枠で購入できるファンドには、制度上の条件があります。条件を満たさないファンドでのつみたて契約は、課税口座での購入となります。成長投資枠対象ファンドは、当行ホームページでご確認ください。 - 店頭窓口では、口座名義人が本人取引への切替手続きを行うまでは、運用管理者での取引となります。
三菱UFJダイレクトでの取引は、自動的に本人取引へ切り替わります。 - 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
成年到達時のご案内
- 口座名義人(お子さま・お孫さま)が成年の誕生日を迎えると、口座名義人ご本人によるジュニアNISA口座のお取引が可能となります。
口座名義人ご本人による取引への切替には、ご本人がご来店のうえお手続が必要です。お手数ですが、ご来店予約のうえ、お近くの窓口でお手続きください。
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)ではお手続きできません。
- ジュニアNISAの間(1月1日時点で17歳である年の12月31日まで)は、ご本人さま取引に切替されるまで引続き運用管理者が運用管理を行いますが、運用管理者によるダイレクト取引は不可となります。
ご来店時のお手続き
- ご本人さまのご印鑑
- ご本人さまを確認できる本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- ジュニアNISA専用普通預金口座の通帳
- ジュニアNISA専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座の通帳
- 今後、ご本人さまでのジュニアNISA口座のお取引に使用するご印鑑のお届出
-
ジュニアNISA専用普通預金口座、もしくは専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座いずれかの
ご解約(*)
- 今後、ご本人さまでのジュニアNISA口座のお取引に使用するご印鑑のお届出
- ジュニアNISA専用普通預金口座、もしくは専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座いずれかのご解約(*)
- 4月2日~12月31日生まれのお客さまは、法令上、成年の誕生日を迎えられた後、翌年初の銀行窓口営業日までは払出制限があるため、ジュニアNISA専用普通預金口座・入金用に使用していた普通預金口座いずれも解約手続きが出来ません。
お手数ですが、払出制限解除後に改めてお手続きください。
紙通帳利用時の手数料について
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)でのお手続きは、キャッシュカードが発行されている口座に限ります。
ジュニアNISA専用普通預金口座のEco通帳切替は、窓口にてお申し込みください。
ジュニアNISA専用普通預金口座は、払出制限期間中はEco通帳への切替ができません。
口座名義人の誕生日に応じて、Eco通帳への切替手続が可能となる時期が異なります。
<4月2日~12月31日生まれのお客さま>
成年の誕生日を迎えられた後、翌年初の銀行窓口営業日以降、お手続き可能です。
<1月1日~4月1日生まれのお客さま>
成年の誕生日以後の銀行窓口営業日以降、お手続き可能です。
- 手数料引落日の前営業日までにEco通帳に切替されたお客さまは、手数料の対象外となります。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
ジュニアNISAは2023年末をもって口座開設可能期間が終了したことに伴い、以下の取り扱いとなります。
- 2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに投資信託の購入を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託については2024年以降、口座名義人がその年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
- 2024年以降、口座名義人が18歳(*)未満でジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益及び配当金等について非課税となります。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
対象者 | 日本にお住まいの未成年の方、 |
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非課税期間 | 最長5年間 |
費用 | 購入時手数料・運用管理費用等 |
資金の引き出し | 18歳(*)までは途中払い出しに制限(払出時はジュニアNISA解約)
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非課税対象 | 株式投資信託・上場株式等の値上がり益等 |
金融機関変更 | 不可 |
ロールオーバー 非課税期間満了後、翌年の非課税投資枠を利用すること |
不可
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ジュニアNISAに関する
よくあるご質問
いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。また、18歳(*)までは売却した資金を払い出すこと(出金等)はできません。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日(例:高校3年生の12月末)
原則払い出しはできません。2024年1月以降は、口座名義人が18歳(*)未満でジュニアNISA口座からの払い出しを行う場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益および配当金等について非課税となりますが、ジュニアNISA(ジュニアNISA口座・専用特定口座。専用普通預金口座)の解約が必要です。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
お役立ちコンテンツ
NISA(少額投資非課税制度)
- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定・特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定を非課税投資枠と称しています。
- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
ジュニアNISA口座をご利用いただくにあたっての注意事項
ジュニアNISA口座について
- ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされます。
- 上場株式等の配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 1月1日時点で18歳以上である場合、非課税保有期間満了時、ジュニアNISA口座内の上場株式等は特段の手続き無しに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- 1月1日時点で18歳未満である場合、非課税保有期間満了時、ジュニアNISA口座内の上場株式等は特段の手続き無しに継続管理勘定に移行されます。継続管理勘定移行時の価額に上限はなく、全額ロールオーバーすることができます。
- 1月1日時点で18歳以上である場合、継続管理勘定内の上場株式等は特段の手続き無しに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- ジュニアNISA口座に継続管理勘定が設定されているものの、特定口座または一般口座に移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
- ジュニアNISAでは、口座名義人(お子さま・お孫さま)の資金のみお取り扱いが可能です。
運用管理について
- 当行のジュニアNISA口座は口座名義人(お子さま・お孫さま)が未成年者のため、運用管理者が口座名義人の代理として運用を行います。
払出制限について
- 18歳(*)まで払い出しに制限があります。
- ジュニアNISAからの払い出しは口座名義人または口座名義人の親権者等のみお手続きいただけます。なお、親権者等が払い出す場合は原則口座名義人の同意が必要です。資金の払い出しは口座名義人の本人名義口座への振替・振込等に限ります。
- 親権者等が払い出しをした場合、払い出した資金が口座名義人に帰属されることを確認します。また、払い出しをした資金を口座名義人以外が使用した場合、贈与税などが課税される場合があります。
- 3月31日時点で18歳となる年の前年12月31日
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
- NISAに関するご照会
- 0120-860-777
- 自動音声ガイダンスが流れた後に、
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