資産承継特約について
- 本商品をお申し込みいただくためには、ご来店いただく必要があります。
資産承継特約とは
資産承継特約のしくみ
1 MUFGファンドラップのお申し込み
2 贈与契約・贈与契約資産承継特約の締結
お客さま(贈与者さま)とお受取人の間で、お客さま(贈与者さま)の相続が開始された際に効力が発生する「贈与契約」を締結します。また、三菱UFJ信託銀行所定の審査の後、お客さま(贈与者さま)・お受取人・三菱UFJ信託銀行の3者間で資産承継特約を締結します。
3 万一の時のご資金のお受け取り
お客さま(贈与者さま)の相続が開始された際に、MUFGファンドラップで運用されていた財産を換金した資金を、三菱UFJ信託銀行所定の書類をご提出後、お受取人が指定した口座へご入金いたします。
ご留意事項
- お受取人は、お客さま(贈与者さま)の推定相続人からご指定ください。お受取人は、複数名ご指定いただけます。
- お客さま(贈与者さま)とお受取人の贈与契約の締結には、三菱UFJ信託銀行所定の「MUFGファンドラップ資産承継特約兼贈与契約書」をご利用いただきます。
- 本贈与契約の締結により、これより前にお客さま(贈与者さま)が作成した遺言書などが影響を受ける場合があります。
- 資産承継特約(以下、「本特約」といいます)を付加できる上限金額は、MUFGファンドラップ契約金額*3,000万円とします。ただし、「ずっと安心信託」ご契約者さまは、「ずっと安心信託」受託金額とMUFGファンドラップ契約金額*の合計を5,000万円までとします。そのため、本特約を付加できる上限金額が3,000万円を下回る場合があります。
*初回契約金額に追加入金総額を加算し、一部出金総額と定時定額払戻金総額を減じたもの。 - お客さま(贈与者さま)とお受取人の間での贈与契約の成立、法務、税務上の効果等には三菱UFJ銀行および三菱UFJ信託銀行は関知しません。
資産承継特約概要
特約の対象 となる契約 |
・MUFGファンドラップ(以下、「ファンドラップ」といいます) ・資産承継特約(以下、「本特約」といいます)を付加できる上限金額は、ファンドラップ契約金額*3,000万円とします。 ・契約金額の一部への特約付加はできません。 |
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特約のしくみ | ・お客さま(贈与者さま)とお受取人(お客さまの相続が開始された時に、ファンドラップの投資一任財産を換金した資金〈以下、「換金資金」といいます〉を受け取る方)の間で、お客さまの相続が開始された時に効力を生ずる贈与契約を締結します。 ・この贈与契約を前提に、お客さまの相続が開始された時に、換金資金をお受取人にお支払いする手続き等を定める特約を、お客さま・お受取人・三菱UFJ信託銀行の3者間で締結いたします。 ・お受取人は、お客さまの推定相続人(贈与契約の締結日時点でお客さまの相続が開始された場合にご相続人となる方をいいます)の中からご指定ください。 ・お受取人は、複数名ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合、それぞれのお受取人の受取割合も同時にご指定いただきます。 ・受取割合は合計が100%となるように1%単位でご指定ください。 ・贈与契約および特約の締結は、三菱UFJ信託銀行所定の「MUFGファンドラップ資産承継特約兼贈与契約書」(以下、「特約兼贈与契約書」といいます)を使用いたします。 ・「特約兼贈与契約書」の原本は三菱UFJ信託銀行が保管します。お客さま・お受取人へは写しを交付しますので、大切に保管してください。 |
特約の効力 | ・お客さまから、お客さまおよびお受取人が記入・押印した「特約兼贈与契約書」を三菱UFJ銀行にご提出いただいた後、三菱UFJ信託銀行所定の審査を経て、三菱UFJ信託銀行が「特約兼贈与契約書」に付加日を記入することによって、本特約は付加されます。 ・お客さまのご生前に「特約兼贈与契約書」のご提出がなかった場合、特約は付加されません。また、三菱UFJ信託銀行所定の審査の結果、特約が付加されない場合もあります。 ・特約が付加されなかった場合、お客さまの相続が開始された際の換金資金のお支払いは、三菱UFJ信託銀行の通常の相続手続きにより行います。 |
お申し込み | ・毎営業日、お申し込みが可能です。 |
特約にかかる 手数料 |
・本特約付加にかかる、追加の手数料は発生しません。 |
特約の失効・ 解約事由 |
・お客さまの死亡以外の事由によりファンドラップが終了した場合、本特約は失効します。 ・お客さまから「資産承継特約解除依頼書兼贈与契約解除合意書」または「資産承継特約解除依頼書(単独)」をご提出いただき、三菱UFJ信託銀行がこの届出を確認した時に、本特約は解除されます。 ・お受取人またはその代理人が反社会的勢力等であることが判明した場合、三菱UFJ信託銀行はお客さまに通知書を発信することにより本特約を解除することができます。 ・本特約が失効・解除となった場合、お客さまの相続が開始された際の換金資金のお支払いは、三菱UFJ信託銀行の通常の相続手続きにより行います。 |
贈与契約の撤回・解除、受取人・受取割合の変更の際のお手続き | ・お客さまが贈与契約を解除・撤回(本贈与契約に抵触する遺言等を作成する場合を含みます)し、またはお受取人もしくは受取割合を変更する場合には、以下のお手続きが必要です。 ①贈与契約の解除・撤回 ・原則、お客さまとお受取人全員の合意により贈与契約を解除のうえ、三菱UFJ信託銀行所定の「資産承継特約解除依頼書兼贈与契約解除合意書」を三菱UFJ銀行へご提出ください。 ・合意によらずお客さま単独で贈与契約を解除・撤回する場合には、「資産承継特約解除依頼書(単独)」を三菱UFJ銀行へご提出ください。 ・三菱UFJ銀行へ上記書面をご提出いただき、三菱UFJ信託銀行がこの届出を確認した時、三菱UFJ信託銀行は本特約の解除についてお受取人へ通知します。 ②受取人・受取割合の変更 お受取人の変更(追加・削除)、受取割合の変更を行う場合、 |
お客さまに後見開始等に関する届出があった場合の取り扱い | ・お客さまについて後見開始等に関する届出があった場合、本特約が付加されている場合には、ファンドラップは終了せず、翌営業日以降に三菱UFJ信託銀行は速やかに組入投資信託の換金手続きを行い、投資一任財産の運用を停止して、お客さまの相続開始まで、ファンドラップ預り金管理口座で管理します。当該口座では三菱UFJ信託銀行所定の金利が付利されます。 ・お客さまの成年後見人等からのファンドラップの解約および本特約の解除は、成年後見人等がお受取人の同意を得たうえで、三菱UFJ信託銀行がやむを得ない事情があると認めた場合のみ、可能です。 |
お客さまの相続が開始された時のお受取人による手続き | ・お受取人によるご請求手続きに必要な書類等は以下の通りです。 ①お客さまの死亡を証明する書類(除籍謄本等) ②三菱UFJ信託銀行所定の書面(受贈の確認書) ③お受取人の本人確認書類 ・三菱UFJ信託銀行は、必要書類を確認したうえで、お受取人が指定した預金口座に送金します。送金手数料がかかる場合は、お受取人の負担とします。 ・お受取人にお支払いするまでの間に、以下の事項が生じた時、三菱UFJ信託銀行はお受取人およびその他の方に対し、お支払いを拒むことができ、三菱UFJ銀行および三菱UFJ信託銀行は遅延損害金その他の責任は負いません。 ①三菱UFJ信託銀行がお受取人の権利について争いがあることを知った場合、当該争いのある当事者間の合意または確定判決等が必要となります。 ②三菱UFJ信託銀行が「受贈の確認書」の内容に疑義があると判断した場合、相続人全員の同意が必要となります。 ・三菱UFJ信託銀行がお受取人の預金口座に送金した後に、遺言の存在が明らかになる等して本贈与契約が無効と判明した場合であっても、お受取人またはお客さまの相続人、受遺者その他の者が受けた損害等について、三菱UFJ銀行および三菱UFJ信託銀行は責任を負いません。 ・お受け取りを放棄する場合、受贈の権利放棄にかかる三菱UFJ信託銀行所定の書面を三菱UFJ信託銀行へご提出いただきます。 |
贈与契約にかかる留意事項 | ・本贈与契約の締結により、これより前にお客さまが作成した遺言書などが影響を受ける場合があります。 ・本贈与契約の締結の後、お客さまが新たに遺言書を作成した場合などは、その内容によっては、本贈与契約は撤回したとみなされ、本贈与契約が無効となる可能性があります。 ・お客さまの相続開始以外の事由でファンドラップが終了した場合、本贈与契約は効力を生じません。 ・お客さまの相続開始前にお受取人の相続が開始された場合、お客さまとお受取人との間の贈与契約は効力を生じません。当該お受取人の承継分について、別の相続人による承継を希望する場合には、新たなお受取人を指定(または受取割合を変更)していただく必要があります。 ・ファンドラップの価格変動やお客さまの資産の変動に伴い、将来、遺留分に影響を及ぼす可能性があります。 |
届出事項 | ・お受取人について以下の事由が発生した場合、お客さまから三菱UFJ銀行へ所定の書類をご提出いただき、三菱UFJ銀行が三菱UFJ信託銀行へ書類を取り次ぎます。 ①お受取人の氏名・住所の変更 ②お受取人の相続が開始された場合 ③お受取人の後見開始等 ④その他、お受取人の本契約に影響を及ぼすような重要な事項にかかる変更 |
苦情対応措置および紛争解決措置(金融ADR) | ・金融分野における裁判外紛争解決制度があります(金融ADR制度)。 ・当制度は公平な立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いたうえで解決策を提示し、当事者の合意のもとで紛争の解決を図る制度です。 ・金融ADR制度を利用して苦情および紛争の解決を図る場合、三菱UFJ信託銀行は、下記の機関を利用します。 ・下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。 |
その他留意事項 | ・お申込みの際は、別途お渡しする「特約兼贈与契約書」・「規定集」およびお客さまにお渡しする「「MUFGファンドラップ」資産承継特約兼贈与契約書のお申し込みにあたって」の記載事項をご確認のうえ、お申し込みください。 ・ファンドラップは、国内および外国の株式や債券等に投資する投資信託を投資対象としておりますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。これらの運用成果はすべてお客さまに帰属します。 |
- 本商品をお申し込みいただくためには、ご来店いただく必要があります。
MUFGファンドラップをお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 「MUFGファンドラップ」(以下、「ファンドラップ」といいます)は、国内および外国の株式や債券等に投資する投資信託を投資対象としていますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
これらの運用成果は全てお客さまに帰属します。投資対象とする投資信託の基準価額の変動要因には、価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク・カントリーリスクがあり、外貨建資産に投資する場合は為替リスク等もあります。 - ファンドラップでは、投資一任契約に基づく運用を行います。預金とは異なり元本および利回りの保証はありませんので、運用成果はすべてお客さまに帰属します。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。ただし、別途開設するファンドラップ預り金管理口座は預金保険制度の対象となります。
お客さまにご負担いただく報酬(費用)には、①投資一任運用にかかる報酬と、②投資対象にかかる費用があります。報酬(費用)の合計はこれらを足し合わせた金額となります。
なお、2024年7月1日より、下方リスク抑制コースの新規契約の受付を停止いたしました。- ①投資一任運用にかかる報酬について/報酬タイプは、固定報酬型と成功報酬型からご選択いただけます。なお、ご選択いただく運用コースにより報酬料率が異なります。
<固定報酬型>
〔リスク分散コース〕投資顧問料最大0.32725%(年率・税込)と残高手数料最大0.98175%(年率・税込)〔下方リスク抑制コース〕投資顧問料最大0.14300%(年率・税込)と残高手数料最大0.42900%(年率・税込)
<成功報酬型>
〔リスク分散コース〕投資顧問料最大0.14025%(年率・税込)と残高手数料最大0.98175%(年率・税込)〔下方リスク抑制コース〕投資顧問料最大0.05500%(年率・税込)と残高手数料最大0.42900%(年率・税込)
成功報酬型は投資顧問料と残高手数料に加え、超過収益に対して11%(年率・税込)を乗じた額の成功報酬がかかります。超過収益が発生しない年は、成功報酬はいただきません。 - ②投資対象にかかる費用について/投資信託ごとに運用管理費用(信託報酬)および信託事務の諸費用(監査費用を含みます)等、間接的にご負担いただく費用があり、日々の基準価額に反映されています(運用管理費用〈信託報酬〉は、各投資信託の信託財産の純資産総額に対して、最大2.20%〈年率・税込〉)。
- ①投資一任運用にかかる報酬について/報酬タイプは、固定報酬型と成功報酬型からご選択いただけます。なお、ご選択いただく運用コースにより報酬料率が異なります。
- 投資信託によっては、換金する際に信託財産留保額をご負担いただく場合があります(換金時の基準価額に対して、最大0.50%)。
- これらの費用等の合計額および上限額は、資産配分比率・運用状況・運用実績等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載できません。
- ファンドラップでお預かりしている三菱UFJ信託銀行の関係法人等(親法人等・子法人等)の投資信託のうち、三菱UFJ信託銀行が当該投資信託へ助言を行うものについては、投資信託の信託報酬の中から助言料をお支払いいただいておりますので、新たな助言料のお支払いはありません。また、投資顧問料と別に助言料をいただくこともありません。
- 運用開始日から2年(運用資金待機コース選択期間を含みます)を経過した日の属する計算期間の翌計算期間以降は、三菱UFJ信託銀行所定の報酬率(投資顧問料率・残高手数料率)の70%の料率を適用する長期保有割引制度があります。ただし、成功報酬型をご選択の場合、固定料率部分には割引が適用されますが、実績連動部分(成功報酬)には割引が適用されません。
- 運用資金待機コースの選択期間中は、投資顧問料および残高手数料は発生しません(成功報酬型をご選択の場合、成功報酬は発生します)。なお、運用資金待機コースを選択中においても、運用管理費用(信託報酬)および信託財産留保額等の費用がかかることがあります。
- 報酬(費用)について、くわしくは三菱UFJ銀行からお渡しするパンフレット・「『MUFGファンドラップ』のお申し込みにあたって」(契約締結前交付書面)・運用計画書等でご確認ください。
- ファンドラップは三菱UFJ信託銀行が提供する投資一任運用サービスです。
- ファンドラップのお取引の有無が、現在または将来の融資その他の取引に不利な影響を与えることはありません。
- ファンドラップの契約の際には、パンフレットならびに三菱UFJ銀行より交付する「『MUFGファンドラップ』のお申し込みにあたって」(契約締結前交付書面)等で内容を十分にご確認ください。
- ファンドラップには、クーリング・オフ制度は適用されません。
- 投資信託の譲渡による利益については、適用される税率にしたがって課税されます。また、投資信託の譲渡による利益は、投資信託の譲渡価額と取得価額との差分により計算されます。ファンドラップでは投資一任契約に基づき三菱UFJ信託銀行の裁量により投資信託の取得および譲渡を行いますので、取得価額が変動します。これにともない、譲渡による利益も変動します。譲渡益が発生した場合には、原則としてお客さまの「ファンドラップ預り金管理口座」から源泉徴収します(特定口座〈源泉徴収あり〉をご選択の場合)。
- ファンドラップでは、特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なしともに)のお取り扱いが可能です。ただし「資産運用口座」等で、すでに三菱UFJ信託銀行で特定口座をご利用のお客さまは、ファンドラップで重複して特定口座をお申し込みいただけません。特定口座をご利用の場合は、特定口座内で損益通算を行います。
- ファンドラップの契約にあたっては、三菱UFJ信託銀行所定の手続き(普通預金口座開設等)が必要です。
- 本商品は三菱UFJ信託銀行の商品であり、三菱UFJ銀行は三菱UFJ信託銀行の信託代理店として取り扱っています。※一部お取り扱いしていない店舗があります。
- 本商品につき三菱UFJ銀行は信託代理店として媒介(商品のご提案と申込書類の受領・取次)をいたしますが、契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行が契約当事者となります。
- 本商品につき三菱UFJ銀行から三菱UFJ信託銀行に信託代理店業務に必要な情報提供を行います。
- 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、三菱UFJ銀行が作成した資料です。
- 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
- 「『MUFGファンドラップ』のお申し込みにあたって」(契約締結前交付書面)等は、三菱UFJ銀行の本・支店等の窓口にてご用意しています。
【契約・運用】
三菱UFJ信託銀行 株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
【三菱UFJ信託銀行株式会社 信託代理店】
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。