【NISA】新制度で上限額や限度額はどう変わった?変更点をくわしく解説
- 2024年5月14日
2024年1月からスタートしたNISAでは、2023年までのNISAに比べて年間投資上限額や非課税保有限度額が拡充されています。これからNISAを始める場合、具体的に何がどう変わったのか気になるのではないでしょうか。
今回は、新NISAの上限額や限度額の変更点をくわしく解説します。
- この記事では便宜上、2023年までのNISAをつみたてNISAと区別し「一般NISA」、2024年からの新制度を「NISA」と呼びます。
NISAの上限額と限度額の変更点
2024年からのNISAでは制度内容が見直されていますが、特に押さえておきたいのが年間投資上限額と非課税保有限度額の2つです。金額や考え方がこれまでと大きく変わっているため、わかりにくいと感じるかもしれません。具体的に何が変わったのか、それぞれの変更点を確認していきましょう。
年間投資上限額の変更
2023年までのNISA制度 | NISA制度 | |||
---|---|---|---|---|
勘定の呼称 | つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
利用方法 | 選択制 | 併用可 | ||
年間の投資上限額 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
-
金融庁「NISAを知る」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
非課税保有限度額の変更
2023年までのNISA制度 | NISA制度 | |||
---|---|---|---|---|
勘定の呼称 | つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
利用方法 | 選択制 | 併用可 | ||
非課税保有限度額 | 800万円 | 600万円 | 1,800万円(内、成長投資枠の上限額は1,200万円) | |
非課税期間 | 20年 | 5年 | 無期限 |
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金融庁「NISAを知る」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
非課税保有限度額とは、株式や投資信託などの金融商品を非課税で保有できる限度額のことです。
NISA制度のその他の変更ポイント
売却による枠の再利用が可能になる
2023年までのNISA制度では、保有商品を売却しても非課税保有限度額に空きができることはなく、再び投資することはできませんでした。
2023年までのNISA投資分は?
新しいNISAが始まったあと、つみたてNISAや一般NISAで保有している商品はどうすれば良いのでしょうか。ここでは、2023年までのNISA制度で投資した商品の取り扱いについて説明します。
つみたてNISAの場合
つみたてNISAで金融商品を新規購入できるのは2023年末まででした。2024年1月1日以降、新たに投資することはできません。
一般NISAの場合
NISA利用時の注意点
2023年までのNISA投資分はロールオーバーできない
成長投資枠の対象商品が限定される
- 整理・監理銘柄
- 信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託
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金融庁「NISAを知る」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
まとめ
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP認定者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
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- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
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- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
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(2024年5月14日現在)