つみたてNISA(積立NISA)の非課税期間はいつまで?NISAとの違いも解説!
公開日:2022年11月7日
更新日:2023年12月26日
更新日:2023年12月26日
- 現行制度は、2024年1月以降に制度内容が大きく改正される予定です。
本ページは2022年12月16日(金)「令和5年度の税制改正大綱」で公表された情報をもとに作成しております。今後変更となる可能性もございますので、予めご了承ください。
現状のつみたてNISAは、年間の投資上限額を40万円とし、最長20年間非課税で運用できる積立専用の投資制度です。
2024年からは、新しいNISAに変わり、投資上限額や非課税期間が変わります。
本記事では、現状のつみたてNISAの非課税期間をNISAと比較しながら解説するとともに、2024年以降の新しいNISAについても紹介します。
2024年からは、新しいNISAに変わり、投資上限額や非課税期間が変わります。
本記事では、現状のつみたてNISAの非課税期間をNISAと比較しながら解説するとともに、2024年以降の新しいNISAについても紹介します。
つみたてNISAでつみたてができるのは2023年末まで!
つみたてNISAが開始された当初は、2018年〜2037年までの制度でしたが、2020年度の法改正により、新規投資できる期間が2042年まで5年間延長されました。
しかし、2024年からは新しいNISA制度になることが、2022年12月下旬に令和5年度税制改正大綱のなかで発表されました。
しかし、2024年からは新しいNISA制度になることが、2022年12月下旬に令和5年度税制改正大綱のなかで発表されました。
そのため、現行のつみたてNISAでつみたてができるのは2023年末までで、2023年に投資をした分は2042年まで非課税で運用できることになります。
また、2024年からはじまる新しいNISAでは、非課税期間が現行の20年から無期限に延長され、年間の投資上限額も引き上げられます。
また、2024年からはじまる新しいNISAでは、非課税期間が現行の20年から無期限に延長され、年間の投資上限額も引き上げられます。
2024年から始まる新しいNISA制度とは
新しいNISA制度の具体的な変更内容は、以下の通りです。
現行 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|
勘定の呼称 | NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 |
制度期間 | 2014~2023年 | 2018~2042年 | 無期限 | |
非課税期間 | 5年間 | 20年間 | 無期限 | |
年間の投資上限額 | 120万円 | 40万円 | 240万円 | 120万円 |
非課税保有限度額 (総枠) |
600万円 | 800万円 | 1,800万円 (内、成長投資枠の上限額は1,200万円) |
|
各勘定の併用 | 不可 | 可 | ||
対象商品 | 上場株式(*1)、 株式投資信託 | つみたてNISA専用ファンド (株式投資信託) |
上場株式(*1)、株式投資信託のうち一定の条件を満たすもの(*2) | 不変 |
- 三菱UFJ銀行では、上場株式のお取り扱いはありません
- 次のすべての条件を満たすもの。①信託期間が20年以上または無期限であること②高レバレッジ型でないこと③毎月分配型でないこと
上記のように制度は変わりますが、現行のつみたてNISAの内容にあたるつみたて投資枠は、対象商品は変わらず、投資上限額や非課税保有限度額が引き上げられます。
月額33,333円以上のつみたてが可能な方は、2024年以降NISAでの積立金額の変更を検討してみるといいでしょう。
月額33,333円以上のつみたてが可能な方は、2024年以降NISAでの積立金額の変更を検討してみるといいでしょう。
現行のつみたてNISAの非課税投資枠の取り扱いについて
2024年から制度が変わるのであれば、始めるのは来年からで良いと思う人もいるかもしれません。
新しいNISAに変わっても、今と同じようにつみたてNISA専用ファンドのつみたては出来ますが、現行のつみたてNISAで購入した分は、新しいNISAの非課税保有限度額(生涯枠)とは別で管理をされるので、少しでも多くの非課税枠を確保したい人は2023年のうちからつみたてを始めることをおススメします。
新しいNISAに変わっても、今と同じようにつみたてNISA専用ファンドのつみたては出来ますが、現行のつみたてNISAで購入した分は、新しいNISAの非課税保有限度額(生涯枠)とは別で管理をされるので、少しでも多くの非課税枠を確保したい人は2023年のうちからつみたてを始めることをおススメします。
あらためて現行のつみたてNISAの非課税投資枠について、振り返ってみましょう。
毎年40万円を上限に、対象の投資信託を購入可能
つみたてNISAの非課税投資枠は毎年40万円です。毎月33,000円ずつ積立投資していくと年間およそ40万円になります。毎年40万円の非課税投資枠を全部使いきる必要はありませんが、未使用の非課税投資枠があったとしても、翌年以降に繰り越すことはできません。
また、つみたてNISAで購入できるのは、金融庁が定めた要件を満たす「長期・積立・分散投資」に適した投資信託のみとなっています。
購入時から最長20年間、運用から得た利益に課税されない(非課税)
購入した投資信託の保有期間中に得た分配金や、投資信託が値上がりして売却したときに得た利益(譲渡益)には、通常20.315%の税金が課されます。
しかし、つみたてNISAで購入した投資信託の分配金・譲渡益に対しては、購入した年から最長20年間、課税されません(非課税)。たとえば、2022年の積立投資の非課税期間は最長2041年末まで、2023年の積立投資の非課税期間は最長2042年末までになります。
非課税期間中でも、途中で売却して自由に引き出すことはできますが、売却した分の非課税投資枠が再利用できるわけではありません。
20年の非課税期間が終了すると、課税口座に払い出される
20年の非課税期間が終了したときは、課税口座(一般口座や特定口座)に払い出されます。もし、課税口座に移管されて課税されることを望まない場合は、非課税期間中の値上がり時に売却をして、売却益に対する非課税のメリットを受けておく必要があります。
現行のつみたてNISAとNISAの違い
つみたてNISAとNISAの違いを確認しておきましょう。
つみたてNISAとNISAの概要
NISAは、2014年1月よりスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。
一方、つみたてNISAは、2018年1月より導入された、少額からの「長期・積立・分散投資」を支援する非課税制度です。どちらも、運用から得られる利益が非課税になるメリットは共通していますが、
- 非課税期間
- 非課税投資枠(上限額)
- 投資対象商品
など、下表のような違いがあります。
つみたてNISA | 2023年までのNISA | |
---|---|---|
非課税期間 | 20年間 | 5年間 |
非課税投資枠 | 年間40万円 | 年間120万円 |
投資方法 | 積立のみ | 一括・積立 |
投資対象商品 | 金融庁の基準を満たした投資信託・ETF(上場投資信託) | 投資信託・上場株式・ETF・リートなど |
ロールオーバー | 不可 | 可 |
つみたてNISAとNISAの併用はできないため、どちらかを一方を選ぶ必要がある
NISAとつみたてNISAは併用できず、年単位で選択制になっています。
2023年末までのNISA制度では、つみたてNISAとNISAは併用できず、年単位で選択制となっています。
また、制度改正に伴い、現行制度での投資可能期間も2023年末までです。
残り何か月つみたてができるのか、どのくらいの金額を毎月つみたて出来そうか、非課税期間の長さなど、それぞれの特徴と現行制度の残り期間を考慮し、自分にあった制度を選びましょう。
また、制度改正に伴い、現行制度での投資可能期間も2023年末までです。
残り何か月つみたてができるのか、どのくらいの金額を毎月つみたて出来そうか、非課税期間の長さなど、それぞれの特徴と現行制度の残り期間を考慮し、自分にあった制度を選びましょう。
自分にどちらが合っているのか悩ましい場合は、金融機関に相談してみるのも良いかもしれません。
まとめ
現行のつみたてNISAの投資可能期間は2023年までのため、非課税期間は20年後の2042年までです。
2024年以降は新しいNISA制度にかわり、現行のNISAとつみたてNISAが併用できるような制度になり、非課税期間も5年や20年から無期限になります。
2024年以降は新しいNISA制度にかわり、現行のNISAとつみたてNISAが併用できるような制度になり、非課税期間も5年や20年から無期限になります。
現行のNISA制度で保有している資産は、新しいNISA制度にロールオーバーすることはできませんが、新しいNISAの非課税保有限度額(生涯枠)とは別で管理をされるので、少しでも多くの非課税枠を活用したい方は、「新しいNISAが始まってからでいいや」ではなく、今からNISA制度を使用すると良いでしょう。
執筆者:岩永 真理(いわなが まり)
執筆者保有資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者
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三菱UFJ銀行でつみたてNISAを始める方法
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インターネットバンキングなら窓口に行く必要がないため、
24時間365日お取引ができます。
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- 他金融機関で2018年以降のNISA口座を既に開設しているお客さまは、金融機関変更のお手続きが必要です。廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設のお手続きは、店頭のみでのお取り扱いとなります(三菱UFJダイレクトではお申し込みいただけません)。ご来店の際は、お手数ですが「ご来店予約」からご予約をお願いします。
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
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「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
株式会社 三菱UFJ銀行
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株式会社 三菱UFJ銀行
(2023年12月26日現在)