新NISA口座の金融機関変更はできる?変更方法や注意点・メリット・デメリットまで徹底解説
- 2023年10月20日
- 2024年6月20日
NISA口座の金融機関を変更できる期間は決まってる
NISA口座の金融機関を変更するメリット・デメリット
NISAの取扱商品は金融機関ごとに異なりますので、金融機関を変更することで自分にとってより適切な商品を購入できるようになる可能性があります。
利便性やサービスも違うため、金融機関が変われば資産管理の快適性が向上することもあるでしょう。しかし、金融機関変更を検討する際にはデメリットも把握しておくことが大切です。
NISA口座の金融機関を変更するメリット
商品の選択肢の幅が広がる可能性がある
たとえば、変更先の金融機関に今よりも低コストな投資信託や運用成績の良い投資信託を取り扱っている、といった場合があるかもしれません。商品をコロコロ変えるのはあまりおススメしませんが、商品ラインアップを比較してより良いものがあれば金融機関変更を検討するのも良いでしょう。
ただし、あとからさらに低コストな商品が出てくる可能性はありますし、運用成績は時期によって逆転することもあります。そのたびに金融機関を変更するわけにはいきませんので、事前に商品をチェックし、自分のニーズに合った金融機関を選びましょう。
使い勝手が良くなることがある
また、最近はインターネットバンキングやWebサイト、金融機関のアプリから残高を管理、購入・売却をすることも可能です。金融機関のWebサイトやアプリは見た目や操作性などが異なりますので、金融機関変更によって今までよりも使い勝手が良くなる可能性があります。
サービスが充実することがある
NISA口座の金融機関を変更するデメリット
変更前の保有商品は変更後の金融機関に移管できない
ドル・コスト平均法の効果が期待できなくなる
NISA口座の金融機関を変更する手順
STEP1.変更前の金融機関に申請する
まずは現在NISAを利用している金融機関に「金融機関を変更したい」ことを申し出て、以下の書類を受け取ります。
- 金融商品取引業者等変更届出書
受け取ったら氏名や住所など必要事項を記入して提出しましょう。このとき、NISAですでに保有している商品を保有し続けるか売却するかを選ぶことができます。
STEP2.変更前の金融機関から書類を受け取る
変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」または「非課税口座廃止届出書」を提出すると、以下の書類が交付されます。
- 勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書
金融商品取引業者等変更届出書を提出した場合は勘定廃止通知書、非課税口座廃止届出書を提出した場合は非課税口座廃止通知書が交付されます。
それぞれの通知書は発行までには日数を要することもあります。また、新しい金融機関に提出する書類のため、大切に保管しましょう。
STEP3.新しい金融機関で手続きを行う
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を新しい金融機関に提出しましょう。その金融機関に普通預金口座および投資信託口座(銀行の場合)や証券総合口座(証券会社の場合)を持っていない場合は、口座開設手続きから行います。
その際、お届出印や本人確認書類などが必要になる場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズに手続きできます。
NISA口座の金融機関を変更する際の注意点とFPのおススメポイント
NISA口座の金融機関変更には時間がかかる
不備があればさらに時間がかかってしまいますので、余裕を持って手続きするようにしましょう。
NISA口座の金融機関の変更は年に1度まで
また、変更したい年にNISAで買付があると、その年の変更はできなくなる点にも注意が必要です。
FPがおススメする、NISA口座の金融機関変更のポイント
変更するのであれば、窓口で相談して商品を決めたいから近くに店舗のある銀行に作成したいという場合や、投資に慣れてきて個別株も買ってみたい場合など、自分自身にとってメリットがあるかどうかを考えましょう。そのうえで変更したほうが良いと判断できる場合は、取扱商品やサービスを比較して金融機関を選びましょう。
まとめ
ただし、金融機関変更には相応の時間や手間がかかります。変更する必要性がそれほどなければ、現在の金融機関で運用を続けていくことも賢明な判断です。もし変更するときはメリットやデメリットを踏まえて手続きすべきかを考えましょう。
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、一種外務員資格
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
あわせて読みたい
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会