「法定後見制度」「任意後見制度」について
法定後見制度の概要
- 法定後見制度の種類
- 本人の判断能力の状態により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
種類 | 対象となる方 |
---|---|
後見 | 判断能力が恒常的に欠けている方 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 |
補助 | 判断能力が不十分な方 |
- 法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)の権限
- 成年後見人は代理権があり、財産管理全般の行為について代理行為ができます。なお、同意権はありません。
- 保佐人には原則として代理権はなく、借入、相続の承認など一定の項目について同意権があります。家庭裁判所の審判に基づき、代理権が付与されます。
補助人は家庭裁判所の審判に基づき、代理権または同意権が付与されます。
後見 | 保佐 | 補助 | |
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代理権 | 財産に関する すべての法律行為 |
家庭裁判所が審判で 定める行為 |
家庭裁判所が審判で 定める行為 |
同意権 | - | 民法13条1項の行為(借入・相続の承認・放棄など) | 民法13条1項の行為のうち家庭裁判所が審判で定める行為 |
- 代理権・同意権は家庭裁判所の審判書により保護者の権限を確認することが必要です。
種類 | 内容 |
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代理権とは | 本人に代わって契約などの行為を保護者(成年後見人、保佐人、補助人)が行う権限のことです。保護者が行った行為は、本人が行った行為として扱われます。 |
同意権とは | 本人の行為に保護者(保佐人、補助人)が同意することにより、法律的に効果が認められることになります。同意を得ないで行った契約は取り消すことができます。 |
任意後見制度の概要
- 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などを任せることを公正証書で契約しておくものです。
- 本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などを行うことができます。
法務省のホームページもご参照ください。
(2017年3月29日現在)