1年以上お預かり残高がない投資信託口座の自動解約について
弊行は2026年3月16日(月)に「投資信託総合取引規定」を一部変更し、お預かり残高がないまま1年間を経過した投資信託口座は、一定の条件に基づき、2026年6月以降順次、解約させていただきます。
◆よくあるお問い合わせ
| 1年間取引がないと必ず解約されるのか | 一定の条件に該当する場合は解約対象外となります。 具体的には、NISA口座やつみたて契約がある場合は解約いたしません。 また弊行が口座解約を行う前に購入のお取引をいただいた場合は、解約いたしません。 |
| 口座解約後、再度口座を開設することはできるか | 開設可能です。 三菱UFJダイレクトまたは店頭でお申し込みください。 |
| 口座解約された時にお知らせは届くのか | 口座解約のお知らせはございません。 |
(2026年2月16日現在)