[ ここから本文です ]

よくあるご質問

残高証明書(相続)の発行、通知状などについてのご案内、相続に関する解説をご紹介します。

残高証明書・経過利息計算書・取引推移表(相続手続)の発行

お近くの窓口へご来店のうえ、相続手続中であることをお申し出ください。
  • 最寄りの支店は店舗検索でご確認いただけます。
  • なお、店頭窓口は予約優先とさせていただいております。ご予約いただかずにご来店されたお客さまにおかれましては、当日のご案内が難しい場合もございますので、ご来店の際は「ご来店予約」からご予約をお願いします。
  1. 残高証明書等の発行のご依頼にあたっては、事前に相続発生のご連絡をいただく必要があります。
<お持ちいただくもの>
書類 備考

戸籍謄本(除籍謄本)等(*1)

  • 被相続人の死亡年月日が確認できるもの
  • 相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できるもの
実印・印鑑証明書 来店された方の実印と印鑑証明書
発行手数料 残高証明書:ご依頼1通ごとに 770円(消費税込)
経過利息計算書:ご依頼1通ごとに 2,200円(消費税込)
取引推移表:ご依頼1通ごとに 330円/1ヵ月(消費税込)
  • 「被相続人の死亡年月日」や「相続人であること」が確認できるものとして、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
    取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
<お受取方法について>
ご依頼時に選択いただいた方法(店頭・郵便等)でお受け取りいただきます。
店頭受取の場合は、後日ご来店される際に、残高証明書発行手数料の領収証や通帳等をご提示いただくことがあります。
郵便の場合は、受付日から1~2週間で郵送します。
  1. お取引内容により、さらに日数をいただくことがあります。また、お取引内容や証明書・計算書の種類により別発送となる場合があります。

お振り込み・お引き落とし

お亡くなりになったお客さま(被相続人)の口座への振込入金や、口座からの公共料金等のお引き落としがある場合は、原則お取り扱いできなくなります。
お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続を早めにおとりください。
家賃振込や融資のご返済などで引き続き口座でのお取引を希望される場合は、支店窓口にご相談ください。
取引内容 お取り扱いについて
お引き出し お取り扱いできません。
お預け入れ お取り扱いできません。
お振り込みの受け取り 原則、お取り扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。
口座振替
  • お引き落し(お支払い)できなくなります。
  • 公共料金等の口座振替中の諸代金については、別途お支払いいただくことになりますので、お早めに変更手続を行ってください。

各種通知物等の発送

各種通知物や、有効期限到来により発行される新しいカード等の郵送物は、相続発生のご連絡を受けた日と、郵送物の作成基準日によって、発送を停止できない場合があります。

住宅ローンをご利用の場合

住宅ローンご利用のお客さまで、団体信用生命保険にご加入の方がお亡くなりの場合、 生命保険会社に対し保険金請求のお手続きをさせていただきます。
お手続きについては、お取引店に問い合わせください。
ご用意いただく書類 備考
被保険者(当行住宅ローンお借り入れの方)の 死亡証明書(死亡診断書)または死体検案書 【団信加入後2年以内にお亡くなりの場合】
保険会社所定の死亡証明書の原本(*2)
【団信加入後2年超経過後にお亡くなりの場合】
死亡診断書または死体検案書の原本
(写しも可能です)
被保険者の方の死亡の事実が記載された住民票、除籍後の戸籍謄(抄)本の いずれかの原本 発行後3カ月以内のもの
  • 保険会社所定の死亡証明書書式は、当行にてご用意させていただきます。
<その他ご留意事項>
  • 保険金でローンが返済されるかどうかは、生命保険会社にて所定の手続後、決定します。
  • 必要書類の提出に、ご協力ください。
  • 保険金でカバーできる利息額は一定期間に限定されます。
  • 生命保険会社(または委託会社)の確認依頼を受けた場合はご協力をお願いします。
■所定の高度障がいになられたお客さまのお手続についてはこちら

当行発行のT/C(トラベラーズチェック)をお持ちの場合

当行が発行したT/C(トラベラーズチェック)のご相続はこちらをご覧ください。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度の利用を検討されている場合

2019年7月の民法等の改正により設けられた「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」に関するご相談は、相続オフィスへご連絡ください。

相続オフィス

0120-39-1034

月~金曜日 9:00~16:00 (土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」については、全国銀行協会のホームページをご参照ください。

相続に関する解説

Q.
戸籍謄本の請求方法について
A.
  • 最初に、亡くなられた時の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。
  • 上記(1)にて請求した戸籍謄本に転籍前の本籍地および戸籍筆頭者が記載されている場合、転籍前の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。
  • 上記(2)にて請求した戸籍謄本に転籍前の本籍地および戸籍筆頭者が記載されている場合、上記(2)と同様に出生時までさかのぼって転籍前の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。
  • なお、遠隔地の場合の郵便での取寄方法については、各市区町村役場へお問い合わせください。請求する戸籍謄本の種類がご不明の場合は、各市区町村役場の戸籍担当者に下記の例をご参考いただきお問い合わせください。

  • 相続手続のため、亡くなった方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本が必要です。どの戸籍謄本を請求したらよいでしょうか。

Q.
連続した戸籍謄本とは
A.
相続手続に際しては相続人を確定するため、被相続人(亡くなった方)の「出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本」や、相続人の方の「出生から現在までの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要があります。
お1人の方の戸籍謄本でも、結婚・転籍・養子縁組のほか法務省令による改製により、複数にわたることがあります。
また、戸籍謄本の種類についても、「戸籍謄本(全部事項証明)」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」があります。
説明図
上図において、被相続人の方の出生時は親の戸籍に入っています。(①)
被相続人の方が結婚されると、夫婦の戸籍が別に作られ(②)、転籍されたり(③)、法令による改製があると(④)、その都度戸籍は作り替えられます。
この場合、被相続人の方の戸籍は、一生のうち4つの戸籍にわたることになります。(①②③④)
一方、相続人のお子さまの戸籍も同様に、結婚・転籍・改製により作り替えられます。(②⑤⑥⑦)
Q.
法定相続人とは
A.
民法で定める相続人を「法定相続人」といい、以下のように定められています。
配偶者 亡くなった方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。
第1順位 亡くなった方のお子さまは第1順位の相続人となります。法定相続人になるべきお子さまが先に亡くなられている場合、その亡くなった方のお子さまが代襲相続人となります。
第2順位 亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人およびその代襲相続人がいない場合に限り、相続人となります。
第3順位 亡くなった方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位の相続人およびその代襲相続人・第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。ご兄弟・ご姉妹が先に亡くなられている場合、ご兄弟・ご姉妹のお子さまが代襲相続人となります。
  • ただし、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位であっても相続欠格事由のある方、亡くなった方に相続人より廃除された方は相続人となることができません。また、相続開始の時点ですでに亡くなられている場合や相続欠格事由がある、もしくは廃除されている場合はそのお子さまが代襲相続人となります。
    相続放棄をされた方のお子さまは代襲相続人となることはできません。
    ご兄弟・ご姉妹の代襲相続は1代限りとなります。
法定相続人の図
Q.
法定相続分とは
A.
民法で定める相続分を「法定相続分」といい、以下のように定められています。
ケース 法定相続分
法定相続人 割合
配偶者のみ 配偶者 すべて
配偶者と子 配偶者 2分の1
2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
お子さま・直系尊属・兄弟姉妹が数人いらっしゃる場合は、法定相続割合を均等に分けます。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合で、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
例1 配偶者と子が相続人の場合 配偶者:1/2 子:1/2÷3(子の人数)=1/6
例2 配偶者と親が相続人の場合 配偶者:2/3 親:1/3÷2(親の人数)=1/6
例3 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4÷3(兄弟姉妹の人数)=1/12
Q.
遺産分割協議書は何のために作成しますか
A.
相続人の間で被相続人の遺産をどのように分割するかについて合意した内容を明確にして、認識違いなどによるトラブルを回避するために遺産分割協議書を作成します。
Q.
遺言書にはどのような形式がありますか
A.
一般的な遺言書に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
  • 自筆証書遺言
    「自筆証書遺言」とは、遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることにより作成したものです(*1)
    自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(*2)。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
    「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
    相続手続には、検認済の自筆証書遺言原本が必要となります。
  • 財産目録を添付する場合、財産目録についても自書での作成が必要でしたが、民法改正により、平成31年1月13日以降に作成されたものは自書によらない目録も認められています。
    (自書によらない目録の場合、目録1枚ごと(自書によらない記載が両面にある場合は両面とも)に遺言者の署名、押印が必要です。)
  • 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、検認不要です。
    自筆証書遺言書保管制度の詳細は、法務省のホームページをご参照ください。
  • 公正証書遺言
    「公正証書遺言」とは、遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成したものです。
    公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。
    遺言者・立会人が署名押印したものが『原本』で、原本は公証役場に保管されます。
    「正本」は、原本とほぼ同じものですが、遺言者・立会人の署名・押印が省略され、公証人が「これは正本である」と記し押印したものです。遺言者が死亡した後、各種手続はこの正本によって行います。
    公正証書遺言については、公証人役場での検索・照会システムが存在し、被相続人の遺言の有無を照会することができます。なお、検索・照会はどこの公証人役場からでも依頼できます。
    公正証書遺言の場合、自筆証書遺言のように検認の手続は必要ありません。
Q.
検認とは
A.

遺言書の保管者もしくは発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」の手続をおこなうことが必要です(*)。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

  • 公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、検認不要です。
    自筆証書遺言書保管制度の詳細は、法務省のホームページをご参照ください。
Q.
受遺者とは
A.
受遺者は遺言によって財産を受ける方です。
Q.
遺言執行者とは
A.
遺言執行者は相続人全員の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と義務があるとされています。
  1. 遺言執行者の権限は、遺言の執行に関することに限られるため、遺言に記載のない財産等については、執行権限がありません。
遺言執行者の選任方法には以下があります。
  • 遺言者が、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定する場合と、その指定を第三者に委託し、委託された人が遺言執行者を指定する方法があります。
    いずれの場合も、指定された遺言執行者が遺言執行者になることを承諾する必要があります。
  • 遺言に遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が承諾しなかった場合、また、遺言執行者が亡くなった場合などには、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることができます。
Q.
遺言書があった場合、どのようなことに注意が必要ですか
A.
公正証書遺言以外の遺言書の場合、開封に際しては家庭裁判所での検認が必要になりますのでご自身で開封しないようにご注意ください。
Q.
日本国籍の相続人が海外にいて印鑑証明書がとれないのですが
A.
  • 居住地の日本大使館・領事館等で発行される在留証明書および署名(サイン)証明書等を相続届に添付しご提出ください。
  1. 「遺産分割協議書」「委任状」等へ署名(サイン)する場合も同様です。
  2. 在留証明書の発行申請は代理人でもできますが、署名(サイン)証明は本人が直接在留公館へ出頭する必要があります。
  3. 大使館が遠方の場合は、公証人が発行する署名(サイン)証明書を「相続届」に添付してください。
  • 日本に帰国中の場合はパスポートをお持ちのうえ、ご本人さまにご来店いただくことでお手続きをすることもできます。

ご参考

 

【在留証明書】

■必要書類

  • 現在所有している有効な日本国旅券
  • 現住所を証明できる在留国発行の公文書(居住証明、外国人身分証明書、運転免許証、納税証明書、家屋の賃貸契約書、公共料金の請求書)
  • 戸籍謄本(抄本)
■注意事項
  • 申請者は現地にすでに3ヵ月以上滞在している必要があります。

【署名(サイン)証明書】

■必要書類

  • 現在所有している有効な日本国旅券
  • 現住所を証明できる在留国発行の公文書(居住証明、外国人身分証明書、運転免許証、納税証明書、家屋の賃貸契約書、公共料金の請求書)
  • 戸籍謄本(抄本)
■注意事項
  • 署名は直接本人が担当官の面前で行う必要があります。

Q.
相続人が行方不明の時はどうすればよいですか
A.
  • 所在の確認
    所在のわからない相続人の戸籍謄本の「附票」をとりよせます。
    「附票」には住民票記載の住所が記載されているため、所在のわからない相続人の住所を確認します。
    記載された住所に居住していることが確認できない場合には、不在者財産管理人の選任または失踪宣告を行います。
  • 不在者財産管理人の選任
    利害関係人(不在者の配偶者や相続人にあたる方など)が家庭裁判所に申立を行います。不在者財産管理人の権限は不在者の財産の管理・保存ですので、遺産分割協議を行う場合には、家庭裁判所の「権限外行為許可」を受けることが必要です。
  • 失踪宣告
    相続人の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる方、不在者財産管理人、受遺者など)が家庭裁判所に申立を行い、失踪宣告をすることができます。
    申立後に、裁判所が定めた期間内に、不在者は生存の届出するように、または不在者の生存を知っている人はその届出するように官報等で催告します。
    期間内に届出がない場合に失踪宣告がなされます。失踪宣告がなされると、生死不明者の者は生死不明となってから7年間満了したときに死亡したものとみなされます。
Q.
相続放棄はどのように行いますか
A.
  • 相続の方法は単純承認・相続放棄(*1)・限定承認(*2)の3種類あり、相続開始を知った日から3ヵ月以内に選択しなければなりません。もし、何の手続きもとらずに3ヵ月を過ぎてしまうと、プラス財産とマイナス財産の全てを相続する「単純承認」をしたことになります。
  • 相続放棄をした相続人をいないものとした場合、相続人の範囲が変わることがあるので注意が必要です。特に相続人の中で子どもがいなくなると被相続人の父母等が次の順位の相続人となり、さらにこれらの者がいなければ被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
  • 【相続放棄】相続開始を知った日より3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請をし、受理されると相続放棄の効力が発生します。放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、代襲相続はありません。
    ⇒家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書をご提出ください。
  • 【限定承認】プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付きで相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合には、その余った財産を受け継ぐことができます。遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。限定承認は、相続放棄者を除く相続人全員がそろって3ヵ月以内に限定承認申述書を家庭裁判所へ提出し、相続財産管理人の選任・財産目録の作成・公告手続・債権者への返済を行わなければなりません。
(2020年7月10日現在)