ご用意いただく書類
ポイント
ご用意いただく書類についてご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当するA~Dをお選びいただき必要書類をご確認ください。
A~Dに当てはまらない場合は、お問い合わせください。
該当するA~Dをお選びいただき必要書類をご確認ください。
A 共同相続の場合の必要書類
※「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合の必要書類
※「遺言書」・「遺産分割協議書」がない場合の必要書類
- 相続届(当行所定の書類)
法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要です。 - 戸籍謄本等(*1)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*2)
法定相続人の方全員分 - 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(*3)
-
原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 原本をご提出ください。被相続人名義でのお借入れがある場合、発行日より3ヵ月以内のものが必要です。
- 紛失されている場合は、お申し出ください。
- 取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
B 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類
- 相続届(当行所定の書類)
当行お預かり資産等を承継される方の署名・捺印(実印)が必要です。 - 遺産分割協議書(*1)(*2)
当行お預かり資産等について承継人が明確となっているものが必要です。 - 戸籍謄本等(*2)(*3)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*4)
法定相続人の方全員分
当行お預かり資産等を承継される方 - 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(*5)
- 当行お預かり資産について承継人が明確でない場合、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
-
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 原本をご提出ください。被相続人名義でのお借り入れがある場合、発行日より3ヵ月以内のものが必要です。
- 紛失されている場合は、お申し出ください。
- 取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
C 遺言書があり、遺言執行者がいない場合の必要書類
- 相続届(当行所定の書類)
受遺者の方(当行お預かり資産等を受け取る方)の署名・捺印(実印)が必要です。 - 遺言書(*1)(*2)(*3)
公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。 - 戸籍謄本等(*2)(*4)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*5)
受遺者の方 - 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(*6)
- 当行お預かり資産について分割割合や承継人が明確でない場合、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
-
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は遺言書情報証明書をご提出ください。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
-
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 原本をご提出ください。被相続人名義でのお借り入れがある場合、発行日より3ヵ月以内のものが必要です。
- 紛失されている場合は、お申し出ください。
- 取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
D 遺言書があり、遺言執行者がいる場合の必要書類
- 相続届(当行所定の書類)
遺言執行者の方、受遺者の方(当行お預かり資産等を受け取る方)の署名・捺印(実印)が必要です(*1)。 - 遺言書(*2)(*3)(*4)
公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。 - 戸籍謄本等(*3)(*5)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(*6)
遺言執行者の方
受遺者の方(*1) - 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など(*7)
- 遺言書の内容によっては、受遺者の方の署名・捺印(実印)や印鑑証明書が不要となる場合があります。
- 当行お預かり資産について分割割合や承継人が明確でない場合、A(共同相続の場合)の手続きとなります。
- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
-
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は遺言書情報証明書をご提出ください。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
-
「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
- 原本をご提出ください。被相続人名義でのお借入れがある場合、発行日より3カ月以内のものが必要です。
- 紛失されている場合は、お申し出ください。
- 取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
ご提出いただく戸籍謄本の範囲
お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等及び法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等が必要です。
C (遺言書があり、遺言執行者がいない)、D(遺言書があり、遺言執行者がいる)の場合は、戸籍謄本等を省略できる場合があります。
主なケースをご案内しますのでご参照ください。
C (遺言書があり、遺言執行者がいない)、D(遺言書があり、遺言執行者がいる)の場合は、戸籍謄本等を省略できる場合があります。
主なケースをご案内しますのでご参照ください。
(1) 配偶者と子どもが相続人の場合
ご用意いただく戸籍謄本 | ||
---|---|---|
1 | 被相続人 | 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |
2 | 相続人(子A・B) | 結婚などで被相続人の戸籍から除籍されている場合は現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) |
(2) 配偶者と父母が相続人の場合
(3) ご兄弟姉妹と甥が相続人の場合
ご用意いただく戸籍謄本 | ||
---|---|---|
1 | 父(故人)・母(故人) | 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |
2 | 被相続人 | 結婚などで被相続人のご両親の戸籍から除籍されて以降、亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |
3 | 兄弟姉妹 (例:弟B(故人)) |
|
4 | 相続人 (例:弟A・甥C) |
結婚などでご両親の戸籍から除籍されている場合、現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) |
(2020年7月10日現在)