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軽自動車税はいつ・いくら支払う?納付期限や滞納した場合についてわかりやすく解説!

軽自動車税はいつ・いくら支払う?納付期限や滞納した場合についてわかりやすく解説!
公開日:2023年12月27日
軽自動車を所有する人が納める税金のひとつに「軽自動車税」があります。軽自動車税は毎年納める税金ですので、その金額や納付期限をよく理解しておくことが大切です。
本記事では、軽自動車税の税額や納付期限、滞納した場合のリスクについて解説していきます。

目次

軽自動車税とは

軽自動車税とは、正式には「軽自動車税種別割」といい、毎年4月1日時点で対象の車両を所有している人に対してかかる税金のことです。対象の車両には軽自動車だけでなく、原付やオートバイなども含まれます。

軽自動車税が適用される車両一覧

軽自動車税の課税対象となる車両は下記の通りです。

  • 軽自動車(660cc以下)
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
  • 二輪の軽自動車(側車付きのものを含む)(125cc超250cc以下)
  • 原動機付自転車(125cc以下)

なお、軽自動車税は市区町村に納める税金であるため、上記の車両区分については各自治体によって異なる場合があります。

軽自動車税の金額はいくら?

軽自動車税の標準税率には「旧税率」と「新税率」の2種類があり、最初の新規検査を受けた時期によって適用される税率が異なります。また、最初の新規検査を受けてから13年が経過した車両については、環境への負荷を低減する観点から、おおむね20%の重課税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されています。
それぞれの税率は下記の通りです。
車両区分 標準税率 重課税率
旧税率 新税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用車 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
新税率が適用されるのは2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽自動車、旧税率が適用されるのは2015年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車です。
軽自動車(三輪・四輪以上)の軽自動車税

原付や軽二輪、小型二輪の税率について

軽自動車税は、原付や軽二輪、小型二輪も課税対象です。
車種区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
原付や軽二輪、小型二輪については新規検査のタイミングを問わず、一律の税率が課されています。

軽自動車税の納付期限は?滞納した場合は?

軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人が課税対象となります。たとえば、4月10日に車を廃車した場合でも、納税の義務が発生するため注意が必要です。

軽自動車税の納付期限

軽自動車の納付期限は一般的に毎年4月中とされており、自宅に納付書が届いてから納付期限までが短いため注意が必要です。
ただし、中には納付期限を5月末としている市区町村もあり、各自治体によってさまざまです。くわしくは、自宅に届く納付書にて確認しましょう。

軽自動車税の支払い方法

軽自動車税の支払い方法には、主に次のような種類があります。

  • 金融機関・郵便局の窓口
  • コンビニエンスストア
  • 口座振替
  • ペイジー
  • スマホ決済
  • クレジットカード

以前は口座振替や窓口での現金払いが主流でしたが、最近ではクレジットカードやスマホ決済など、キャッシュレス決済も普及しており、自宅から手軽に納税手続きが行えます。
ただし、支払い方法は各市区町村によって異なりますので、詳細は居住する自治体へ確認しましょう。

滞納した場合の対処方法

軽自動車税を納付期限までに納めなかった場合、税額に加えて「延滞金」が課されます。延滞金は納付期限の翌日から納税した日までの日数によって算出され、1ヵ月以内の場合は2.4%、それ以降は8.7%が加算されます(2023年現在)。
納付期限が過ぎた後に軽自動車を納める場合、手元の納付書で支払いができるかは自治体よって異なります。「コンビニでは支払えないが、金融機関窓口なら納付可能」などの取り決めがあるため、まずは居住する自治体へ確認してみましょう。
なお、延滞金の支払いについては、後日延滞金のみの納付書が送付されます。自宅に納付書が届いたら、速やかに納税手続きを行いましょう。
軽自動車の納付期限は一般的に毎年4月中

クレジットカードやキャッシュレス決済で支払った場合の納税証明書について

軽自動車税はクレジットカードやキャッシュレス決済によって納税できるものの、車検の時期が近いときは注意が必要です。
以前は車検を受けるときに納税証明書の提出が必要でしたが、2015年以降は納税確認が電子化されたことによって、納税証明書の提出が原則不要となりました。しかし、納税した情報がシステムに反映されるまでに自治体によっては30日ほどかかることから、納税後すぐに車検を受けるときは納税証明書の提出が必要となります。
クレジットカードやキャッシュレス決済で納税した場合はその場で納税証明書が発行されないため、直近に車検の予定がある場合は金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付するようにしましょう。
納税証明書が必要な場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで支払いを

購入前に知っておきたい、その他の税金

軽自動車の所有で発生する税金は、軽自動車税だけではありません。ここからは、購入時・車検更新時・日常生活の3つのシーンそれぞれでかかる税金を紹介していきます。

購入時の税金

税金の種類 税率
環境性能割 0~2%(環境性能等に応じて異なる)
消費税 10%
自動車を購入する際は、「環境性能割」と「消費税」の2つの税金を納めます。車のような大きな買い物では、消費税の負担も軽視できません。購入する車両を検討する際は、税金も含めた金額で考えるようにしましょう。

車検更新時の税金

税金の種類 税率
自動車重量税 1年あたり3,300円
車検のタイミングでは「自動車重量税」が課されます。軽自動車の自動車重量税は、車の重さに関わらず一律で3,300円(1年あたり)の税率です。つまり、2年に1度車検を受ける際は一回につき6,600円の税金を納めることとなります。

日常生活の税金

税金の種類 税率(1リットルあたり) 合計
ガソリン税 揮発油税 48.6円 53.8円
地方揮発油税 5.2円
軽自動車に給油するガソリンの価格には、すでに「ガソリン税」が含まれています。ガソリン税の税率は1リットルあたり53.8円となっており、もし30リットル給油すると1,614円の税金を負担する計算です。
税金が含まれた価格で給油を行うため、「税金を納めている」という感覚はえにくいかもしれませんが、仕組みについてはきちんと理解しておきましょう。

軽自動車税をおトクにするコツとは?

軽自動車税をおトクにするコツとは?
軽自動車を購入するときの税負担を軽減するためには、いくつか押さえておきたいコツがあります。
活用できるものがないか確認してみましょう。

減免・軽減制度を使う

環境保護への意識が高まっている現在では、環境に配慮した自動車を購入すると税金の減免を受けられるケースがあります。購入する車種を選ぶ際は、グリーン化特例やエコカー減税が適用される車両を選ぶことで、税負担を軽減することが可能です。

グリーン化特例を適用する

グリーン化特例とは、排出ガス量や燃費が優れた自動車に対して自動車税の優遇を行う制度です。電気自動車や燃料電池自動車などが対象となっており、おおむね75%の税金が軽減されます。

エコカー減税を適用する

エコカー減税とは、排出ガス量や燃費が優れた自動車に対して自動車重量税の優遇を行う制度です。電気自動車や燃料電池自動車などについては新車新規検査時の重量税が免税され、ガソリン車も性能に応じて25%以上の減免を受けられます。

購入時期をずらす

軽自動車税は、毎年4月1日時点で対象の車両を所有している人に対して課税されます。もし4月2日以降に軽自動車を購入した場合、その年度は軽自動車税が課税されません。
たとえば、3月に軽自動車を購入した場合、翌月の4月には軽自動車税の納付書が送付されますが、4月2日を過ぎてから購入した場合は翌年の4月まで軽自動車税の負担がありません。
数日の違いで大きな税負担の差がありますので、購入時期をずらせるときは年度をまたぐまで待つのもひとつの方法です。

13年経過した車を手放す

軽自動車は、最初の新規検査から13年が経過すると、軽自動車税に「経年車重課」が加算されます。標準税率では1万800円だった軽自動車税も、13年を経過すると1万2,900円となるため、1年あたり約2,000円の税負担が増加してしまいます。
また、13年経過後に税負担が大きくなるのは軽自動車税だけではありません。車検更新時に納める自動車重量税でも13年を境に税負担が増えることとなっており、18年経過後はさらに税負担が大きくなります。
自動車の買い替えを行う際は、税負担軽減の観点から13年をひとつの目安とすると良いでしょう。
マイカーの税金をおトクにするなら

まとめ

軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者にかかる市区町村税です。普通自動車の税金に比べると税負担は少ないものの、最初の新規検査から13年が経過した軽自動車は税率が上乗せされることとなっています。
なるべく税負担を軽減するためには、「13年を経過する前に買い替える」、「基準日を過ぎた4月2日以降に購入する」など購入のタイミングを検討してみると良いでしょう。
なお、自家用車購入時に手元に資金が不足している場合は、マイカーローンを検討してみてはいかがでしょうか。
執筆者:椿 慧理(つばき えり)
執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
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