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成年後見制度に関するご案内

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々は、ご自身で預貯金などの財産を管理することが難しい場合があります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります

  • 法定後見制度
    家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の代理で取引を行ったり、本人の取引に同意を与えたりします。法定後見制度は本人の判断能力の状態により、「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれています。
  • 任意後見制度
    本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などを任せることを公正証書で契約しておくものです。

お手続きの流れ

  • 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てを行い(①)、法定後見制度の場合は「後見」「保佐」「補助」開始の審判を受けること(②-1)、任意後見制度の場合は「任意後見監督人」の選任を受けること(②-2)が必要です。
  • 家庭裁判所の審判により、後見・保佐・補助が開始された場合や任意後見監督人の選任がされた場合は、保護者(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の方が預金の引き出し等の財産管理事務を行うため、銀行へのお届けが必要です(③)。
①家庭裁判所への申立て ②-1法定後見制度 後見・保佐・補助の開始 ②-2任意後見制度 任意後見監督人の選任 ③銀行への届出 銀行でのお取引(入出金など)

当行へのお届け方法

成年後見制度利用に関するお届けは、ご本人さま、または保護者(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の方、監督人の方が必要書類をご準備のうえ、お手続きをお願いします。
お届け方法 対象 ポイント
Webでの書類請求・郵送提出 成年後見制度利用に関するお届けのみ
(同時の「口座開設」や「全ての口座の解約」を行わない)
来店せずに手続きが完了します(*1)
ご来店 成年後見制度利用に関するお届けと同時に
「口座開設」や「全ての口座の解約」を行う
事前に来店予約が必要です
  • 口座名義人の方のお取引内容等により、ご来店をお願いする場合があります。
    「登記事項証明書」(審判書の銀行届出用抄本および確定証明書)、および、印鑑登録証明書(成年後見人等)は原本の郵送が必要です。

Webでの書類請求・郵送提出でのお届け

  • 以下の『書類請求フォーム』(Webサイト)に必要事項を入力し、書類の請求を行ってください。
    手続書類を郵送いたしますので、ご記入等をいただいた後に、必要書類一式を当行にご返送ください。
  • 書類を受領後、当行にて内容を確認し、成年後見制度利用に関するお届けのお手続きを行います。

【Webでの書類請求・郵送提出の流れ】

Webでの書類請求・郵送提出の流れ
Webでの書類請求・郵送提出の流れ
  1. 口座名義人の方のお取引内容等により、お手続きに時間がかかる場合があります。
  2. 上記書類請求フォームから、残高証明書と取引推移表の発行を依頼することはできません。
    成年後見制度利用に関するお届けを提出した後、店頭で発行を依頼してください。

ご来店でのお届け

  • 新規口座開設が伴う場合やお届けと同時に全ての口座をご解約される場合は、ご来店でのお手続きが必要です。
  • ご来店の際は以下「店舗検索・ご来店予約」から、ご希望の店舗にてご予約をお願いします。
    なお、ご予約いただかずにご来店されますと、当日の混雑状況等により受付できない場合がございます。

お手続きに必要なもの

成年後見制度利用に関する確認書類

成年後見制度利用に係る「登記事項証明書」

  • 家庭裁判所の審判から登記までの期間中の方は「審判書の銀行届出用抄本」および「確定証明書」をご用意ください。
  • 任意後見制度をご利用の場合は、任意後見監督人選任後にお届けいただけます。
保護者(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の方、監督人の方の本人確認書類
  • 個人の方(弁護士・司法書士の方を含みます)

    下記のいずれかをご準備ください(*1)

    • 運転免許証
    • 旅券(パスポート)(*2)
    • 住民基本台帳(顔写真入り)
    • 個人番号カード 等

その他の本人確認書類は、下記の掲載場所(口座開設時の本人確認書類)をご確認ください。

日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載があるもう1種類の本人確認書類も必要です。

  • 社会福祉法人などの法人の方

    • 法人の印鑑証明書
    • 職員であることがわかるもの(社員証など)(*3)
    • 来店者の本人確認書類(上記個人の方をご参照ください)

口座開設を伴う場合には、来店者さまが法人から口座開設を委任されていることがわかるもの(委任状など)をご用意ください。

口座名義人の方の本人確認書類
  • 下記のいずれかをご準備ください(*4)

    • 運転免許証
    • 旅券(パスポート)(*5)
    • 住民基本台帳(顔写真入り)
    • 個人番号カード 等

その他の本人確認書類は、下記の掲載場所(口座開設時の本人確認書類)をご確認ください。

日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載があるもう1種類の本人確認書類も必要です。

通帳(証書)・お届印など
  • 保護者(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の方
    • ご実印と印鑑証明書(*6)(*7)
    • お届印(ご実印とは別の印鑑をお届けになる場合)
  • 監督人の方
    • ご実印と印鑑証明書(*7)
  • 口座名義人の方
    • すべての預金口座の通帳(証書)(*8)
    • お届印(*8)

保護者(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の方の本人確認を顔写真付きの本人確認書類により行う場合などは、ご実印と印鑑証明書は不要です。
本人確認書類として印鑑証明書をご提出いただく場合は、お届出書にご実印を押印いただきます。

弁護士・司法書士の方は、弁護士会発行の印鑑証明書・司法書士会発行の職印証明書等

お手元に無い場合は、お手続時にお申出ください。

届出書

下記書類はお手続きの際にご記入いただく書類です。
(Webでの書類請求では、書類を当行から郵送しますので、下記書類は利用できません)
事前にご確認・ご記入いただけますとご来店時にスムーズにお手続きいただけます。
お手続きの際には、届出書とは別に印鑑票をご記入のうえ、ご提出いただきます。

  1. お取引の内容によっては、ご案内以外のものを追加でご準備いただく場合があります。

お取引に際しての注意点

  • 保護者(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の方に、代理権が付与されている場合は、キャッシュカード(代理人カード)の発行が可能です。
    キャッシュカードの発行をご希望される場合は、お届け時にお申出ください。
  • 保護者(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の方はインターネットバンキングをご利用いただくことはできません。

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(2024年12月9日現在)