よくあるご質問
残高証明書(相続)の発行、通知状などについてのご案内、相続に関する解説をご紹介します。
残高証明書・経過利息計算書・取引推移表(相続手続)の発行
お近くの窓口へご来店のうえ、相続手続中であることをお申し出ください。
- 最寄りの支店は店舗検索でご確認いただけます。
- なお、店頭窓口は予約優先とさせていただいております。ご予約いただかずにご来店されたお客さまにおかれましては、当日のご案内が難しい場合もございますので、ご来店の際は「ご来店予約」からご予約をお願いします。
- 残高証明書等の発行のご依頼にあたっては、事前に相続発生のご連絡をいただく必要があります。
<お持ちいただくもの>
書類 | 備考 |
---|---|
戸籍謄本(除籍謄本)等(*1) |
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実印・印鑑証明書 | 来店された方の実印と印鑑証明書 |
発行手数料 | 残高証明書:ご依頼1通ごとに 770円(消費税込) 経過利息計算書:ご依頼1通ごとに 2,200円(消費税込) 取引推移表:ご依頼1通ごとに 330円/1ヵ月(消費税込) |
-
「被相続人の死亡年月日」や「相続人であること」が確認できるものとして、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
<お受取方法について>
ご依頼時に選択いただいた方法(店頭・郵便等)でお受け取りいただきます。
店頭受取の場合は、後日ご来店される際に、残高証明書発行手数料の領収証や通帳等をご提示いただくことがあります。
郵便の場合は、受付日から1~2週間で郵送します。
店頭受取の場合は、後日ご来店される際に、残高証明書発行手数料の領収証や通帳等をご提示いただくことがあります。
郵便の場合は、受付日から1~2週間で郵送します。
- お取引内容により、さらに日数をいただくことがあります。また、お取引内容や証明書・計算書の種類により別発送となる場合があります。
お振り込み・お引き落とし
お亡くなりになったお客さま(被相続人)の口座への振込入金や、口座からの公共料金等のお引き落としがある場合は、原則お取り扱いできなくなります。
お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続を早めにおとりください。
家賃振込や融資のご返済などで引き続き口座でのお取引を希望される場合は、支店窓口にご相談ください。
お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続を早めにおとりください。
家賃振込や融資のご返済などで引き続き口座でのお取引を希望される場合は、支店窓口にご相談ください。
取引内容 | お取り扱いについて |
---|---|
お引き出し | お取り扱いできません。 |
お預け入れ | お取り扱いできません。 |
お振り込みの受け取り | 原則、お取り扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。 |
口座振替 |
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各種通知物等の発送
各種通知物や、有効期限到来により発行される新しいカード等の郵送物は、相続発生のご連絡を受けた日と、郵送物の作成基準日によって、発送を停止できない場合があります。
住宅ローンをご利用の場合
住宅ローンご利用のお客さまで、団体信用生命保険にご加入の方がお亡くなりの場合、 生命保険会社に対し保険金請求のお手続きをさせていただきます。
お手続きについては、お取引店に問い合わせください。
お手続きについては、お取引店に問い合わせください。
ご用意いただく書類 | 備考 |
---|---|
被保険者(当行住宅ローンお借り入れの方)の 死亡証明書(死亡診断書)または死体検案書 | 【団信加入後2年以内にお亡くなりの場合】 保険会社所定の死亡証明書の原本(*2) 【団信加入後2年超経過後にお亡くなりの場合】 死亡診断書または死体検案書の原本 (写しも可能です) |
被保険者の方の死亡の事実が記載された住民票、除籍後の戸籍謄(抄)本の いずれかの原本 | 発行後3カ月以内のもの |
- 保険会社所定の死亡証明書書式は、当行にてご用意させていただきます。
<その他ご留意事項>
- 保険金でローンが返済されるかどうかは、生命保険会社にて所定の手続後、決定します。
- 必要書類の提出に、ご協力ください。
- 保険金でカバーできる利息額は一定期間に限定されます。
- 生命保険会社(または委託会社)の確認依頼を受けた場合はご協力をお願いします。
■所定の高度障がいになられたお客さまのお手続についてはこちら
当行発行のT/C(トラベラーズチェック)をお持ちの場合
当行が発行したT/C(トラベラーズチェック)のご相続はこちらをご覧ください。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度の利用を検討されている場合
2019年7月の民法等の改正により設けられた「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」に関するご相談は、相続オフィスへご連絡ください。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」については、全国銀行協会のホームページをご参照ください。
相続に関する解説
- Q.
- 戸籍謄本の請求方法について
- Q.
- 連続した戸籍謄本とは
- Q.
- 法定相続人とは
- Q.
- 法定相続分とは
- Q.
- 遺産分割協議書は何のために作成しますか
- Q.
- 遺言書にはどのような形式がありますか
- Q.
- 検認とは
- Q.
- 受遺者とは
- Q.
- 遺言執行者とは
- Q.
- 遺言書があった場合、どのようなことに注意が必要ですか
- Q.
- 日本国籍の相続人が海外にいて印鑑証明書がとれないのですが
- Q.
- 相続人が行方不明の時はどうすればよいですか
- Q.
- 相続放棄はどのように行いますか
(2020年7月10日現在)