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iDeCoについてよくあるご質問

お問い合わせ前にご確認ください。
Q.
加入者と運用指図者はどう違うのですか?
A.
iDeCoの加入者とは、掛金を自ら拠出する人をいいます。加入資格を有しなければ加入者になれませんが、加入資格を有しても必ずしも加入者になる心要はありません。
運用指図者とは、掛金を拠出せず今までの年金資産の運用指図のみを行う人をいいます。
なお、途中で加入者から運用指図者へ変更することも可能です。運用指図者も今後の状況に応じて加入者の資格を満たせば加入者へ変更することは可能です。

Q.
なぜ確定拠出年金制度は60歳まで脱退一時金を受け取ることができないのですか?
A.
確定拠出年金制度は、国民の高齢期における所得の確保にかかる自主的な努力を支援し、公的年金を補完することを目的として導入されており、そのため、以下のようなメリットがあります。
  1. 掛金の拠出や運用益等に税制優遇措置がある
  2. 運用により資産を増やすことができる
  3. 受給権が確保されている
  4. ポータビリティがある(持ち運びができる)
一方で、当制度はあくまでも年金であり、貯蓄とは異なるため、原則として60歳に到達するまで途中で年金資産を引き出すことができません。脱退一時金は、年金資産が少額である等、確定拠出年金法等に定める要件をすべて満たす方はこのメリットを十分享受できないために例外的に認めるという取り扱いとなっています。

Q.
なぜiDeCoは手数料がかかるのですか?
A.
iDeCoの制度運営においては、受付金融機閔である運営管理機関をはじめとしてさまざまな金融機関等が関係しております。当行は運営管理機関として国民年金基金連合会から業務委託を受け、そのうち記録関連運営管理業務やコールセンター業務、事務代行業務を別会社に再委託しております。国民年金基金連合会では、年金資産の分別管理や掛金の受入等の管理業務を信託銀行に事務委託しております。
そのためiDeCoでは、国民年金基金連合会、運営管理機関および事務委託先金融機関が制度運営にかかる事務費に充てるため手数料を受け入れております。
なお、運営管理機関手数料は金融機関によって異なり、一律ではありません。

Q.
手数料の支払方法は?手数料で資産がマイナスになることはありますか?
A.
加入者は毎月の掛金から手数料を控除して支払います。
運用指図者は毎年1回年金資産の一部を売却して手数料に充当します。
もし、その結果資産残高がなくなった場合は手数料の請求はありません。

Q.
企業型DCで積み立てた資産を現金化する際、自分のタイミングで売却したいのですが、日時指定は可能ですか?
A.
売却時期はご指定いただけません。
企業型DCの年金資産は、移換手続書類の受付時点で現金化されるわけではないため、移換期間中は投資信託等は価格変動リスクが発生します。企業型DCをiDeCoへ移換する前に、元本確保型商品に預け替えし、移換の間の価格変動リスクを極力減らすこともご検討ください。

Q.
企業型DCからiDeCoへの移換手続きに1~2ヵ月程度かかると聞きましたが、なぜ時間がかかるのですか?
A.
企業型DCからiDeCoへの移換手続きには、移換元企業との情報のやりとりなど様々な機関が関与し、多くの手順を踏むため、移換手続き完了まで1~2ヵ月程度の時間をいただいています。

Q.
掛金の納付方法について教えてください。
A.
  • 掛金の納付方法には「毎月定額で納付する方法」と「納付月を指定して納付する方法(指定した納付月のみ掛金を納付する方法、または毎月異なる掛金額を納付すること)」があります。
  • 第1号、第3号加入者は本人名義の預金口座からの口座振替となります。
  • 第1号加入者がiDeCoの掛金を納めるためには、国民年金の保険料の納付があることが前提となります。国民年金の保険料を納付していない月の掛金は後日還付されますが、その際手数料が徴収されます。
  • 第2号加入者は①事業主払込、②個人払込いずれかの方法を選択できます。
  • 加入者資格喪失届の提出があった場合、資格喪失日を確認し、資格喪失日以降に拠出した掛金は後日還付されます。その際手数料が徴収されます。

Q.
iDeCoの掛金額を変更することはできますか?
A.
掛金の額は、毎年12月分から翌年11月分(1月26日引き落とし分から12月26日引き落とし分)までの間で1回のみ変更することができます。
なお、被保険者種別変更時の掛金額変更は回数に含まれません。

Q.
iDeCoの掛金拠出を止めることはできますか?
A.
受付金融機関に「加入者資格喪失届」を提出することにより、掛金の拠出を停止することが可能です。
運用指図者になった後、掛金の拠出を再開することはできますが、その際は改めて加入者となるための手続きが必要になります。

Q.
iDeCoの所得控除について教えて下さい。
A.
iDeCoの掛金や企業型年金のマッチング拠出における従業員拠出部分は、全額が所得控除の対象となります。「小規模企業共済等掛金控除」の一種で、社会保険料控除や生命保険料控除とは別枠の税制優遇になります。
なお、掛金を配偶者の所得から控除することはできません。
確定申告や年末調整で所得控除を申請する際に必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、下記スケジュールで国民年金基金連合会より圧着ハガキで発送されます。事業主払込や、掛金拠出のない場合は発送されません。
<発送スケジュール>
加入時期により発送時期が異なります。各種の諸変更手続き等を行った場合で、前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合、追加発行となります。
  1. 一括発行 10月下旬発送予定
  • 当年1月から9月までに掛金の払込実績がある方
  • 月別指定で掛金の初回拠出を10月以降に設定している方
  • 追加発行① 11月下旬発送予定
  • 当年10月に初回掛金の払込実績がある方
  • 月別指定で当年10月に加入者登録された方(9月三菱UFJ銀行受付)
  • 前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合
  • 追加発行② 12月下旬発送予定
  • 当年11月に初回掛金の払込実績がある方
  • 月別指定で当年11月に加入者登録された方(10月三菱UFJ銀行受付)
  • 前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合
  • 追加発行③ 1月下旬発送予定
  • 当年12月に初回掛金の払込実績がある方
  • 前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合
    (12月26日の引落が出来なかった場合等)

iDeCoに関するお問い合わせ・資料請求
MUFG 個人型コールセンター

0120-138-401

つながらない場合には
03-5302-8252
(通話料はお客さま負担)

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(2023年12月27日現在)