成年後見制度に関するご案内
成年後見制度とは
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります
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家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の代理で取引を行ったり、本人の取引に同意を与えたりします。法定後見制度は本人の判断能力の状態により、「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれています。
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本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などを任せることを公正証書で契約しておくものです。
お手続きの流れ
- 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てを行い(①)、法定後見制度の場合は「後見」「保佐」「補助」開始の審判を受けること(②-1)、任意後見制度の場合は「任意後見監督人」の選任を受けること(②-2)が必要です。
- 家庭裁判所の審判により、後見・保佐・補助が開始された場合や任意後見監督人の選任がされた場合は、保護者(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の方が預金の引き出し等の財産管理事務を行うため、銀行へのお届けが必要です(③)。
当行へのお届け
当行への成年後見制度利用のお届けは、ご本人さままたは保護者(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の方、監督人の方が必要書類をご準備のうえ、お近くの店舗へご来店ください。
ご本人さまがご来店できない場合は、ご相談ください。
なお、店頭窓口は予約優先とさせていただいております。ご予約いただかずにご来店されたお客さまにおかれましては、当日のご案内が難しい場合もございますので、ご来店の際は「ご来店予約」からご予約をお願いします。
1. お手続きに必要なもの
成年後見制度利用に関する確認書類 | 成年後見制度利用に係る「登記事項証明書」
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保護者(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人)の方、監督人の方の本人確認書類 |
その他の本人確認書類は、下記の掲載場所(口座開設時の本人確認書類)をご確認ください。 日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載があるもう1種類の本人確認書類も必要です。
口座開設を伴う場合には、来店者さまが法人から口座開設を委任されていることがわかるもの(委任状など)をご用意ください。 |
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口座名義人の方の本人確認書類 |
その他の本人確認書類は、下記の掲載場所(口座開設時の本人確認書類)をご確認ください。 日本国発行の令和2年(2020年)2月4日以降に申請・交付されたパスポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載があるもう1種類の本人確認書類も必要です。 |
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通帳(証書)・お届印など |
弁護士・司法書士の方は、ご準備いただいた成年後見制度利用に係る「登記事項証明書」や「審判書の銀行届出用抄本」に、弁護士・司法書士の方または弁護士・司法書士事務所の住所が記載されているなどの場合、弁護士会発行の印鑑証明書・司法書士会発行の職印証明書でのお取扱いも可能です。 お手元に無い場合は、お手続時にお申出ください。 |
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2. 届出書
下記書類はお手続きの際にご記入いただく書類です。事前にご確認・ご記入いただけますとご来店時にスムーズにお手続きいただけます。
お手続きの際には、お届出書とは別に印鑑票をご記入しご提出いただきます。
お取引の内容によっては、ご案内以外のものを追加でご準備をいただく場合があります。
3. お取引に際しての注意点
- 保護者(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の方に、代理権が付与されている場合は、キャッシュカード(代理人カード)の発行が可能です。
キャッシュカードの発行をご希望される場合は、お届け時にお申出ください。 - 保護者(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の方による、インターネットバンキングのご利用はいただけません。
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お問い合わせは、お取引店まで。
電話番号については、国内店舗のご案内からご確認ください。