つみたてNISA(積立NISA)での分配金とは?受取型と再投資型のメリット・デメリットを解説!
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- 2022年12月5日
- 2023年12月26日
投資信託の決算時に支払われる分配金は、購入者の選択で受け取ることも再投資することもできます。この記事では、つみたてNISAを活用した場合の分配金の「受け取り」と「再投資」それぞれのメリット・デメリットについて解説しています。
目次
つみたてNISAの分配金とは?配当金との違いは?
投資で受け取れるお金のなかで、分配金や配当金という言葉を聞いたことがあるかもしれません。まずはこの2つの違いについて知っておきましょう。
分配金とは
投資信託の運用利益や元本から、資産の一部を投資家に払い戻すお金のことです。
投資信託には、毎月分配型、年1回決算型など、色々なパターンがありますが、分配金は必ず支払われるわけではなく、支払われる金額も運用状況によって異なります。なお、支払われた分配金をその都度受け取るのか、受け取らずに再投資をするのかは、投資信託を購入する際に選択しておくことになります。
分配金には「普通分配金」と「特別分配金」がある
分配金には課税対象のものとそうでないものの2種類があります。
分配金の 種類 |
投資家への 分配金の内訳 |
税金 | つみたてNISAの 非課税メリット |
---|---|---|---|
普通分配金 | 運用によって 得られた利益 |
課税 | あり |
元本払戻金 (特別分配金) |
投資した元本の一部払い戻し | 非課税 | なし |
つみたてNISAの運用から得られる利益、つまり普通分配金は非課税になります。
元本払戻金(特別分配金)は、投資信託で分配後の基準価額が個別元本を下回る部分のことで、投資した元本の一部払い戻しとみなされるため、そもそも課税対象ではありません。
元本払戻金(特別分配金)は、投資信託で分配後の基準価額が個別元本を下回る部分のことで、投資した元本の一部払い戻しとみなされるため、そもそも課税対象ではありません。
配当金とは
企業が利益の一部を株主(株式の投資家)に払うお金のことです。
NISAでは上場株式も投資対象なので配当金を受け取る場合がありますが、つみたてNISAでは投資対象が投資信託のみのため配当金はありません。なお、三菱UFJ銀行では株式そのものを購入することはできません。
なぜつみたてNISAには毎月分配型がないの?
つみたてNISAの投資対象商品は、金融庁の定めた一定の基準を満たした投資信託です。その基準のなかには、頻繁に分配金が支払われないことなどが入っています。その理由をくわしくみていきましょう。
資産形成のために、頻繁に分配金が支払われない商品を金融庁が選定している
つみたてNISAの投資対象商品は、手数料が安く、頻繁に分配金が支払われないなど、「長期・積立・分散投資」に適した投資信託に限定されています。つみたてNISAでは、普通分配金は非課税で受け取れる税制メリットがあります。
しかし、分配金は投資信託の資産のなかから支払われるため、分配金が支払われると資産が減り、その分基準価格は下がります。一方、分配金を受け取らずに運用を続けると、運用で得られた利益が元本とともに更に運用されるため、利益が増幅していく効果(複利的効果)が期待できます。
投資期間が長いほど複利効果は大きくなるため、長期の資産運用では有効な運用手法です。そのため、つみたてNISAでは、長期で資産形成をする目的に合わせて、毎月分配型でない投資信託が購入対象となっています。
分配金の受け取りと再投資のそれぞれのメリット・デメリット
つみたてNISAの投資対象商品は、前述のとおり、資産形成のために頻繁に分配金が支払われない商品を金融庁が選定していますが、「無分配」ではありません。なぜなら、つみたてNISAの投資対象商品は、信託期間を「無期限」としているものが多く、こうした投資信託は完全な「無分配」にすることが認められていないからです。
そのため、支払われる頻度は少ないながらも、分配金が支払われる場合を想定して、分配金を「受け取る」か「再投資する」かを、購入時にあらかじめ決めておく必要があります。それぞれのメリット・デメリットをみていきましょう。
分配金を「受け取る」メリット・デメリット
<メリット>
分配金は受け取るごとに口座へ入金されるため、投資とは別の用途に使うなど、受け取ったお金を自由に使うことができます(*)。
- ただし、ある程度まとまった口数を持っていないと受取額は少額の可能性あり。
<デメリット>
元本と合わせて運用しないため、複利的効果が期待できず運用効率が下がる可能性があります。複利的効果は期間が長いほど効果が期待できるので、長期運用ではデメリットが大きくなる可能性もあります。
分配金を「再投資する」メリット・デメリット
<メリット>
分配金を元本と合わせて再投資することで、資産価値(or基準価額)が上昇すると複利的効果が得られます。長期投資になるほど、その効果は大きくなります。
<デメリット>
資産価値(or基準価額)が下がると、再投資している分も影響を受けるため、分配金を受け取った場合と比べて損失が大きくなる可能性があります。また、非課税投資枠を利用するため枠を超えると買付不可になったり、課税口座での買付になったりすることもあります。
分配金の再投資で投資枠40万円を超えるとどうなる?
つみたてNISAで「分配金を再投資する」を選ぶと、つみたてNISAの非課税投資枠を利用して、新たに同じ投資信託を自動的に買い付けます。
つみたてNISAの非課税投資枠は1年で40万円が上限ですが、すでにこの上限まで積立設定をしていると、途中で分配金を再投資すれば上限額を超えてしまいます。頻繁に分配金が支払われない投資信託が対象になっているので、起こりにくいケースにはなりますが、こうした際はどうなるのかをみていきましょう。
買付不可や課税口座での買付となる可能性がある
つみたてNISAでは、非課税投資枠の40万円を超えるようなつみたてができないようになっています。
たとえば、月々33,000円(1年で396,000円)のつみたてをすると、1年間40万円のつみたてNISA非課税投資枠をほぼ使い切ることになり、残っている枠はわずか4,000円となります。
仮に積立途中で分配金があり、分配金の再投資を選んでいると、つみたてNISA非課税投資枠を使います。分配金が4,000円以内であれば残りの非課税投資枠を充てられますが、4,000円を超えるとその超えた分だけ非課税投資枠が足りなくなってしまいます。
分配金が14,000円だった場合、非課税投資枠は4,000円を超えた10,000円がオーバーとなり、12月時点で残っている非課税投資枠は23,000円になります。12月の積立予定の33,000円は、非課税投資枠が10,000円足りなくなります。
このような場合、三菱UFJ銀行では、23,000円は残りの非課税投資枠を使用し、つみたてNISA口座で買い付け、10,000円分は課税口座での買い付けになります。
- 金融機関によって非課税枠を超えた際の対応は異なりますので、注意しましょう。
また、すでにその年のNISAの非課税投資枠を全額利用していた場合は、再投資分の買い付けは課税口座で行われます。
分配実績などを確認し「分配金の受け取り方」や「積立金額」の変更を検討する
つみたてNISAで長期投資を目指すのであれば、複利効果を活かせるように分配金を再投資することが基本となります。ただし、分配金を再投資する際は、積立投資と同じ非課税投資枠を使用しますので、分配金の有無と非課税投資枠の使用状況に注意をしておく必要があります。
分配金の再投資後、そのままの積立設定では非課税投資枠を超えてしまう場合は、その後の「積立金額」を変更して、非課税投資枠を無駄なく使い切れるように調整することができます。
こうした管理が面倒な場合は、分配金があっても非課税投資枠を使わないように受取型を選択しておくこともできるでしょう。
まとめ
通常課税対象となる分配金は、つみたてNISAでは非課税になりますので、長期の資産形成のためには受取型ではなく再投資型がおススメです。
再投資型を選んだ場合には、決算後の分配金の支払い状況や非課税投資枠の利用状況などを確認しておくと良いでしょう。
分配金の再投資があると、その後のつみたて(買付)不可や課税口座での買い付けになることもあるので、つみたてNISAの積立金額を変更して非課税投資枠を超えないようにするなど、仕組みを理解しておきましょう。
執筆者:岩永 真理(いわなが まり)
執筆者保有資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者
執筆者保有資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
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「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
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- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
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- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
株式会社 三菱UFJ銀行
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(2023年12月26日現在)