

NISA非課税期間満了の
お知らせ
現行NISA制度は、2024年1月に制度改定が予定されています。本ホームページの内容も一部変更となる見込みですので、ご留意ください。
ロールオーバーとは
- NISAの非課税期間は最長5年間のため、2018年にNISA口座・ジュニアNISA口座で購入された商品は、2022年12月末をもって非課税期間が満了となります。
- 2018年にNISA口座・ジュニアNISA口座で商品を購入されたお客さまのうち、現在も商品を保有されている方が今回のロールオーバーの対象となります。
- 5年間の非課税期間が満了した後も、翌年(2023年)の非課税投資枠へ移行(ロールオーバー)することで、さらに5年間非課税で保有することができます。
- ロールオーバーする(翌年(2023年)の非課税投資枠に移行する)。
- 課税口座(特定口座または一般口座)に移行する(以降、課税でのお取り扱いとなります)。

- ロールオーバーする(翌年(2023年)の非課税投資枠に移行する)。
- 専用特定口座等に移行して投資を続ける。

- 2024年以降、継続管理勘定に移行して投資を続けることができます。
成年になる前にジュニアNISA制度が終了する場合、ジュニアNISA口座の資金は引き続き成年まで非課税で保有することができます。
- ジュニアNISA口座で非課税期間が満了する残高をお持ちで、翌年の1月1日時点で18歳(*)である場合、その年に自動開設されるNISA口座への移行が可能です。
- 2022年に限っては、翌年の1月1日時点で18歳、19歳、20歳である場合、その年に自動開設される NISA口座への移行が可能です。
ロールオーバーしたい商品の残高が非課税投資上限額の120万円(対象残高をジュニアNISA口座で保有されている場合は80万円)を超えていても、全額ロールオーバー可能です。
例)非課税期間満了時のNISA口座残高が120万円を超過している場合

ロールオーバー
(新たな非課税投資枠へ移行)
する場合
2022年のNISAロールオーバーの受付は終了しました。2023年のNISAロールオーバー受付詳細は、2023年10月(予定)に更新予定です。
-
店頭窓口(*1)受付終了
-
インターネットバンキング
(三菱UFJダイレクト)(*2)受付終了 -
郵送受付終了
- 店頭窓口でお申し込みの場合は、本人確認書類(運転免許証・各種健康保険証等)をお持ちください。なお、店頭窓口は予約優先とさせていただいております。ご予約いただかずにご来店されたお客さまにおかれましては、当日のご案内が難しい場合がございますのでぜひ「ご来店予約」をご利用ください。
- 2018年残高をジュニアNISA口座で保有されている場合は、インターネットバンキングではお手続きいただけません。
[ご注意]
- ロールオーバーをご希望の場合は、当行に「NISAロールオーバー依頼書」もしくは「ジュニアNISAロールオーバー依頼書」をご提出いただく必要があります。
- 当行にNISAまたはジュニアNISA口座が開設され、翌年(2023年)分のNISAもしくはジュニアNISAの非課税投資枠が設定されている必要があります。
- ロールオーバーする時価の合計額分だけ、翌年(2023年)の「NISAの非課税投資枠」を利用します。時価の合計額が120万円(2018年残高をジュニアNISA口座で保有されている場合は80万円)を超え、ロールオーバーで非課税投資枠を全額利用した場合は、翌年(2023年)は新たな非課税投資はできません。
- NISA(ジュニアNISAを含む。以下、[ご注意]内で同じ。)取引は「受渡日(*)」基準で非課税適用の有無が決まります。受渡日が年を跨ぐNISA購入取引を年末に申し込んだ場合、翌年の非課税投資枠を利用します。
ロールオーバーをお申し込みの場合、2023年1月1日(日)にロールオーバーが行われ、時価の合計額分だけ2023年の非課税投資枠を先に利用します。そのため、受渡日が翌年(2023年1月1日(日)以降)となる年跨ぎのNISA購入取引の一部、または全部が課税口座での取引となる可能性があります。 - ロールオーバーをお申し込みの商品を、受渡日が翌年(2023年1月1日(日)以降)となるタイミングで売却した場合でも、ロールオーバーのお申し込みは取消されません。2023年1月1日(日)にロールオーバーが行われ、2023年の非課税投資枠を利用した後に、NISAで売却が行われます。
- 購入または売却した投資信託の代金が決済される日
2023年のNISAロールオーバー受付詳細は、2023年10月(予定)に更新予定です。
2023年分の非課税投資枠の種類(*1) | |||
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NISAのお客さま | つみたてNISAのお客さま | ||
2023年分の 非課税投資枠が 設定されている 金融機関(*1) |
三菱UFJ銀行 | 事前準備不要で、ロールオーバーをお申し込みいただけます。 | 翌年の勘定変更(つみたてNISA→NISA)のお手続後、ロールオーバーをお申し込みください。
インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)での勘定変更は投信トップよりお手続きいただけます。ログイン後、投信トップへお進みください。 |
他の金融機関(*3) | 現在NISA口座を開設している金融機関で、NISA口座の金融機関変更をお手続後、10月以降に、当行の店頭窓口 (*2)で翌年のNISA口座開設をお手続きのうえ、ロールオーバーをお申し込みください。
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- 変更手続きをしない場合、2023年分の非課税投資枠は2022年分と同一の金融機関に、2022年分と同一の種類で設定されます。
- 店頭窓口でお申し込みの場合は、本人確認書類(運転免許証・各種健康保険証等)をお持ちください。なお、店頭窓口は予約優先とさせていただいております。ご予約いただかずにご来店されたお客さまにおかれましては、当日のご案内が難しい場合がございますのでぜひ「ご来店予約」をご利用ください。
- 他の金融機関には、当行グループ会社の三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ信託銀行、auカブコム証券を含みます。
ご利用中のお客さま
ロールオーバーのお手続きを
しなかった場合
- 当行が定める期日までにロールオーバーのお手続きをされなかった場合、NISA口座もしくはジュニアNISA口座での保有商品は自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に移行されます(特定口座を保有しているお客さまは、特定口座に移行されます)。
- 当行では、同一の商品(銘柄)を特定口座と一般口座両方で保有することはできません。そのため、NISA口座の保有商品と同一の商品を一般口座で保有している場合には一般口座に移行されます。
- NISA預りのある口座と、特定口座が開設されている口座が異なる場合には、特定口座への移行は行えません。
- 特定口座を保有しているお客さまが、一般口座への移行をご希望の場合は、当行に「移管依頼書」をご提出いただく必要があります。
- 課税口座における取得価額は、移行時点(非課税期間満了時)の時価となります。NISA口座で購入された際の取得価額とはならない点にご注意ください。
例)100万円で購入した投資信託を、70万円で課税口座へ移行後、100万円で売却した場合

課税口座への移行をご検討ください。
- 翌年(2023年)はNISAではなく、つみたてNISAでの運用をしたいとお考えの方。
- 翌年(2023年)の非課税投資枠で、一定額以上の購入を予定されている方。
- 翌年(2023年)の購入予定額が、ロールオーバー後の非課税投資枠の残額以内であれば、ロールオーバーをご選択いただいても問題ありません。
よくあるご質問
課税口座(特定口座/一般口座)に自動的に移行されます。
特定口座を保有しているお客さまは、特定口座に移行されます。但し、当行では、同一商品(銘柄)を特定口座と一般口座両方で保有することはできないため、NISA口座の保有商品と同一商品を一般口座で保有している場合には、特定口座ではなく一般口座に移行されます。その際、2023年1月1日時点の時価で、取得価額が洗い替えされます。NISA口座で当初購入した際の取得価額ではありませんので、ご注意ください。
金融機関変更のお手続きが必要です。ロールオーバーするためには、2018年の残高を保有する金融機関と同一の金融機関に、NISAの非課税投資枠が設定されている必要があります。金融機関変更のお手続きには日数を要しますので、現在ご利用中の金融機関へお早めにお問い合わせください。そちらでのお手続終了後、当行にてNISAの非課税投資枠設定のお手続きを行ったうえで、ロールオーバーをお申し込みください。
移行時点の時価である80万円が、取得価額となります。この場合、課税口座へ移行後に当該株式投資信託を売却する際には、80万円を基準として譲渡損益が計算されます。
120万円(2018年残高をジュニアNISA口座で保有されている場合は80万円)を超えていた場合も、全額ロールオーバーが可能です。ロールオーバー時に限り、120万円(2018年残高をジュニアNISA口座で保有されている場合は80万円)の上限額が撤廃されています。
インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)の「投資信託(NISA)」>「非課税投資枠のご利用状況」画面でご確認いただけます。
三菱UFJ銀行では、店頭窓口またはインターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)(*1)、郵送(*2)でお手続きいただけます。
- 2018年残高をジュニアNISA口座で保有されている場合は、インターネットバンキングではお手続きいただけません。
- 2022年のNISAロールオーバーのダイレクトでの受付は終了しました。2023年のNISAロールオーバー受付詳細は、2023年10月(予定)に更新予定です。
- 店頭窓口でお申し込みの場合は、本人確認書類(運転免許証・各種健康保険証等)をお持ちください。
ロールオーバー手続き時点のジュニアNISAご契約者様の年齢で異なります。
契約者18歳以上:本人
契約者18歳未満:親権者
お役立ちコンテンツ
NISA(少額投資非課税制度)
非課税期間満了に伴う、年末年始のお取引における注意点
- 非課税期間が満了する明細の売却について
2018年の非課税投資枠で購入した商品を、非課税で売却するためには、2022年12月30日(金)までに受渡日(*)が到来する必要があります。
- NISA(ジュニアNISAを含む。以下、「非課税期間満了に伴う、年末年始のお取引における注意点」内で同じ。)の取引は、「受渡日」基準で非課税適用の有無が決まります。2023年1月4日(水)以降に受渡日を迎えた場合は、課税口座でのお取り扱いとなります。
- ロールオーバーをお申し込みされている場合、売却取引は非課税でのお取り扱いになります。但し、2023年1月4日(水)以降に受渡日を迎えた場合は、ロールオーバーされた後に売却されるため、2023年のNISA非課税投資枠を利用します。
- お申し込みから受渡日までの所要日数は、商品によって異なります。
- ロールオーバーをお申込中のNISA(2023年枠)での購入について
ロールオーバーをお申込中で、NISA口座での購入取引の受渡日(*)が2023年1月4日(水)以降となる場合、当該購入取引の一部または全部が、課税口座でのお取り扱いとなる可能性があります。
- ロールオーバーは1月1日付で実施されるため、当該購入取引に優先して、NISAの翌年枠を利用します。そのため、ロールオーバー後の残高と当該購入取引の金額の合計額が非課税投資枠の120万円(ジュニアNISAの場合は80万円)を超過する場合、超過した金額は課税口座でのお取り扱いとなります。
- 購入または売却した投資信託の代金が決済される日
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA制度を利用した口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISAの場合、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA制度を利用した口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA制度を利用した口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
- 非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- NISAとつみたてNISAは選択制です。
- つみたてNISAでの購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 基準経過日において、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
ジュニアNISA口座をご利用いただくにあたっての注意事項
ジュニアNISA口座について
- ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません。また、金融機関等の変更はできません。
- ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされます。
- 非課税投資枠(年間80万円)が設定され、ジュニアNISA口座で一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- ジュニアNISAの非課税期間満了時にロールオーバーする(翌年の非課税投資枠へ移行する)場合には、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。その際、ロールオーバー時の上場株式等の時価の合計額分だけ、翌年の非課税投資枠を利用します。時価の合計額がロールオーバー先の非課税投資枠の上限額(ジュニアNISAの場合は80万円、NISAの場合は120万円)を超えていても、全額ロールオーバーすることができます。
- ジュニアNISAの非課税期間満了時に、特定口座を開設しているものの、一般口座への移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
- ジュニアNISAの非課税期間満了時に、当行が定める日までに移管依頼書を提出しない場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- 当行のジュニアNISA口座では、株式投資信託のみをお取り扱いしております。また、国債・公社債・公社債投資信託等はジュニアNISAの対象外です。
- ジュニアNISAでは、口座名義人(お子さま・お孫さま)の資金のみお取り扱いが可能です。
- 2020年1月以後、ジュニアNISA口座開設者が出国する場合は、その出国時期に応じて以下手続が必要です。
- ジュニアNISA口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国により非居住となる場合は、出国前に当行へ出国移管依頼書を提出する必要があります。この場合、ジュニアNISA口座内の上場株式等は課税ジュニアNISA口座に移管する必要があります。また、ジュニアNISA口座開設者が帰国をした後は、その帰国の時期により、以下取り扱いとなります。
-
3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに帰国した場合
当行へ未成年者帰国届出書を提出する必要があります。(ただし、出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することはできません)。 -
3月31日時点で18歳である年の1月1日から、1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間に帰国した場合
(※1月2日から3月31日の間に18歳となる者のみが対象)
帰国をした後にジュニアNISA口座で取引を行う場合には、当行へ未成年者帰国届出書を提出する必要があります(ただし、出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することができません)。3月31日時点で18歳である年の1月1日に達した時点で、課税ジュニアNISA口座の払出し制限は解除され、課税ジュニアNISA口座内の上場株式等や金銭等を払出すことができます。 -
1月1日において18歳である年の1月1日以後に帰国をした場合
帰国をした後にジュニアNISA口座では取引できません。3月31日時点で18歳である年の1月1日に達した時点で、課税ジュニアNISA口座の払出し制限は解除され、課税ジュニアNISA口座内の上場株式等や金銭等を払出すことができます。
- ジュニアNISA口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国により非居住者となる場合、出国前に当行へ未成年者出国届出書の提出が必要です。この場合、ジュニアNISA口座が廃止され、ジュニアNISA口座内の上場株式等は課税口座に移管する必要があります。
運用管理について
- 当行のジュニアNISA口座は口座名義人(お子さま・お孫さま)が未成年者のため、運用管理者が口座名義人の代理として運用を行います。
払出制限について
- 18歳(*)まで払い出しに制限があります。
- ジュニアNISAからの払い出しは口座名義人または口座名義人の親権者等のみお手続きいただけます。なお、親権者等が払い出す場合は原則口座名義人の同意が必要です。資金の払い出しは口座名義人の本人名義口座への振替・振込等に限ります。
- 親権者等が払い出しをした場合、払い出した資金が口座名義人に帰属されることを確認します。また、払い出しをした資金を口座名義人以外が使用した場合、贈与税などが課税される場合があります。
制度終了以降(2024年以降)の取扱いについて
- ジュニアNISAは2023年末をもって口座開設可能期間が終了することに伴い、以下の取り扱いとなります。
- 2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに投資信託の購入を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託については2024年以降、口座名義人がその年1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
- 2024年以降、口座名義人が18歳(*)未満でジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益及び配当金等について非課税となります。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
成年到達時のご案内
- 口座名義人(お子さま・お孫さま)が成年の誕生日を迎えると、口座名義人ご本人によるジュニアNISA口座のお取引が可能となります。
口座名義人ご本人による取引への切替には、ご本人がご来店のうえお手続が必要です。お手数ですが、ご来店予約のうえ、お近くの窓口でお手続きください。
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)ではお手続きできません。
- ジュニアNISAの間(1月1日時点で17歳である年の12月31日まで)は、ご本人さま取引に切替されるまで引続き運用管理者が運用管理を行いますが、運用管理者によるダイレクト取引は不可となります。
ご来店時のお手続き
- ご本人さまのご印鑑
- ご本人さまを確認できる本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- ジュニアNISA専用普通預金口座の通帳
- ジュニアNISA専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座の通帳
- 今後、ご本人さまでのジュニアNISA口座のお取引に使用するご印鑑のお届出
-
ジュニアNISA専用普通預金口座、もしくは専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座いずれかの
ご解約(*)
- 今後、ご本人さまでのジュニアNISA口座のお取引に使用するご印鑑のお届出
- ジュニアNISA専用普通預金口座、もしくは専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座いずれかのご解約(*)
- 4月2日~12月31日生まれのお客さまは、法令上、成年の誕生日を迎えられた後、翌年初の銀行窓口営業日までは払出制限があるため、ジュニアNISA専用普通預金口座・入金用に使用していた普通預金口座いずれも解約手続きが出来ません。
お手数ですが、払出制限解除後に改めてお手続きください。
紙通帳利用時の手数料について
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)でのお手続きは、キャッシュカードが発行されている口座に限ります。
ジュニアNISA専用普通預金口座のEco通帳切替は、窓口にてお申し込みください。

ジュニアNISA専用普通預金口座は、払出制限期間中はEco通帳への切替ができません。
口座名義人の誕生日に応じて、Eco通帳への切替手続が可能となる時期が異なります。
<4月2日~12月31日生まれのお客さま>
成年の誕生日を迎えられた後、翌年初の銀行窓口営業日以降、お手続き可能です。
<1月1日~4月1日生まれのお客さま>
成年の誕生日以後の銀行窓口営業日以降、お手続き可能です。
- 手数料引落日の前営業日までにEco通帳に切替されたお客さまは、手数料の対象外となります。
- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。
- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会