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つみたてNISA(積立NISA)は確定申告が必要なのか?

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つみたてNISA(積立NISA)は確定申告が必要なのか?
  • 2022年10月11日
  • 2023年12月27日
少額投資非課税制度のつみたてNISAは、資産運用の1つとして注目されています。
投資と聞くと確定申告が必要なのか気になる方も少なくないのではないでしょうか。この記事では、つみたてNISAには確定申告が必要なのか、必要になった場合の確定申告の方法を解説します。
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つみたてNISAの確定申告は不要!

投資により利益が出た場合、原則として確定申告が必要になりますが、つみたてNISAで投資している場合は必要ありません。そもそもつみたてNISAは、長期・積立・分散投資を後押しするために2018年から始まった非課税制度です。このため、投資で利益が発生しても税金を納める必要はありません。
より具体的にいうと、つみたてNISAでは毎年40万円までの新規投資が非課税となり、それぞれの年に保有していた投資信託から得る分配金と、売却して得た譲渡益が課税されなくなります。非課税期間は最長20年です。このように、つみたてNISAを利用して非課税で投資しているのなら、確定申告も不要ということになります。

損益通算や繰越控除の対象にはならない

ただし、つみたてNISAは「損益通算」の対象にならないという点に注意が必要です。
まず損益通算とは、1年間の投資で生じた利益と損失を相殺することができる仕組みです。投資による利益が出ていれば課税の対象になりますが、損失と差し引きすることで、支払う税金を減らすことができます。
さらに、損益通算してもマイナスの損失となった場合は、その損失を翌年以降に繰り越して損失と差し引きすることができる繰越控除という仕組みがあります。繰越控除は、損失発生の翌年以降、最長3年まで繰り越すことが可能です。
つみたてNISAは、このような損益通算や繰越控除の対象とはなりません。たとえばつみたてNISAで損失が出て、ほかの課税口座で利益が出たとしても、損益通算はできないので、課税口座で発生した利益は通常通り課税されるということになります。
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確定申告が必要な投資とは?

ここまでで、つみたてNISAは少額投資非課税制度であるため、確定申告が必要ないということを述べてきました。それでは、確定申告が必要になるのはどのような投資の場合なのかも押さえておきましょう。

投資で使用する口座は3種類

基本的に、投資に関する確定申告は、1年間の投資において発生した譲渡益を計算して申告するために行います。投資を始める際に開設する口座は、大きく分けると「一般口座」「NISA口座」「特定口座」の3つで、これらの種類によって確定申告の扱いが異なります。
まず一般口座とは、後述するNISA口座や特定口座以外の口座のことです。課税対象となり、1年間に発生した譲渡損益を投資家自身が計算して確定申告を行う必要があります。
次にNISA口座とは、つみたてNISAもしくはNISAの口座のことです。前述のように非課税で、確定申告の必要はありません。
そして特定口座とは、投資家による確定申告の手続きを簡素化するために設けられた口座です。課税対象となりますが、確定申告の手続きは一般口座よりも進めやすくなっています。特定口座は源泉徴収の有無によって2種類に分かれ、源泉徴収なしの特定口座なら確定申告が必要で、源泉徴収ありの特定口座なら確定申告が不要となります。

特定口座は源泉徴収ありの利用が多い

特定口座の仕組みについて、もう少しくわしく説明しましょう。特定口座を利用すると、投資家に代わって金融機関が譲渡損益を計算して整理した「年間取引報告書」を作成します。源泉徴収なしの特定口座では、この年間取引報告書を使うことで確定申告の書類を作成しやすくなります。
さらに、源泉徴収ありの特定口座であれば、金融機関が所得税・住民税を代行して納付していることになるため、原則として確定申告が不要になります。このように、確定申告の手続きを自分で行う必要がないため、「特定口座」の「源泉徴収あり」を選ぶ人が多いといわれています。
ただし、源泉徴収ありの特定口座でも、次の場合は確定申告が必要になるので要注意です。
  • 源泉徴収ありの口座が複数あり、損益を通算する場合
  • 過去3年以内の譲渡損失を翌年以降に繰り越す場合
  • 繰り越していた譲渡損失を当年の譲渡益等と通算する場合
ここまでで述べた口座ごとの特徴を整理すると、下記のようになります。
口座の種類 課税・非課税 確定申告の有無
一般口座 課税 あり
特定口座 源泉徴収なし 課税 あり
源泉徴収あり 課税 原則なし
NISA口座 非課税 なし

つみたてNISA満了時は課税口座に移る

一般口座や特定口座の仕組みは、つみたてNISAでNISA口座を使用しているなら気にしなくてもいいと思うかもしれませんが、注意すべきときがあります。
それは、つみたてNISAの非課税期間20年間が満了となったときです。このとき、つみたてNISAの運用商品を売却する、もしくは一般口座か特定口座に資産を移すことになります。
なお、NISAでは非課税期間が満了する際に保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)が可能ですが、つみたてNISAでは、20年間の非課税期間が満了となった際にロールオーバーはできないという点でも注意が必要です。
つみたてNISAからNISA、NISAからつみたてNISAへのロールオーバーも制度上認められていません。いずれにしても、非課税期間が満了すれば、一般口座や特定口座で運用することになるので、それぞれの仕組みを理解しておくと良いでしょう。

確定申告の流れ

つみたてNISAは確定申告が不要ですが、一般的な確定申告の手順を説明します。参考までに記載をしていますが、確定申告の流れについて興味のない方は読み飛ばしても問題ありません。
確定申告は、大まかにいうと下記の手順で進めていきます。例年、前年1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までに申告書を提出することになっています。
●確定申告の手順
(1)確定申告に必要な
書類を準備する
  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
  • 年間取引の明細・損益が確認できるもの
  • マイナンバーカード など
(2)申告書や付表、
計算書等を準備する
  • 申告書Bの第一表と第二表(申告書Aと間違えないように注意)
  • 申告書第三表(分離課税用)
(3)申告書を作成する
  • 収入金額・所得金額の記入
  • 取引明細の記入 など
  • 特定口座の場合は、「特定口座年間取引報告書」が必要です
(4)申告書を提出する
  • e-Taxで申告する(マイナンバーカードを取得しておくか、税務署でID・パスワードを取得する必要があります)
  • 郵便または信書便で住所地等の所轄税務署に提出
  • 住所地等の所轄税務署の受付に提出
(5)納税する
(または還付を受ける)
  • 申告書提出時に、振替納税を依頼している場合は、指定した金融機関の口座振替で支払われます
  • 振替納税を依頼していない場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口などで納付します
  • 還付を受ける場合は、申告書提出時に記載した金融機関の口座に振り込まれます
  1. 詳細は、税理士やお近くの税務署までお問い合わせください。

つみたてNISAの税制優遇をおさらい!

つみたてNISAの税制優遇をおさらい!
ここまでで、つみたてNISAの口座では確定申告が必要ないことや、ほかの口座での課税・非課税の扱いや確定申告の手続きなどを述べました。最後に、つみたてNISAの税制優遇について改めておさらいしておきましょう。

運用益の全額が非課税

これまでにも触れてきたように、つみたてNISAでは、運用で得られた分配金や譲渡益が全額非課税となります。一般口座や特定口座を利用する場合は利益に対して20.315%の税金が課され、その分手元に残る運用益は減りますから、大きなメリットといえるでしょう。

投資額は年間最大40万円まで非課税

つみたてNISAでは、年間で最大40万円まで投資でき、それによって得た分配金や譲渡益が非課税になります。なお、長期・積立による投資を促進する趣旨から、年間120万円のNISAに比べると年間の非課税枠は少なく設定されています。

最長20年の非課税期間

つみたてNISAの非課税期間は最長20年です。非課税の年間投資額は40万円ですから、つみたてNISAで最大限に20年投資を続けると、合計800万円分を非課税で投資できることになります。
なお、つみたてNISAの制度が開始したのは2018年で、現状は2042年まで投資可能と決まっています。このため、最も遅い場合は2042年に開始したときで、2061年末まで非課税期間が続くことになります。

まとめ

つみたてNISAでは確定申告が不要であることや税制優遇の特徴、一般口座や特定口座を利用した場合の手続きなどをみてきました。
つみたてNISAは少額の資金で投資信託を始められるよう支援するための制度で、最長20年間は運用益が非課税となります。運用益が非課税であるため、年末調整や確定申告は必要ありません。
一般口座や特定口座で投資した場合は運用益に20.315%が課税されるだけに、最長で20年という長期間にわたり非課税を享受できるメリットは大きいといえるでしょう。つみたてNISAをうまく活用して将来のために資産形成していきましょう。

執筆者:八木 陽子(やぎ ようこ)

執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、1級ファイナンシャル技能士、キャリアコンサルタント

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(2023年12月27日現在)