割賦販売法改正に関するお知らせ
2010年12月の改正割賦販売法(以下、同法)の4条施行に伴い、三菱東京UFJ-VISAの利用可能枠の見直しを順次実施いたします。
なお、会員規約の変更等については改めてご案内申し上げます。
なお、会員規約の変更等については改めてご案内申し上げます。
1. 改正割賦販売法4条施行の内容
- 過剰なクレジットの利用による消費者被害防止のため、クレジット業者(当行)に対し、クレジットカードの新規発行等に際して、年間の収入、過去のクレジット債務の支払状況等に基づいた「包括支払可能見込額」の調査をすることが義務付けられます。
- 同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下、割賦取引(*))において、「包括支払可能見込額」に経済産業大臣が定める割合(90%)を乗じた金額(法定利用可能枠)以上の利用可能枠の提供が禁止されます。
- 支払期間が2ヵ月以上となるクレジットカードによるショッピング利用です。
当行では以下支払方法が該当します。
2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い(リボ払い変更サービス含む)
包括支払可能見込額の算定式と法定利用可能枠(※)
(1)年収 | 当行にご申告いただいた年収 |
---|---|
(2)生活維持費 | 法令に基づき、同一生計人数および居住形態(居住費負担の有無)から算定 |
(3)年間請求予定額 |
個人信用情報機関に各クレジット会社が登録する金額をもとに算定 |
- 年収、同一生計人数、居住費負担の有無についての情報を当行が保有していない場合は、法令にもとづき、年収を推定し、生活維持費は最大値を適用させて頂きます。
2. 利用可能枠の見直しについて
- クレジットカードの新規発行、有効期限更新、極度額の増枠申請等に際して、同法に基づき算出した法定利用可能枠をもとに、割賦取引のご利用における利用可能枠(以下、割賦取引利用可能枠)をショッピング利用可能枠の内枠として設定させていただきます。
- 算出した法定利用可能枠の金額がショッピング利用可能枠の金額未満の場合は、「割賦取引利用可能枠」は算出した法定利用可能枠となります。この場合、個別にご案内を送付させていただきます。
- 2010年12月1日以降、割賦取引(2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い <リボ払い変更サービス含む>)は「割賦取引利用可能枠」を超えてご利用することはできません。
(2010年10月15日現在)
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