特別分配金(元本払戻金)
投資信託は、決算日に決算を行い、収益分配方針に基づき分配金を出します(分配金が0円の場合もあります)。分配金額は、一般的に1万口あたりの金額で表示され(例:1万口あたり 50円)、保有口数に応じて支払われます。ただし、受益者(ファンドの保有者)の個別元本(*)と分配後の基準価額の水準によって、普通分配金か特別分配金(元本払戻金)のどちらかに分けられます。具体的には、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回っている場合は普通分配金となり、下回っている場合は個別元本を下回る部分が特別分配金(元本払戻金)となります。普通分配金は利益が還元されたものですから課税対象となりますが、特別分配金(元本払戻金)は、元本の払い戻しとみなされるため非課税です。
- 個別元本とは、課税上の購入価額で、申込手数料等は含まれません。特別分配金(元本払戻金)を受け取った場合や同じファンドを追加購入した場合には、個別元本は修正されます。
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
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(2023年9月14日現在)