2023年までに
NISA口座をお持ちの方へ
2023年12月末までに購入したNISA・つみたてNISA残高の取扱い
非課税期間満了後は、2024年1月以降の非課税投資枠にロールオーバーできません。
自動的に課税口座へ移行されます(非課税期間中の売却は可能です)。
- 非課税保有限度額(総枠)への算入がされません。
そのため、2023年12月末までに購入したNISA・つみたてNISA残高を売却しても、非課税保有限度額は復活しませんのでご注意ください。
2023年12月末までに購入したジュニアNISA残高の取扱い
- 非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が未成年の場合、非課税期間満了後、継続管理勘定に移行(ロールオーバー)することによって、成年になるまで(*)引き続き非課税で保有することができます。継続管理勘定へのロールオーバーにあたって、依頼書の提出は不要です。
- 非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が成年に達している場合は、非課税期間満了後、翌年自動的に開設されるNISA口座へロールオーバーすることはできません。自動的に課税口座へ移行されますので、ご注意ください。
- 1月1日時点で成年に到達すると、自動的にNISA口座が開設されます(NISA口座につみたて投資枠(年間の非課税投資上限額120万円)および成長投資枠(同240万円)が設定されます)。
- 【分配金を再投資している場合】2023年12月末までに購入したジュニアNISA残高から分配金が発生した場合、2024年1月以降(受渡日基準)は、非課税投資枠の有無に関わらず、課税口座(特定口座または一般口座)での再投資となります。
- 1月1日時点で口座名義人が成年である年の前年12月末まで。その翌年1月1日に自動で課税口座へ移行されます。
- ジュニアNISA残高が継続管理勘定へ移行することをご希望されない場合は、お近くの店頭窓口にご来店のうえ、課税口座へ移行する旨の依頼書をご提出ください。
- 親権者がお手続きをする必要があります(口座名義人が未成年のため)。
- 店頭窓口でのお手続きは予約優先とさせていただいております。
ご来店の際はお手数お掛け致しますが、当行ホームページよりご来店予約をお願いいたします。
ご利用中のお客さま
課税口座へ移行する際の取扱い
- 2023年12月末までに購入したNISA(*)・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間満了後、自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に移行されます(特定口座を保有しているお客さまは、特定口座に移行されます)。
- 口座名義人が非課税期間満了年の翌年1月1日時点で成年となるジュニアNISAを含みます。
- 当行では、同一の商品(銘柄)を特定口座と一般口座両方で保有することはできません。そのため、NISA口座の保有商品と同一の商品を一般口座で保有している場合には一般口座に移行されます。
- NISA預りのある口座と、特定口座が開設されている口座が異なる場合には、特定口座への移行は行えません。
- 特定口座を保有しているお客さまが、一般口座への移行をご希望の場合は、当行に「移管依頼書」をご提出いただく必要があります。
- 課税口座における取得価額は、移行時点(非課税期間満了時)の時価となります。NISA口座で購入された際の取得価額とはならない点にご注意ください。
例)100万円で購入した投資信託を、70万円で課税口座へ移行後、100万円で売却した場合
よくあるご質問
非課税期間(NISA・ジュニアNISA:5年間、つみたてNISA:20年間)が満了するまでは引き続きNISA口座で保有することができます。非課税期間満了後、口座名義人が成年(*)の場合は、課税口座(特定口座/一般口座)へ自動的に移行されます。
特定口座を保有しているお客さまは、特定口座に移行されます。但し、当行では、同一商品(銘柄)を特定口座と一般口座両方で保有することはできないため、NISA口座の保有商品と同一商品を一般口座で保有している場合には、特定口座ではなく一般口座に移行されます。その際、非課税期間満了年の翌年1月1日時点の時価で、取得価額が洗い替えされます。NISA口座で当初購入した際の取得価額ではありませんので、ご注意ください。
非課税期間満了後、口座名義人が未成年(*)の場合は、継続管理勘定へ自動的に移行され、口座名義人が1月1日時点で成年である年の前年12月31日まで引き続き非課税で保有することが可能です。
- 非課税期間満了年の翌年1月1日時点
移行時点の時価である80万円が、取得価額となります。この場合、課税口座へ移行後に当該株式投資信託を売却する際には、80万円を基準として譲渡損益が計算されます。
三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の「投資信託(NISA)」>「非課税投資枠のご利用状況」画面でご確認いただけます。
継続管理勘定への移行には依頼書の提出等、手続は不要です。
非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が未成年の場合、非課税期間満了後、自動的に継続管理勘定へ移行(ロールオーバー)されます。
継続管理勘定へ自動的に移行された後、口座名義人が1月1日時点で成年である年の前年12月31日まで、引き続き非課税で保有することができます。
非課税期間満了年の翌年1月1日時点で口座名義人が成年の場合、非課税期間満了後、自動的に課税口座へ移行されます。
お役立ちコンテンツ
NISA(少額投資非課税制度)
- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定・特定累積投資勘定・特定非課税管理勘定を非課税投資枠と称しています。
- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
非課税期間満了に伴う、年末年始のお取引における注意点
非課税投資枠で購入した商品を、非課税で売却するためには、非課税期間満了年の最終銀行営業日までに受渡日(*)が到来する必要があります。
- NISAのお取引は、「受渡日」基準で非課税適用の有無が決まります。非課税期間満了年以降に受渡日を迎えた場合は、課税口座での取り扱いとなります。
- お申し込みから受渡日までの所要日数は、商品によって異なります。くわしくは、当行ホームページの投資信託検索サイト>ファンド検索・基準価額一覧にて、該当ファンドのお申込メモをご確認ください。
ファンド検索・基準価額一覧
(例)2020年の非課税投資枠で購入した商品は、2024年12月30日(月)までに受渡日が到来するもの。
- 受渡日:購入または売却した投資信託の代金が決済される日。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
ジュニアNISA口座をご利用いただくにあたっての注意事項
ジュニアNISA口座について
- ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされます。
- 上場株式等の配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 1月1日時点で18歳以上である場合、非課税保有期間満了時、ジュニアNISA口座内の上場株式等は特段の手続き無しに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- 1月1日時点で18歳未満である場合、非課税保有期間満了時、ジュニアNISA口座内の上場株式等は特段の手続き無しに継続管理勘定に移行されます。継続管理勘定移行時の価額に上限はなく、全額ロールオーバーすることができます。
- 1月1日時点で18歳以上である場合、継続管理勘定内の上場株式等は特段の手続き無しに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- ジュニアNISA口座に継続管理勘定が設定されているものの、特定口座または一般口座に移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
- ジュニアNISAでは、口座名義人(お子さま・お孫さま)の資金のみお取り扱いが可能です。
運用管理について
- 当行のジュニアNISA口座は口座名義人(お子さま・お孫さま)が未成年者のため、運用管理者が口座名義人の代理として運用を行います。
払出制限について
- 18歳(*)まで払い出しに制限があります。
- ジュニアNISAからの払い出しは口座名義人または口座名義人の親権者等のみお手続きいただけます。なお、親権者等が払い出す場合は原則口座名義人の同意が必要です。資金の払い出しは口座名義人の本人名義口座への振替・振込等に限ります。
- 親権者等が払い出しをした場合、払い出した資金が口座名義人に帰属されることを確認します。また、払い出しをした資金を口座名義人以外が使用した場合、贈与税などが課税される場合があります。
- 3月31日時点で18歳となる年の前年12月31日
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会